○国立大学法人神戸大学非常勤職員就業規則
(平成16年4月1日制定) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 採用(第6条-第8条)
第3章 服務(第9条-第19条)
第4章 労働時間,休日,休暇等
第1節 フルタイム職員の労働時間等(第20条-第25条)
第2節 パートタイム職員の労働時間等(第26条-第31条)
第3節 育児休業等及び介護休業等(第32条-第33条の2)
第5章 給与(第34条)
第6章 人事(第35条-第37条)
第7章 安全,衛生及び災害補償
第1節 安全及び衛生(第38条-第44条)
第2節 災害補償(第45条・第46条)
第8章 女性(第47条-第50条)
第9章 賞罰(第51条-第58条)
第10章 退職,解雇及び退職手当
第1節 退職及び解雇(第59条-第65条)
第2節 退職手当(第66条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は,国立大学法人神戸大学(以下「大学」という。)に期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)により雇用する非常勤職員の労働条件,服務規律その他の就業に関して必要な事項を定める。
2 この規則に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「非常勤職員」とは,専門的業務,特定分野における業務に従事する者又は補助的,定型的な業務に従事する者(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項の規定に基づき,期間の定めのない労働契約へ転換したもの(以下「無期雇用非常勤職員」という。)を含む。)をいい,次の各号に掲げる職員に区分する。
(1) 所定労働時間が,常勤職員と異ならない日々雇い入れられる職員(以下「フルタイム職員」という。)
(2) フルタイム職員より1日又は1週間の所定労働時間が短い職員(以下「パートタイム職員」という。)
(有期労働契約の契約期間)
第3条 非常勤職員(無期雇用非常勤職員を除く。以下この条において同じ。)の有期労働契約の契約期間は,当該事業年度の範囲内で,個々の職員ごとに定める。ただし,特に大学が必要と認めるものについては,事業年度を超えて3年の範囲内で期間を定めることができる。
2 大学が必要と認めたときは,有期労働契約の契約期間を更新することがある。
3 有期労働契約の契約期間は,通算して3年を超えることができない。
4 有期労働契約の契約期間が通算して3年に達する際,大学が特に必要があると認めたときに限り,有期労働契約は,2年を限度として,これを更新することがある。
5 前2項の規定にかかわらず,大学が科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項の規定の適用を受けると認める者の有期労働契約の契約期間は,通算して10年を超えることができない。
6 前3項に規定する有期労働契約の契約期間には,過去に大学との間で締結された有期労働契約の契約期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項及び科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2第2項に規定する期間を除く。)を含むものとする。
7 国立大学法人神戸大学職員就業規則第66条の規定により定年退職した大学教員が,定年後に引き続いて非常勤職員(国立大学法人神戸大学非常勤職員の採用等に関する規程(以下「採用等規程」という。)第4条に定める職名に限る。)として雇用される場合は,第1項から第5項までの規定にかかわらず,有期労働契約の契約期間は,10年を限度とする。
8 前各項の規定は,別に定めるもののほか,職務の特殊性その他のやむを得ない事情があると大学が認めた場合には,適用しないことがある。
第4条 削除
(規則の遵守)
第5条 大学及び非常勤職員は,この規則を遵守し,その誠実な履行に努めなければならない。
第2章 採用
(採用)
第6条 非常勤職員の採用は,選考による。
2 非常勤職員の採用手続等について必要な事項は,採用等規程の定めるところによる。
(提出書類)
第7条 非常勤職員に採用された者は,採用等規程に定める書類を速やかに提出しなければならない。
2 提出した書類の記載事項に変更があった場合は,その都度速やかに届け出なければならない。
(労働条件の明示)
第8条 大学は,非常勤職員との労働契約の締結に際し,次に掲げる労働条件を明示する。
(1) 有期労働契約の契約期間に関する事項(通算契約期間に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
(3) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日休暇並びに労働者を2組以上に分けて働かせる場合における就業時転換に関する事項
(4) 昇給に関する事項
(5) 給与の決定,計算及び支払いの方法,給与の締切及び支払いの時期に関する事項
(6) 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
(7) 退職手当に関する事項
(8) 期末・勤勉手当に関する事項
(9) 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
(10) 安全・衛生に関する事項
(11) 研修に関する事項
(12) 災害補償に関する事項
(13) 賞罰に関する事項
2 前項第1号から第9号までに掲げる事項については,これを記載した文書を交付するものとする。
3 第1項の労働契約の期間内に非常勤職員が労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項の適用を受ける期間の定めのない労働契約の締結の申込み(以下「労働契約法第18条第1項の無期転換申込み」という。)をすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては,第1項に定めるもののほか,労働契約法第18条第1項の無期転換申込みに関する事項及び当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち第1項各号に掲げる事項とする。この場合において,第1項第1号から第9号までに掲げる事項については,これを記載した書面を交付するものとする。
第3章 服務
(一般原則)
第9条 非常勤職員は,職務上の責任を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行するとともに,大学の秩序の維持に努めなければならない。
(職務専念義務)
第10条 非常勤職員は,勤務中,その職務に専念しなければならない。
(職場規律)
第11条 非常勤職員は,上司の業務上の命令,指示に従い,職場の秩序を保持し,互いに協力してその職務を遂行しなければならない。
(遵守事項)
第12条 非常勤職員は,次の事項を守らなければならない。
(1) 職務の内外を問わず,大学の信用を傷つけ,その利益を害し,又は職員全体の不名誉となるような行為をしないこと。
(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(3) 許可なく,前号の秘密を利用して競業的行為を行わないこと。
(4) その職務や地位を私的目的のために用いないこと。
(5) 大学の敷地及び施設内(以下「学内」という。)で,喧騒その他の秩序・風紀を乱す行為をしないこと。
(6) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(7) 大学の設備,物品等を私的に利用しないこと。
(8) 許可なく,学内で業務外の放送,宣伝,集会並びに文書図画の配布,回覧及び掲示をしないこと。
(9) 許可なく,学内で営利を目的とする金品の貸借をし,物品等の売買を行わないこと。
(10) その他前各号に準じる行為をしないこと。
(公職の候補者への立候補)
第13条 非常勤職員は,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員その他の公職(以下この条及び次条において「公職」という。)に立候補するときは,あらかじめその旨を届出なければならない。
2 前項に定めるもののほか,公職の候補者への立候補については別に定めるところによる。
(公民権行使の保障)
第13条の2 大学は,非常勤職員が労働時間中に,選挙権その他公民としての権利を行使し,又は公の職務を執行するために,次の各号に掲げる事由により必要な期間を請求したときは,これを保障する。ただし,権利の行使又は公の職務の執行に妨げがないときは,請求された時刻を変更することがある。
(1) 非常勤職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等を行使するとき。
(2) 非常勤職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭するとき。
(3) 公職への立候補に伴い公職選挙法に定める選挙運動の期間(立候補の届出のあった日から当該選挙の期日の前日まで)に選挙運動を行うとき。
2 前項第1号及び第2号の規定により,勤務を行わない期間については,給与を支給し,第3号の規定により,勤務を行わない期間については,給与を支給しない。
3 前2項に定めるもののほか,公民権行使の保障については別に定めるところによる。
(入構禁止又は退去)
第14条 大学は,非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,学内への入構を禁止し,又は学外への退去を命じることがある。
(1) 職場の風紀秩序を乱し,又はそのおそれのある場合
(2) 火器,凶器等の危険物を所持している場合
(3) 公衆衛生上有害と認められる場合
(4) その他前各号に準じる就業に不都合と認められる場合
2 前項の規定により入構を禁止したとき,又は所定の終業時刻の前に退去を命じたときは,そのとき以降は欠勤とし,給与は支給しない。
(自宅待機)
第15条 大学は,非常勤職員を就業させることが不適当と認める場合においては,自宅待機を命じることがある。この場合,給与は支給する。
(非常勤職員の倫理)
第16条 非常勤職員の倫理について,遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項は,国立大学法人神戸大学職員倫理規程の定めるところによる。
(ハラスメントの禁止)
第17条 非常勤職員は,相手の意に反する言動等を行うことにより,相手が職務及び学業を行う上で利益又は不利益を与え,就労,就学,教育及び研究のための環境を悪化させてはならない。
2 ハラスメント(性暴力を含む。以下同じ。)の防止及び禁止に関する事項は,国立大学法人神戸大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の定めるところによる。
(損害賠償)
第18条 大学は,非常勤職員が故意又は重大な過失によって大学に損害を与えた場合においては,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
(知的財産の取扱い)
第19条 知的財産について必要な事項は,国立大学法人神戸大学知的財産取扱規程を準用する。
第4章 労働時間,休日,休暇等
第1節 フルタイム職員の労働時間等
(所定労働時間)
第20条 1日の所定労働時間は8時間とし,休憩時間は45分間とする。
(始業及び終業の時刻等)
第21条 始業時刻,終業時刻及び休憩時間は,次のとおりとする。
(1) 始業時刻 午前8時30分
(2) 終業時刻 午後5時15分
(3) 休憩時間 午後0時15分から午後1時まで
2 業務上の必要がある場合及び育児又は介護を行う非常勤職員から申請があった場合には,前項の規定にかかわらず,1日の労働時間が8時間を超えない範囲内で始業時刻,終業時刻及び休憩時間を変更することがある。
3 休憩時間は,これを一斉に付与する。ただし,業務の性質上,一斉付与が適当でない部署においては,労使協定の定めにより交替で休憩時間を付与する。
(交替制)
第22条 大学は,業務上の必要がある場合には,交替制の勤務をとることがある。この場合の始業時刻,終業時刻及び休憩時間は国立大学法人神戸大学非常勤職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(以下「労働時間等規程」という。)の定めるところによる。
(休日)
第23条 休日は次のとおりとする。ただし,第32条第2項の規定による育児短時間勤務をする非常勤職員については,必要に応じ,当該育児短時間勤務の内容に従い,これらの日に加えて,月曜日から金曜日までの5日間において,休日を設けることができる。
[第32条第2項]
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。)に定める休日
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(前3号に定める休日を除く。)
(5) その他大学が指定する日
2 業務の都合により大学が必要と認めた場合は,あらかじめ前項の休日を他の日に振り替えることがある。
3 労基法第35条の規定による休日(以下「法定休日」という。)は,第1項第1号の休日とする。ただし,前条並びに労働時間等規程第4条,第5条及び第6条の規定の適用を受ける非常勤職員の法定休日は,別に定める。
(休暇の種類)
第24条 休暇は,年次有給休暇及び特別休暇とする。
(労働時間,休日及び休暇等)
第25条 前5条に定めるもののほか,労働時間,休日,休暇等について必要な事項は労働時間等規程の定めるところによる。
第2節 パートタイム職員の労働時間等
(所定労働時間)
第26条 1週40時間未満の範囲内で個々の職員ごとに定める。
(始業及び終業の時刻等)
第27条 始業及び終業の時刻は,1日の所定労働時間が8時間を超えない範囲で個々の職員ごとに定める。
2 1日の所定労働時間が4時間を超える場合,45分間の休憩時間を労働時間の途中に与える。ただし,1日の所定労働時間が6時間を超えない場合において,特別の事情があるときは,休憩時間を与えないことがある。
3 前項の休憩時間は,午後0時15分から午後1時までとする。
4 業務上の必要がある場合及び育児又は介護を行う非常勤職員から申請があった場合には,前2項の規定にかかわらず,1日の労働時間が8時間を超えない範囲内で始業時刻,終業時刻及び休憩時間を変更することがある。
5 休憩時間は,これを一斉に付与する。ただし,業務の性質上,一斉付与が適当でない部署においては,労使協定の定めにより交替で休憩時間を付与する。
(交替制)
第28条 大学は,業務上の必要がある場合には,交替制の勤務をとることがある。この場合の始業時刻,終業時刻及び休憩時間は労働時間等規程の定めるところによる。
(休日)
第29条 休日は次のとおりとする。ただし,第32条第2項の規定による育児短時間勤務をする非常勤職員については,必要に応じ,当該育児短時間勤務の内容に従い,これらの日に加えて,月曜日から金曜日までの5日間において,休日を設けることができる。
[第32条第2項]
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。)に定める休日
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に定める休日を除く。)
(5) その他大学が指定する日
2 業務の都合により大学が必要と認めた場合は,あらかじめ前項の休日を他の日に振り替えることがある。
3 法定休日は,第1項第1号の休日とする。ただし,前条並びに労働時間等規程第4条,第5条及び第6条の規定の適用を受ける非常勤職員の法定休日は,別に定める。
(休暇の種類)
第30条 休暇は,年次有給休暇及び特別休暇とする。
(労働時間,休日,休暇等)
第31条 前5条に定めるもののほか,労働時間,休日,休暇等について必要な事項は労働時間等規程の定めるところによる。
第3節 育児休業等及び介護休業等
(育児休業等)
第32条 満1歳6か月に満たない子の養育を必要とする非常勤職員は,その申出により,育児休業を取得することができる。
2 満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の養育を必要とする非常勤職員は,その申し出により,その職を占めたまま非常勤職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。
3 前項のほか,満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の養育を必要とする非常勤職員は,その申出により,1日につき2時間を超えない範囲内で勤務しないこと(以下「育児時間」という。)ができる。
4 育児休業及び育児短時間勤務並びに育児時間の対象者,期間,取得手続等については,国立大学法人神戸大学職員の育児休業等に関する規程の定めるところによる。
(介護休業等)
第33条 家族に介護を必要とする者がいる非常勤職員は,その申出により,介護休業,介護部分休業又は介護時間(以下「介護休業等」という。)を取得することができる。
2 介護休業等の対象者,期間,取得手続等については,国立大学法人神戸大学職員の介護休業等に関する規程の定めるところによる。
(配偶者同行休業)
第33条の2 無期雇用非常勤職員及び有期労働契約の契約期間が通算して5年を超える非常勤職員が,外国での勤務等の事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と当該住所又は居所において生活を共にするための休業(以下「配偶者同行休業」という。)を申請した場合において,業務の遂行に支障がないと認めるときは,配偶者同行休業を取得することができる。
2 配偶者同行休業の対象者,期間及び取得手続等については,国立大学法人神戸大学職員の配偶者同行休業に関する規程の定めるところによる。
第5章 給与
(給与)
第34条 非常勤職員の給与について必要な事項は,国立大学法人神戸大学非常勤職員給与規程の定めるところによる。
第6章 人事
(配置換)
第35条 大学は,業務上の都合により勤務場所の変更等(以下「配置換」という。)を命じることがある。
2 配置換を命じられた非常勤職員は,正当な理由がない限りこれを拒むことができない。
(出張)
第36条 大学は,業務上必要があると認められる場合には,出張を命じる。
2 非常勤職員は,出張を終えたときは,速やかに上司に報告しなければならない。
(研修)
第37条 大学は,業務に関する必要な知識及び技能の向上を図るため,非常勤職員に研修を命ずることができる。
2 研修について必要な事項は,国立大学法人神戸大学職員研修規程を準用する。
第7章 安全,衛生及び災害補償
第1節 安全及び衛生
(安全及び衛生の確保に関する措置)
第38条 大学は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令に基づき,非常勤職員の健康増進と危険防止のために必要な安全及び衛生の確保に関する措置を講じるものとする。
2 非常勤職員は,大学の講じる前項の措置に協力しなければならない。
(安全及び衛生教育)
第39条 非常勤職員は,大学が行う安全及び衛生に関する教育及び訓練を受けなければならない。
(非常災害時の措置)
第40条 非常勤職員は,火災その他非常災害の発生を発見し,又はその発生のおそれがあることを知った場合においては,緊急の措置をとるとともに直ちに上司に連絡して,その指示に従い,被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。
(安全及び衛生に関する遵守事項)
第41条 非常勤職員は,次の事項を守らなくてはならない。
(1) 常に職場の整理,整頓,清潔に努め,災害防止と衛生の向上に努めること。
(2) 許可なく,安全衛生装置,消火設備,衛生設備その他危険防止のための設備を移動させたり,関連施設に立ち入らないこと。
(3) 安全及び衛生について,上司の命令,指示等を守り,これを実行すること。
(健康診断)
第42条 大学は,毎年定期に,非常勤職員の健康診断を行わなければならない。ただし,パートタイム職員のうち別に定めるものを除く。
2 前項に定める場合のほか,必要に応じて,全部又は一部の非常勤職員に対し,臨時に健康診断を行うことがある。
3 非常勤職員は,前2項の健康診断を受けなければならない。ただし,医師による健康診断を受け,その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは,この限りでない。
4 大学は,健康診断の結果に基づいて必要と認める場合においては,非常勤職員に就業の禁止,労働時間の制限等,当該職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。
5 非常勤職員は,正当な理由がなく前項の措置を拒んではならない。
(就業の禁止)
第43条 大学は,非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,その就業を禁止する。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
(2) 心臓,腎臓,肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれがあるものにかかった者
(3) 前各号に準じる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 大学は,前項の規定により,就業を禁止しようとするときは,あらかじめ,産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。
3 第1項の規定により,就業を禁止したときは,給与は支給しない。
(安全及び衛生に関し必要な事項)
第44条 この節に定めるもののほか,非常勤職員の安全衛生管理についてその他の必要な事項は,国立大学法人神戸大学安全衛生管理規程を準用する。
第2節 災害補償
(業務上の災害)
第45条 非常勤職員の業務上の災害については,労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)の定めるところにより,同法の各補償給付を受けるものとする。
2 前項に定めるもののほか,大学が行う補償については別に定めるところによる。
(通勤途上の災害)
第46条 非常勤職員の通勤途上における災害については,労災保険法に定めるところにより,同法の各給付を受けるものとする。
2 前項に定めるもののほか,大学が行う給付については別に定めるところによる。
第8章 女性
(妊産婦である非常勤職員の就業制限等)
第47条 大学は,妊娠中の非常勤職員及び産後1年を経過しない非常勤職員(以下「妊産婦である非常勤職員」という。)を,妊娠,出産,哺育等に有害な業務に就かせないものとする。
2 妊産婦である非常勤職員が請求した場合には,午後10時から午前5時までの間における勤務,又は所定労働時間外の勤務をさせないものとする。
(妊産婦である非常勤職員の健康診査)
第48条 大学は,妊産婦である非常勤職員が請求した場合には,その者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために勤務しないことを承認する。
(妊産婦である非常勤職員の業務軽減等)
第49条 大学は,妊産婦である非常勤職員が請求した場合には,その者の業務を軽減し,又は他の軽易な業務に就かせなければならない。
2 妊娠中の非常勤職員が請求した場合において,その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,当該非常勤職員が適宜休息し,又は補食するために必要な時間,勤務をしないことを承認することができる。
3 妊娠中の非常勤職員が請求した場合には,その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,所定の労働時間の初め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲で勤務しないことを承認しなければならない。
(生理日の就業が著しく困難な非常勤職員に対する措置)
第50条 大学は,生理日の就業が著しく困難な非常勤職員が請求した場合においては,その者を生理日に勤務させないものとする。
第9章 賞罰
(表彰)
第51条 大学は,非常勤職員が次の各号のいずれかに該当するときは,表彰する。
(1) 教育研究,事務運営,その他業務上の功績が極めて顕著であると認められる者
(2) 業務上の事故等を未然に防止し,その功績が顕著である者
(3) 社会的な表彰及び受賞により,大学の名誉となるような行為のあった者
(4) その他第1号から前号に準ずる功労のあった者
(懲戒)
第52条 大学は,非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,懲戒処分を行う。
(1) 業務上の命令,指示に従わない場合
(2) 正当な理由なく,しばしば欠勤,遅刻,早退するなど勤務を怠った場合
(3) 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為及び飲酒運転等の道路交通法に違反する行為があった場合
(4) 大学の名誉又は信用を傷つけた場合
(5) 素行不良で学内の秩序又は風紀を乱した場合
(6) 経歴を詐称した場合
(7) 故意又は重大な過失によって大学に損害を与えた場合
(8) ハラスメントと認められる行為があった場合
(9) その他この規則に違反した場合,又は前各号に準じる不都合な行為があった場合
2 非常勤職員の懲戒処分については,国立大学法人神戸大学職員懲戒規程(以下「懲戒規程」という。)第8条に規定する神戸大学職員懲戒委員会の審査を経て行うものとする。
(懲戒処分の種類等)
第53条 非常勤職員の懲戒処分は,その程度に応じ,以下の区分に従って行う。
(1) 譴責 始末書を提出させて,将来を戒める。
(2) 減給 始末書を提出させるほか,給与を減額する。ただし,減給は,1回の額が平均給与の1日分の半額を超え,総額が1給与支払期における給与の総額の10分の1を超えないものとする。
(3) 出勤停止 始末書を提出させるほか,2週間を限度として出勤を停止する。その間の給与は支給しない。
(4) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。
2 懲戒処分を行う場合においては,処分を行うまでの間,非常勤職員の出勤を停止し,自宅待機を命じることがある。この場合,給与は支給する。
3 第63条の規定は,第1項第4号に基づき懲戒解雇を行う場合において,これを準用する。
[第63条]
(審査の事由の告知)
第54条 懲戒処分の審査を行う場合においては,事前に非常勤職員に審査の事由を記載した文書を交付する。
(弁明の請求)
第55条 非常勤職員は,前条に規定する文書の交付を受けた日の翌日から起算して14日以内に弁明の請求を行うことができる。
(懲戒に関し必要な事項)
第56条 前4条に定めるもののほか,懲戒の手続等について必要な事項は,懲戒規程を準用する。
(訓告等)
第57条 大学は,第53条に規定する懲戒処分を行わない場合においても,服務を厳正にし,規律を保持するために必要と認められる場合においては,非常勤職員に対し,訓告又は厳重注意を行うことがある。
[第53条]
(損害賠償と懲戒処分等)
第58条 非常勤職員は,第53条又は前条の規定に基づき懲戒処分等を受けた場合においても,第18条の規定に基づく損害賠償を免れないものとする。
第10章 退職,解雇及び退職手当
第1節 退職及び解雇
(退職)
第59条 非常勤職員は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,退職とする。
(1) 退職を願い出て,大学から承認されたとき又は退職願を提出して14日を経過したとき
(2) 労働契約期間が満了し,更新されないとき
(3) 国務大臣,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員,その他の公職に就任するとき
(4) 死亡したとき
(5) 定年に達したとき(無期雇用非常勤職員に限る。)
2 前項第1号により退職する場合において,退職するまでは,従来の職務に従事しなければならない。
(雇用の上限年齢)
第60条 非常勤職員(無期雇用非常勤職員を除く。)の雇用の上限年齢は,国立大学法人神戸大学職員就業規則第66条に規定する定年年齢に準拠した年齢とし,採用等規程で定める。
(無期雇用非常勤職員の定年)
第60条の2 無期雇用非常勤職員の定年は,採用等規程で定める。
2 定年による退職日は,定年に達した日以後における最初の3月31日とする。
(解雇)
第61条 大学は,非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,解雇することができる。
(1) 勤務成績が著しく不良なとき
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき
(3) 非常勤職員として必要な適格性を欠くとき
(4) 組織の再編,統合又は縮小等の事由により,非常勤職員の雇用を継続することが困難となったとき
(5) その他前各号に準じる重大な事由があるとき
2 非常勤職員は,解雇の決定がその意に反する場合は,学長に不服申し立てを行うことができる。
3 解雇についてその他の必要な事項は,採用等規程の定めるところによる。
(解雇の制限)
第62条 大学は,前条第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する期間においては解雇を行わない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず,労基法第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては,この限りでない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の非常勤職員が,労働時間等規程第22条第2項第3号及び第4号の規定により休業する期間及びその後30日間
[労働時間等規程第22条第2項第3号] [第4号]
(解雇予告)
第63条 大学は,第61条の規定により非常勤職員を解雇する場合においては,少なくとも30日前に本人に予告しなければならない。30日前に予告しない場合においては30日分の,労基法第12条に規定する平均賃金(以下「平均賃金」という。)を支払わなければならない。ただし,天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は非常勤職員の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては,この限りでない。
[第61条]
2 前項の予告の日数は,1日について平均賃金を支払った場合においては,その日数を短縮することができる。
(退職時及び退職後の責務)
第64条 退職した者又は解雇された者は,後任者に対し速やかに業務の引継を行い,その旨を所属長に報告しなければならない。
2 退職した者又は解雇された者は,保管中の備品,書類その他すべての物品を速やかに返還しなければならない。
3 退職した者又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書)
第65条 大学は,退職した者又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求したときは,遅滞なくこれを交付する。
2 大学は,非常勤職員が第63条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までにおいて,当該解雇の理由について証明書を請求したときは,遅滞なくこれを交付する。ただし,非常勤職員が解雇の予告がされた日以後に当該解雇以外の事由により退職した場合においては,当該退職の日以後,これを交付することを要しない。
[第63条第1項]
第2節 退職手当
(退職手当)
第66条 非常勤職員には退職手当は支給しない。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月に神戸大学の非常勤職員として在職する者で,平成16年4月に同様の勤務態様で採用された者の労働契約の更新及び期限については,第4条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成16年3月に神戸大学の日々雇用職員として在職する者で,平成16年4月にフルタイム職員に雇用され在職した後,平成17年度末までに退職する者については,第66条の規定にかかわらず,退職手当を支給することができる。その場合の退職手当については,別に定める。
4 大学は,この規則の一部を改正する規則(令和6年3月25日制定)による改正前の第60条の2の規定により定年退職する無期雇用非常勤職員及び令和6年4月1日から令和13年3月31日までの間に改正後の第60条の2の規定により定年退職となる無期雇用非常勤職員であって,再雇用職員(定年退職者を有期労働契約により再雇用する非常勤職員をいう。以下同じ。)として就労を希望する者のうち,解雇又は退職の事由に該当しない者については,満65歳に達する日以後における最初の3月31日まで再雇用する。
5 大学は,令和6年4月1日から令和14年3月31日までの間,再雇用職員として就労を希望する次の各号に掲げる者については,前項の規定を準用し,再雇用することがある。
(1) 定年退職時に国立大学法人神戸大学職員就業規則,国立大学法人神戸大学船員就業規則又は国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則の適用を受けていた者で,再雇用する年度の前年度に定年退職した者
(2) 国立大学法人神戸大学定年前再雇用職員就業規則の適用を受けていた者で,再雇用する年度の前年度末日に有期労働契約の契約期間の満了により退職した者
(3) 大学から国立大学法人等課長等の課長候補者としての推薦を受け国立大学法人等の課長等に転出した者で,他の機関で定年退職した者
(4) 前3号に規定する者以外の者で,その者の知識及び経験等を考慮し,業務の能率的運営を確保するため特に必要があると本学が認める者
6 再雇用職員の有期労働契約の契約期間は,事業年度を超えない範囲内で更新することができる。
7 前項の規定により,有期労働契約の契約期間を更新する場合には,あらかじめ再雇用職員の同意を得るものとする。
附 則(平成17年3月17日)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月24日)
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この規則は,平成18年1月24日から施行する。
附 則(平成20年3月18日)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
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1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日に大学の非常勤職員として在職する者で,この規則施行の際引き続き非常勤職員として在職する者の有期労働契約の期限,更新及び通算については,改正後の国立大学法人神戸大学非常勤職員就業規則第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,平成24年4月2日から平成25年3月31日までの間に雇用された非常勤職員については,平成30年3月31日を超えて有期労働契約を締結又は更新することはできない。
附 則(平成26年3月26日)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日)
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1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学非常勤職員就業規則の規定は,平成29年1月1日から適用する。
附 則(平成29年9月26日)
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この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年1月23日)
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この規則は,平成30年1月23日から施行する。
附 則(令和元年9月3日)
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この規則は,令和元年9月3日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学非常勤職員就業規則の規定は,平成31年1月17日から適用する。
附 則(令和2年3月24日)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。