○国立大学法人神戸大学船員就業規則
(平成16年4月1日制定) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 採用(第5条-第11条の2)
第3章 服務(第12条-第24条)
第4章 船員の労働時間,休日,休暇等(第25条-第43条の3)
第5章 給与(第44条-第48条)
第6章 昇任,降任及び評価
第1節 昇任及び降任(第49条-第50条の2)
第2節 評価(第51条)
第7章 人事
第1節 異動(第52条)
第2節 出張(第53条)
第3節 研修(第54条)
第4節 休職及び復職(第55条-第58条)
第5節 海賊行為を受けた場合の措置(第58条の2)
第8章 安全衛生及び災害補償
第1節 安全衛生(第59条-第67条)
第2節 災害補償(第68条・第69条)
第9章 女性船員(第69条の2-第69条の6)
第10章 福利厚生(第70条)
第11章 賞罰(第71条-第79条)
第12章 退職,解雇及び退職手当
第1節 退職及び解雇(第80条-第87条)
第2節 退職手当(第88条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は,国立大学法人神戸大学(以下「大学」という。)の所有する海事科学研究科附属練習船(以下「練習船」という。)に乗船勤務する船員の労働条件,服務規律その他の就業に関して必要な事項を定める。
2 この規則に定めのない事項については,船員法(昭和22年法律第100号)その他の関係法令の定めるところによる。
(船員の定義)
第2条 この規則において,船員とは練習船の船長,機関長,航海士,機関士,甲板部員,機関部員及び司厨部員をいう。
(適用範囲)
第3条 この規則は,前条に定める船員に適用する。ただし,次の各号に掲げる職員である船員が練習船に乗船勤務する場合は,当該各号に掲げる規定を適用する。
(1) 国立大学法人神戸大学職員就業規則の適用を受ける大学教員(教授,准教授,専任講師,助教及び助手をいう。)及び国立大学法人神戸大学特命職員就業規則の適用を受ける特命教員及び特命専門職 第24条から第33条まで,第46条,第47条,第58条の2,第67条及び第69条の2から第69条の6までの規定
[国立大学法人神戸大学職員就業規則] [国立大学法人神戸大学特命職員就業規則] [第24条] [第33条] [第46条] [第47条] [第58条の2] [第67条] [第69条の2] [第69条の6]
(2) 国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則の適用を受ける再雇用職員 第24条から第36条まで,第46条,第47条,第58条の2,第67条及び第69条の2から第69条の6までの規定
(3) 国立大学法人神戸大学定年前再雇用職員就業規則の適用を受ける定年前再雇用職員 第24条から第36条まで,第46条,第47条,第58条の2,第67条及び第69条の2から第69条の6までの規定
(4) 国立大学法人神戸大学非常勤職員就業規則の適用を受ける非常勤職員 第11条の2,第24条から第36条まで,第46条,第47条,第58条の2,第67条及び第69条の2から第69条の6までの規定
(規則の遵守)
第4条 大学及び船員は,この規則を遵守し,その誠実な履行に努めなければならない。
第2章 採用
(採用)
第5条 船員の採用は,選考による。
2 船員の採用手続等について必要な事項は,国立大学法人神戸大学職員の採用,降任,解雇等に関する規程(以下「採用等規程」という。)の定めるところによる。
(提出書類)
第6条 船員に採用された者は,採用等規程に定める書類を速やかに提出しなければならない。
2 提出した書類の記載事項に変更があった場合は,その都度速やかに届け出なければならない。
(労働条件の明示)
第7条 大学は,船員の採用に際し,次に掲げる労働条件を明示する。
(1) 労働契約の契約期間に関する事項
(2) 乗り組むべき船舶の名称,総トン数,用途及び就航航路に関する事項
(3) 職務に関する事項
(4) 基準労働期間,労働時間,休息時間,休日及び休暇に関する事項
(5) 給与の決定,計算及び支払いの方法,給与の締切及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
(6) 災害補償に関する事項
(7) 退職,解雇,休職及び懲戒に関する事項
(8) 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成21年法律第55号)第2条に規定する海賊行為(以下「海賊行為」という。)による被害を受けた場合における措置に関する事項
(赴任)
第8条 船員は,採用後直ちに赴任しなければならない。ただし,住居の移転を伴う等やむを得ない事由があり,大学の承認を得たときは,この限りでない。
(試用期間)
第9条 船員として採用された者については,採用の日から6月間を試用期間とする。
2 大学が必要と認めた場合は,試用期間を6月以内の期間で延長することがある。
3 試用期間中に船員として必要な適格性を欠くと認められた者は,解雇する。
4 第83条から第85条までの規定は,前項の規定に基づいて解雇する場合に,これを適用する。
5 試用期間は,勤続年数に通算する。
(試用期間を設けない特例)
第10条 大学は,特に適格性の判断を必要としないと認められる船員については,試用期間を設けない。
2 前項の規定に基づき試用期間を設けない船員の範囲については,採用等規程の定めるところによる。
(定員)
第11条 練習船の定員は,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(労働契約の契約期間の特例)
第11条の2 第3条第3号に規定する船員については,労働契約の契約期間の制限は設けない。
[第3条第3号]
第3章 服務
(一般原則)
第12条 船員は,業務上の責任を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行するとともに,大学の秩序の維持に努めなければならない。
(職務専念義務)
第13条 船員は,勤務中,その職務に専念しなければならない。
(職場規律)
第14条 船員は,上司の業務上の命令,指示に従い,職場の秩序を保持し,互いに協力してその職務を遂行しなければならない。
(遵守事項)
第15条 船員は,次の事項を守らなければならない。
(1) 職務の内外を問わず,大学の信用を傷つけ,その利益を害し,又は船員全体の不名誉となるような行為をしないこと。
(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(3) 許可なく,前号の秘密を利用して競業的行為を行わないこと。
(4) その職務や地位を私的目的のために用いないこと。
(5) 大学の敷地及び施設内(以下「学内」という。)で,喧騒その他の秩序・風紀を乱す行為をしないこと。
(6) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(7) 大学の設備,物品等を私的に利用しないこと。
(8) 許可なく,学内で業務外の放送,宣伝,集会並びに文書図画の配布,回覧及び掲示をしないこと。
(9) 許可なく,学内で営利を目的とする金品の貸借をし,物品等の売買を行わないこと。
(10) その他前各号に準じる行為をしないこと。
(公職の候補者への立候補)
第16条 船員は,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員その他の公職(以下この条及び次条において「公職」という。)に立候補するときは,あらかじめその旨を届出なければならない。
2 前項に定めるもののほか,公職の候補者への立候補については別に定めるところによる。
(公民権行使の保障)
第16条の2 大学は,船員が労働時間中に,選挙権その他公民としての権利を行使し,又は公の職務を執行するために,次の各号に掲げる事由により必要な期間を請求したときは,これを保障する。ただし,権利の行使又は公の職務の執行に妨げがないときは,請求された時刻を変更することがある。
(1) 船員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等を行使するとき。
(2) 船員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭するとき。
(3) 公職への立候補に伴い公職選挙法に定める選挙運動の期間(立候補の届出のあった日から当該選挙の期日の前日まで)に選挙運動を行うとき。
2 前項第3号の規定により,勤務を行わない期間は,給与を支給しない。
3 前2項に定めるもののほか,公民権行使の保障については別に定めるところによる。
(入構禁止又は退去)
第17条 大学は,船員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,学内への入構を禁止し,又は学外への退去を命じることがある。
(1) 職場の風紀秩序を乱し,又はそのおそれのある場合
(2) 火器,凶器等の危険物を所持している場合
(3) 公衆衛生上有害と認められる場合
(4) その他前各号に準じる就業に不都合と認められる場合
2 前項の規定により入構を禁止したとき,又は所定の終業時刻の前に退去を命じたときは,そのとき以降は欠勤とし,給与を減額する。
(自宅待機)
第18条 大学は,船員を就業させることが不適当と認める場合においては,自宅待機を命じることがある。この場合,給与の減額は行わない。
(船員の倫理)
第19条 船員の倫理について,遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項は,国立大学法人神戸大学職員倫理規程を準用する。
(ハラスメントの禁止)
第20条 船員は,相手の意に反する言動等を行うことにより,相手が職務及び学業を行う上で利益又は不利益を与え,就労,就学,教育及び研究のための環境を悪化させてはならない。
2 ハラスメント(性暴力を含む。以下同じ。)の防止及び禁止に関する事項は,国立大学法人神戸大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の定めるところによる。
(兼業の制限)
第21条 船員は,大学の許可を受けなければ,兼業を行ってはならない。
2 船員の兼業について必要な事項は,国立大学法人神戸大学職員兼業規程を準用する。
(損害賠償)
第22条 大学は,船員が故意又は重大な過失によって大学に損害を与えた場合においては,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
(知的財産の取扱い)
第23条 知的財産について必要な事項は,国立大学法人神戸大学知的財産取扱規程を準用する。
(船内秩序)
第24条 船員で練習船に乗り組んでいる状態にある者(以下「乗組員」という。)は,船内等における秩序を保持し,又は事故の発生を予防するため,業務上関係のない者をみだりに船内等に立ち入らせてはならない。
2 乗組員は,船内等において,放送・宣伝・集会又は文書図画の配布・回覧表示その他これに準じた行為をしようとするときは,事前に船長の許可を受けなければならない。
3 乗組員は,その取扱使用に係る船内の機械器具,その他の施設,物品の管理,使用等については,常に周到な注意を払い,破損,亡失等のないように時々これを検査又は試用して良好な状態に置くようにしなければならない。
4 乗組員は,勤務時間中に,又は船内等で本学の認める以外の胸章,腕章等を着用してはならない。
5 大学は,別に定めるところにより,業務を遂行するために必要な被服を貸与する。
6 乗組員が意見を具申するときは,職制を通じて行わなければならない。
7 乗組員は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 上司の業務上の命令に従うこと。
(2) 職務を怠り,又は他の乗組員の職務を妨げないこと。
(3) 船長の指定する時刻までに練習船に乗り組むこと。
(4) 船長の許可なく練習船を去らないこと。
(5) 船長の許可なく救命艇その他重要な属具を使用しないこと。
(6) 船内の食料又は清水を濫費しないこと。
(7) 船長の許可なく電気若しくは火気を使用し,又は禁止された場所で喫煙しないこと。
(8) 船長の許可なく日用品以外の物品を船内に持ち込み,又は船内から持ち出さないこと。
(9) 船内において争闘,乱酔その他粗暴の行為をしないこと。
(10) 船長の許可なく居室の改装,配線模様替等をしないこと。
(11) 凶器,爆発物その他危険物を所持しないこと。
(12) 定められた基準によらないで練習船から油や廃棄物を排出しないこと。
(13) 外地において,わが国の威信を損するような行為をしないこと。
(14) その他船内の秩序を乱すような行為をしないこと。
第4章 船員の労働時間,休日,休暇等
(基準労働期間)
第25条 船員の基準労働期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(乗組員の労働時間)
第26条 乗組員の1週間の所定労働時間は,基準労働期間について1週間当たり40時間とする。
2 1日の所定労働時間は,8時間とする。
3 労働時間の割振りは,別表第2を基準とし,航海中にあっては1日につき8時間,1週間につき56時間となるように,停泊中は基準労働期間につき1週間当たり40時間となるように船長が割り振るものとする。
[別表第2]
4 業務上の必要がある場合には,前項の規定にかかわらず,1日の労働時間が8時間を超えない範囲内で労働時間の割振りを変更することがある。
5 乗組員の休息時間は,航海当直勤務中は置かないものとする。
(船員の勤務地以外の勤務)
第27条 船員は,大学の用務により勤務地以外の場所で作業に従事する場合において,労働時間を算定しがたいときは,前条に規定する労働時間を作業に従事したものとみなす。
(船員の休日)
第28条 船員の休日は次のとおりとする。ただし,第41条第2項の規定による育児短時間勤務をする船員については,必要に応じ,当該育児短時間勤務の内容に従い,これらの日に加えて,月曜日から金曜日までの5日間において,休日を設けることができる。
[第41条第2項]
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日。(前3号に定める休日を除く。)
(5) その他大学が指定する日
2 前項の休日は,陸上休日又は停泊中の休日とし,基準労働期間について少なくとも105日は置くものとする。
第29条 削除
(乗組員の休日の振替)
第30条 第28条に規定する休日に,練習船の航海その他業務の都合上勤務を命じる必要がある場合には,当該休日をあらかじめ他の労働日に振り替えることができる。
[第28条]
2 前項の規定により振り替えることができる日は,基準労働期間内における労働日とする。
3 大学は,乗組員の休日の振替を行う場合には,7日以上前に通知するものとする。ただし,航海の遅延その他やむを得ない事由が発生した場合には,あらかじめ通知した休日の振替を変更し,速やかに通知するものとする。
(補償休日)
第31条 乗組員の労働時間が1週間において40時間を超える場合又は1週間において少なくとも1日の休日を与えることができない場合には,その超える時間(当該1週間において少なくとも1日の休日が与えられない場合にあっては,その超える時間が8時間を超える時間。)において作業に従事すること又はその休日を与えられないことに対する補償としての休日(以下「補償休日」という。)を船員法に基づきその者に与えなければならない。
2 前項の規定は,前条に規定する休日の振替及び次条に規定する時間外及び休日の勤務には,これを適用しない。
(乗組員の時間外及び休日の勤務)
第32条 大学は,船員法第64条第1項に定める臨時の必要があるときは,第26条に定める労働時間を超えて乗組員を作業に従事させ,又は第28条及び第30条に定める休日並びに前条に定める補償休日において乗組員を作業に従事させることができる。
2 大学は,船員法第64条第2項に定める特別の必要がある場合には,第26条に定める労働時間を超えて乗組員を作業に従事させることができる。
[第26条]
3 大学は,前2項に定めるもののほか,船員法第64条の2第1項又は同法第65条の規定に基づく協定を届け出た場合には,その協定の定めにより,第26条に定める労働時間を超えて乗組員を作業に従事させ,又は第28条及び第30条に定める休日並びに前条に定める補償休日において乗組員を作業に従事させることができる。
(乗組員の時間外及び休日の勤務の特例)
第33条 第26条から第28条まで及び前条の規定は,乗組員が人命,練習船若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業に従事する場合には,これを適用しない。
(予備船員の労働時間及び休日)
第34条 第26条第1項及び第2項,第27条,第30条,第31条及び第36条から第39条までの規定は,船員で練習船に乗り組んでいない状態にある者(以下「予備船員」という。)に関して準用する。
2 予備船員の労働時間の割振りは,船員にあっては職員就業規則第22条及び第23条の規定に準じ,第3条ただし書きに規定する船員にあっては,同条各号に規定する就業規則に準じて取り扱う。
3 大学は,業務の都合その他やむを得ない場合には,第26条に規定する勤務時間を超え,又は第28条に規定する休日に予備船員を作業に従事させることができる。
(休暇の種類)
第35条 休暇は,年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇とする。
(年次有給休暇)
第36条 船員の年次有給休暇の日数は,練習船に連続して乗船勤務する期間(以下「連続勤務期間」という。)1年について25日とする。この場合において,業務によらない負傷又は疾病による病気休暇中の者を除く予備船員の期間は,連続勤務期間に含めるものとする。
2 年次有給休暇は,基準労働期間内に付与し終わらなければならない。
3 連続勤務期間が1年に満たない場合の年次有給休暇の日数は,別表第3のとおりとする。
[別表第3]
4 勤務期間が中断した場合において,その中断の事由が船員の故意又は過失によるものでなく,かつ,その中断の期間の合計が1年当たり6週間を超えないときは,その中断の期間は,船員が当該期間の前後の勤務と連続して勤務した期間とみなす。
(年次有給休暇の手続)
第37条 年次有給休暇は,船員の届け出た時期について与えるものとする。ただし,大学が船員の届け出た時期に与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認めた場合には,本人と協議の上,他の時期に変更して与えることができる。
2 船員は,年次有給休暇を取得する場合には,あらかじめ休暇を願い出なければならない。
3 年次有給休暇は,1日又は半日を単位として与えるものとする。ただし,特に必要があると認められる場合は,1時間を単位とすることができる。
4 第1項の規定にかかわらず,前条に規定する年次有給休暇のうち5日を超える日数について,船員法第77条第1項の規定に基づく時期に関する協定をした場合には,当該協定の定めるところにより与えるものとする。
(病気休暇)
第38条 船員の病気休暇については,国立大学法人神戸大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(以下「労働時間等規程」という。)を準用する。
(特別休暇)
第39条 船員の特別休暇については,労働時間等規程を準用する。
(労働時間,休日,休暇等)
第40条 第25条から前条までに定めるもののほか,労働時間,休日,休暇等について必要な事項は労働時間等規程を準用する。
[第25条]
(育児休業等)
第41条 満3歳に満たない子の養育を必要とする船員は,その申し出により,育児休業を取得することができる。
2 満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の養育を必要とする船員は,その申し出により,その職を占めたまま船員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。
3 前項のほか,満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の養育を必要とする船員は,その申し出により,1日につき2時間を超えない範囲内で勤務しないこと(以下「育児時間」という。)ができる。
4 育児休業及び育児短時間勤務並びに育児時間の対象者,期間及び取得手続等については,国立大学法人神戸大学職員の育児休業等に関する規程を準用する。
(介護休業等)
第42条 家族に介護を必要とする者がいる船員は,その申し出により,介護休業,介護部分休業又は介護時間(以下「介護休業等」という。)を取得することができる。
2 介護休業等の対象者,期間及び取得手続等については,国立大学法人神戸大学職員の介護休業等に関する規程を準用する。
(育児又は介護を行う乗組員の特例)
第43条 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う乗組員であって,請求のあった者については,船長は,業務の運営に支障がある場合を除き,深夜業に従事させてはならない。
2 船長は,前項に掲げる乗組員が請求した場合において,当該請求した乗組員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,その者の時間外勤務については,労使協定に基づかなければならない。
(自己啓発等休業)
第43条の2 船員としての在職期間が2年以上である船員が自己啓発及び国際協力の機会を得ることを目的として,自発的に大学等における修学又は国際貢献活動のための休業(以下「自己啓発等休業」という。)を申請した場合において,業務の遂行に支障がないと認めるときは,自己啓発等休業を取得することができる。
2 自己啓発等休業の対象者,期間及び取得手続等については,国立大学法人神戸大学職員の自己啓発等休業に関する規程の定めるところによる。
(配偶者同行休業)
第43条の3 船員が外国での勤務等の事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と,当該住所又は居所において生活を共にするための休業(以下「配偶者同行休業」という。)を申請した場合において,業務の遂行に支障がないと認めるときは,配偶者同行休業を取得することができる。
2 配偶者同行休業の対象者,期間及び取得手続等については,国立大学法人神戸大学職員の配偶者同行休業に関する規程の定めるところによる。
第5章 給与
(給与)
第44条 船員の給与は,国立大学法人神戸大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)の例によるものとする。ただし,次条から第48条までに規定する事項(第46条及び第47条に規定する事項については,第3条ただし書きに規定する船員を含む。)については,その定めるところによる。
(俸給表の種類及び適用範囲)
第45条 俸給表の種類は,次に掲げるとおりとし,各俸給表の適用範囲は,それぞれ当該俸給表に定めるところによる。
海事職俸給表(別表第4)
イ | 海事職俸給表(一) |
ロ | 海事職俸給表(二) |
(超過勤務手当)
第46条 第32条の規定により所定の労働日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定労働時間を超えて勤務することを命ぜられた乗組員には,所定労働時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,給与規程第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額(第3条ただし書きに規定する船員にあっては,同条各号に規定する就業規則に規定する勤務1時間当たりの給与額)の100分の130(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の155)を超過勤務手当として支給する。
(休日給)
第47条 第31条に規定する補償休日並びに第32条の規定により第28条及び第30条に規定する休日に業務上の必要により勤務することを命ぜられた乗組員には,勤務を命ぜられた全時間(第30条の規定により,当該休日をあらかじめ他の労働日に振り替えた場合は,当該休日に勤務を命ぜられた全時間のうち,所定労働時間を超えて勤務した時間)に対して,勤務1時間につき,給与規程第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額(第3条ただし書きに規定する船員にあっては,同条各号に規定する就業規則に規定する勤務1時間当たりの給与額)の100分の140(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の165)を休日給として支給する。
(期末手当)
第48条 給与規程第39条第2項の規定の適用については,同項に掲げる表(3)は次に掲げる表とする。
俸給表 | 船員 | 加算割合 |
海事職俸給表(一) | 職務の級7級の船員 | 100分の20 |
職務の級6級の船員 | 100分の15 | |
職務の級5級及び4級の船員 | 100分の10 | |
職務の級3級の船員 | 100分の5 | |
海事職俸給表(二) | 職務の級6級の船員 | 100分の10 |
職務の級5級及び4級の船員 | 100分の5 |
第6章 昇任,降任及び評価
第1節 昇任及び降任
(昇任)
第49条 船員の昇任は,選考による。
2 昇任について必要な事項は,採用等規程の定めるところによる。
(降任)
第50条 大学は,船員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,降任させることがある。
(1) 勤務成績が不良なとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
(3) 船員として必要な適格性を欠くとき。
2 船員は,降任の決定がその意に反する場合は,学長に不服申し立てを行うことができる。
3 降任についてその他の必要な事項は,採用等規程の定めるところによる。
(管理監督職勤務上限年齢制による降任)
第50条の2 大学は,前条に定めるもののほか,職員給与規程に定める管理又は監督の地位にある職(以下「管理監督職」という。)及び管理監督職に準ずる職(以下これらの職を「管理監督職等」という。)を占める職員(大学教員を除く。以下この条において同じ。)で管理監督職等勤務上限年齢(以下「役職定年」という。)に達している職員について,当該役職定年に達した日以後における最初の4月1日に,管理監督職を占める職員にあっては管理監督職以外の職へ,管理監督職に準ずる職を占める職員にあっては管理監督職等以外の職への降任又は配置換(以下「降任等」という。)をするものとする。
2 前項に定めるもののほか,降任等について必要な事項は,採用等規程の定めるところによる。
第2節 評価
(勤務評定)
第51条 大学は,船員の勤務成績について,評定を実施する。
第7章 人事
第1節 異動
(配置換)
第52条 大学は,職務上の都合により配置換を命じることがある。
2 配置換を命じられた船員は,正当な理由がない限りこれを拒むことができない。
3 配置換を命じられた船員は,保管中の備品,書類その他すべての物品を返還するとともに,後任者に対する業務の引継ぎを完了し,所属長にその旨を報告しなければならない。
第2節 出張
(出張)
第53条 大学は,業務上必要があると認められる場合には,出張を命じる。
2 船員は,出張を終えたときは,速やかに上司に報告しなければならない。
第3節 研修
(研修)
第54条 大学は,業務に関する必要な知識及び技能の向上を図るため,船員に研修を命じることができる。
2 研修について必要な事項は,国立大学法人神戸大学職員研修規程を準用する。
第4節 休職及び復職
(休職)
第55条 大学は,船員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,休職にする。
(1) 私傷病により,病気休暇の期間が引き続き90日を超え,なお療養を要する場合
(2) 刑事事件に関し起訴され,職務の正常な遂行に支障を来す場合
(3) 水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となった場合
(4) 前各号に掲げるもののほか,休職にすることが適当と認められる場合
2 試用期間中の船員には,前項の規定を適用しない。
(休職の期間)
第56条 前条第1項第1号及び第3号の事由による休職の期間は,大学が必要に応じ,いずれも3年を超えない範囲内において定める。この場合において,休職の期間が3年に満たないときは,休職を開始した日から3年を超えない範囲でこれを延長することができる。
2 前条第1項第2号に掲げる事由による休職の期間は,その事件が裁判所に係属する間とする。ただし,その係属期間が2年を超えるときは,2年とする。
(復職)
第57条 大学は,休職の期間が満了した場合又は休職期間が満了するまでに休職事由が消滅した場合においては,復職を命じる。ただし,第55条第1項第1号の休職については,船員が休職期間の満了までに復職を願い出て,医師及び大学が休職事由が消滅したと認めた場合に限り,復職を命じる。
2 前項の復職においては,原則として原職に復帰させる。ただし,心身の条件その他を考慮し,他の職務に就かせることがある。
(休職に関し必要な事項)
第58条 前3条に定めるもののほか,休職についてその他の必要な事項は,国立大学法人神戸大学職員休職規程を準用する。
第5節 海賊行為を受けた場合の措置
(海賊行為を受けた場合の措置)
第58条の2 船員が海賊行為により船上又は船外で拘束された場合は,拘束から解放され適切に送還されるまで又は拘束中に死亡した日までの間,労働契約及び当該労働契約に基づく給与その他の権利は,継続する。
第8章 安全衛生及び災害補償
第1節 安全衛生
(船内安全衛生対策)
第59条 大学は,安全,衛生及び健康の確保について,船員労働安全衛生規則(昭和39年運輸省令第53号)(以下「船員安衛規則」という。)その他の関係法令の定めるところにより,船内の安全衛生対策に積極的に努力するものとする。
(安全の確保)
第60条 船員は,常に周到な注意及び最善の努力をもって災害予防に努め,安全を確保しなければならない。
(衛生の保持)
第61条 船員は,保健衛生に関する知識の向上を図り,健康の保持に努めるとともに船内の衛生の保持に努めなければならない。
(安全担当者)
第62条 大学は,船内作業の危険防止を図るため,船長の意見を聴いて船員のうちから安全担当者を選任する。
2 安全担当者は,次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 作業設備及び作業用具の点検並びに整備に関すること。
(2) 安全装置,検知器具,消火器具,保護具その他危険防止のための設備及び用具の点検並びに整備に関すること。
(3) 作業を行う際に,危険な又は有害な状態が発生した場合,又は発生するおそれのある場合の適切な応急措置並びに防止措置に関すること。
(4) 発生した災害の原因に関すること。
(5) 作業の安全に関する教育に関すること。
(6) 安全管理に関する記録の作成及び管理に関すること。
(消火作業指揮者)
第63条 大学は,船長の意見を聴いて安全担当者のうちから消火作業指揮者を選任する。
2 消火作業指揮者は,船内において船員安衛規則第6条の3に定める任務を遂行するとともに,消火作業設備,消火作業訓練等について火災予防及び消火作業に関する改善意見があれば,船長を経由して大学に申し出るものとする。
(衛生担当者)
第64条 大学は,船内衛生の保持を図るため,船長の意見を聴いて船員のうちから衛生担当者を選任する。
2 衛生担当者は,次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 居住環境衛生の保持に関すること。
(2) 食料及び用水の衛生の保持に関すること。
(3) 医薬品その他の衛生用品,医療書,衛生保護具の点検及び整備に関すること。
(4) 発生した疾病の原因の調査に関すること。
(5) 衛生管理に関する記録の作成及び管理に関すること。
(医療品の保持)
第65条 船舶に乗り組む衛生管理者は,医療書及び医薬衛生用品の保管を監督し,その受入れ,消費,残高を明確にしておくとともに,医薬衛生用品にあっては,常に船員法に定める数量を備えておかなければならない。
(健康診断)
第66条 船員は,毎年定期又は臨時に実施する健康証明のための健康診断を受けなければならない。
2 大学は,前項の健康診断の結果に基づき,勤務場所又は業務の変更,勤務時間の短縮その他船員の健康保持に関して必要な措置を命ずることがある。
(健康証明)
第67条 大学は,船内労働に適することを証明した健康証明を持たない者を練習船に乗り組ませてはならない。
第2節 災害補償
(業務上の災害)
第68条 船員の業務上の災害については,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)の定めるところにより,同法の各補償給付を受けるものとする。
2 前項に定めるもののほか,大学が行う補償については別に定めるところによる。
(通勤途上の災害)
第69条 船員の通勤途上における災害については,労災保険法の定めるところにより,同法の各給付を受けるものとする。
2 前項に定めるもののほか,大学が行う補償については別に定めるところによる。
第9章 女性船員
(妊産婦である女性船員の勤務)
第69条の2 大学は,妊娠中の女性船員に船内で勤務をさせないものとする。ただし,女性船員が妊娠中であることが航海中に判明した場合において,その者が練習船の航海の安全を図るために必要な作業に従事するときは,この限りでない。
2 大学は,前項ただし書の規定に基づき,妊娠中の女性船員を船内で作業に従事させる場合において,その女性船員から請求があったときは,その者を軽易な作業に従事させなければならない。
3 大学は,出産後8週間を経過しない女性船員に船内で勤務をさせないものとする。ただし,産後6週間を経過した女性船員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
4 大学は,妊娠中又は出産後1年以内の女性船員(以下「妊産婦である女性船員」という。)を船員法第88条に規定する国土交通省令で定める母性保護上有害な作業に従事させてはならない。
5 第32条及び第33条(第27条において準用する場合を含む。)の規定は,妊産婦である女性船員については,これを適用しない。
6 大学は,妊産婦である女性船員を第26条の規定による勤務時間を超えて勤務させ,又は休日に勤務させてはならない。ただし,出産後8週間を経過した妊産婦である女性船員がその勤務時間を超えて勤務すること又は休日に勤務することを請求した場合(妊産婦である女性船員(予備船員を除く。)にあっては,第32条に規定する場合に限る。)において,その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときは,この限りでない。
[第26条]
7 大学は,妊産婦である女性船員を午後8時から翌日午前5時までの間において勤務させてはならない。
8 前項の規定は,出産後8週間を経過した妊産婦である女性船員が同項に規定する時刻の間において勤務することを請求した場合,その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときは,これを適用しない。
9 第25条から第27条まで及び前3項の規定は,大学が妊産婦である女性船員(女性予備船員を除く。)を第33条第1号の作業に従事させる場合には,これを適用しない。
10 第2項,第3項,第6項及び第8項の請求をしようとする女性船員は,あらかじめ所定の様式により大学に請求し,その承認を受けなければならない。ただし,やむを得ない事由によりあらかじめ請求することができなかった場合は,事後速やかに請求し,承認を受けなければならない。
(妊産婦である女性船員の保健指導及び健康診査)
第69条の3 大学は,妊産婦である女性船員が請求した場合には,その者が母子保護法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査をうけるため勤務しないことを承認する。
2 前項の勤務しないことの承認について必要な事項は労働時間等規程を準用する。
(妊娠中の女性船員の通勤緩和)
第69条の4 大学は,妊娠中の女性船員が請求した場合において,その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,所定の労働時間の初め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲で勤務しないことを承認しなければならない。
2 前項の勤務しないことの承認について必要な事項は労働時間等規程を準用する。
(妊産婦である女性船員以外の女性船員の勤務)
第69条の5 大学は,妊産婦である女性船員以外の女性船員を船員法第88条に規定する作業のうち国土交通省令で定める女性の妊娠又は出産に係る機能に有害なものに従事させてはならない。
(生理日における就業制限)
第69条の6 大学は,生理日の就業が著しく困難な女性船員が請求した場合においては,その者を生理日に勤務させないものとする。
2 前項の勤務しないことの承認について必要な事項は労働時間等規程を準用する。
第10章 福利厚生
(宿舎の利用)
第70条 船員の宿舎の利用については,国立大学法人神戸大学宿舎管理規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
第11章 賞罰
(表彰)
第71条 大学は,船員が大学の業務に関し,特に功労があって他の模範とするに足りると認めるときは,表彰する。
2 表彰に関し必要な事項は,国立大学法人神戸大学職員表彰規程を準用する。
(懲戒)
第72条 大学は,船員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,懲戒処分を行う。
(1) 業務上の命令,指示に従わない場合
(2) 正当な理由なく,しばしば欠勤,遅刻,早退するなど勤務を怠った場合
(3) 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為及び飲酒運転等の道路交通法に違反する行為があった場合
(4) 許可なく兼業を行った場合
(5) 大学の名誉又は信用を傷つけた場合
(6) 素行不良で学内の秩序又は風紀を乱した場合
(7) 経歴を詐称した場合
(8) 故意又は重大な過失によって大学に損害を与えた場合
(9) ハラスメントと認められる行為があった場合
(10) その他この規則に違反した場合,又は前各号に準じる不都合な行為があった場合
2 船員の懲戒処分については,国立大学法人神戸大学職員懲戒規程(以下「懲戒規程」という。)第8条に規定する神戸大学職員懲戒委員会の審査を経て行うものとする。
(懲戒処分の種類等)
第73条 船員の懲戒処分は,その程度に応じ,以下の区分に従って行う。
(1) 譴責 始末書を提出させて,将来を戒める。
(2) 減給 始末書を提出させるほか,給与を減額する。ただし,減給は,1回の額が平均給与の1日分の半額を超え,総額が1給与支払期における給与の総額の10分の1を超えないものとする。
(3) 停職 6月以内を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与は支給しない。
(4) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告する。勧告した日の翌日から1週間以内に退職願を提出しない場合は,懲戒解雇する。
(5) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。この場合,第88条に規定する退職手当は支給しない。
[第88条]
2 懲戒処分を行う場合においては,処分を行うまでの間,船員の出勤を停止し,自宅待機を命じることがある。この場合,給与の減額は行わない。
3 第84条の規定は,第1項第4号及び第5号に基づき懲戒解雇を行う場合において,これを準用する。
[第84条]
(審査の事由の告知)
第74条 懲戒処分の審査を行う場合においては,事前に船員に審査の事由を記載した文書を交付する。
(弁明の請求)
第75条 船員は,前条に規定する文書の交付を受けた日の翌日から起算して14日以内に弁明の請求を行うことができる。
(懲戒の特例)
第76条 第72条及び第73条の規定は,船長が船員法の規定に基づいて懲戒権を行使することを妨げるものではない。
2 前項の懲戒は,船長が乗組員に文書を交付して行わなければならない。
(懲戒に関し必要な事項)
第77条 前5条に定めるもののほか,懲戒の手続等について必要な事項は,懲戒規程を準用する。
(訓告等)
第78条 大学は,第73条に規定する懲戒処分を行わない場合においても,服務を厳正にし,規律を保持するために必要と認められる場合においては,船員に対し,訓告又は厳重注意を行うことがある。
[第73条]
(損害賠償と懲戒処分等)
第79条 船員は,第73条,第76条又は前条の規定に基づき懲戒処分等を受けた場合においても,第22条の規定に基づく損害賠償を免れないものとする。
第12章 退職,解雇及び退職手当
第1節 退職及び解雇
(退職)
第80条 船員は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,退職とする。
(1) 定年に達したとき。
(2) 退職を願い出て,大学から承認されたとき又は退職願を提出して14日を経過したとき。
(3) 国立大学法人神戸大学職員の早期退職募集に関する規程の定めるところにより,大学の認定を受け,退職すべき期日に至ったとき。
(4) 労働契約の契約期間が満了したとき。
(5) 第55条第1項第1号の規定による休職が3年を経過し,なお,休職事由が消滅しないとき。
(6) 第55条第1項第2号の規定による休職が2年を経過し,なお,休職事由が消滅しないとき。
(7) 国務大臣,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員,その他の公職に就任するとき。
(8) 死亡したとき。
2 前項第2号又は第3号の規定により退職する場合において,退職するまでは,従来の職務に従事しなければならない。
(定年)
第81条 船員の定年は,満65歳とする。
2 定年による退職日は,定年に達した日以後における最初の3月31日とする。
(定年前再雇用)
第82条 大学は,満60歳に達した日以後における最初の3月31日以後に退職(第80条第1項第2号の規定による退職に限る。)した船員(期間の定めのある労働契約により採用された船員を除く。)を,人事評価その他の勤務実績等に基づく選考により,短時間勤務の職(当該職員の1週間当たりの所定労働時間が,常勤職員の1週間当たりの所定労働時間よりも短い職員をいう。)に再雇用することができる。
(解雇)
第83条 大学は,船員が次の各号のいずれかに該当する場合には,解雇することができる。
(1) 勤務成績が著しく不良なとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
(3) 船員として必要な適格性を欠くとき。
(4) 組織の再編,統合又は縮小等の事由により,船員の雇用を継続することが困難となったとき。
(5) その他前各号に準じる重大な事由があるとき
2 船員は,解雇の決定がその意に反する場合は,学長に不服申し立てを行うことができる。
3 解雇についてその他の必要な事項は,採用等規程の定めるところによる。
(解雇制限)
第84条 前条の規定にかかわらず,次に該当する場合には解雇しない。ただし,療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず,労働基準法(昭和22年法律第49号)第81条の規定の例により打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては,この限りでない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(解雇予告)
第85条 第83条の規定により船員を解雇する場合は,少なくとも30日前までに本人に予告をするか,又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。但し,天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は本人の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては,この限りでない。
[第83条]
2 前項の予告日数は,1日について,船員法施行規則第26条に定める予告手当を支払った場合においては,その日数を短縮することができる。
3 試用期間中の乗組員で勤務日数14日間以下の者については,前項の規定を適用しない。
(退職時及び退職後の責務)
第86条 退職した者又は解雇された者は,後任者に対し速やかに業務の引継を行い,その旨を船長に報告しなければならない。
2 退職した者又は解雇された者は,保管中の備品,書類その他すべての物品を速やかに返還しなければならない。
3 退職した者又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書)
第87条 大学は,退職した者又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求したときは,遅滞なくこれを交付する。
2 大学は,船員が第85条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までにおいて,当該解雇の理由について証明書を請求したときは,遅滞なくこれを交付する。ただし,船員が解雇の予告がされた日以後に当該解雇以外の事由により退職した場合においては,当該退職の日以後,これを交付することを要しない。
[第85条第1項]
第2節 退職手当
(退職手当)
第88条 船員の退職手当について必要な事項は,国立大学法人神戸大学職員退職手当規程を準用する。
附 則
(施行日)
第1条 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
(年次有給休暇の取扱い)
第2条 施行日前日において神戸大学職員であった者から引き続き大学の船員となった者で,施行日の前日において,連続勤務期間に相当する期間が1年以上の場合は,連続勤務期間が1年あったものとみなす。
(病気休暇,特別休暇の期間の取扱い)
第3条 施行日前日において神戸大学職員であった者から引き続き大学の船員となった者で,施行日の前日までの間に病気休暇及び特別休暇を受けた日数がある場合は,その日数を大学の船員として受けていた病気休暇及び特別休暇の日数とみなす。
(勤務評定)
第4条 船員の勤務評定については,なお従前の例による。
(承継職員の俸給表,級及び号俸)
第5条 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規程により船員となった者(以下「承継職員」という。)のこの規程施行の日(以下「施行日」という。)において適用を受ける俸給表(以下「新俸給表」という。)並びにその属する職務の級及びその受ける号俸又は俸給月額(以下「新級号俸」という。)は,次の各号に定めるところによる。ただし,施行日に給与法の規程が適用されるものとした場合に,昇格,昇給等により適用を受ける俸給表,その属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額が異動することとなる船員については,施行日の前日に受けていた級,その受ける号俸又は俸給月額(以下「旧級号俸」という。)等を基礎として,新俸給表,新級号俸等を決定する。
(1) 新俸給表 次表の施行日の前日に受けていた俸給表欄の俸給表に対応する同表の施行日における俸給表欄に定める俸給表とする。
施行日の前日に受けていた俸給表 | 施行日における俸給表 |
海事職俸給表(一) | 海事職俸給表(一) |
海事職俸給表(二) | 海事職俸給表(二) |
(2) 新級号俸 旧級号俸と同一とする。
第6条 当分の間,海事職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの(その号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項において「特定職員」という。)に対する俸給月額,地域手当,期末手当,勤勉手当,休職者の給与及び勤務1時間当たりの給与額(以下この項において「俸給月額等」という。)の支給に当たっては,当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,俸給月額等から俸給月額等の100分の1.5に相当する額を減ずる。
(給与の臨時特例)
第7条 平成24年7月1日から平成26年2月28日までの間(以下「特例期間」という。)においては,船員に対する俸給月額(国立大学法人神戸大学船員就業規則の一部を改正する規則(平成18年3月28日制定)附則第3項の規定による俸給を含み,当該職員が第44条の規定により給与規程第25条の規定の適用を受ける者である場合にあっては,同条の規定により半額を減ぜられた俸給をいう。以下同じ。)の支給に当たっては,俸給月額から,俸給月額に当該職員に適用される次の表に掲げる俸給表及び職務の級に応じた減額率(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
俸給表 | 職務の級 | 減額率 |
海事職俸給表(一) | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級から5級まで | 100分の7.77 | |
6級以上 | 100分の9.77 | |
海事職俸給表(二) | 3級以下 | 100分の4.77 |
4級以上 | 100分の7.77 |
2 特例期間においては,次に掲げる給与の支給に当たっては,次の各号に掲げる給与の額から,当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(2) 地域手当 当該職員の俸給月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び管理職手当に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(3) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に100分の9.77を乗じて得た額
(4) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に100分の9.77を乗じて得た額
(5) 職務付加手当 当該職員の職務付加手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(6) 第44条の規定による給与規程第20条,第21条第1項から第6項まで又は同条第8項の規定に基づき支給される給与 当該職員に適用される次のイからホまでに掲げる規定の区分に応じ,当該イからホまでに定める額
イ 給与規程第20条 前項及び前各号に定める額
ロ 給与規程第21条第1項又は第2項 前項並びに第2号及び第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ハ 給与規程第21条第3項 前項及び第2号に定める額に,同条第3項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ニ 給与規程第21条第4項,第5項又は第6項 前項並びに第2号及び第3号に定める額に,同条第4項,第5項又は第6項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ホ 給与規程第21条第8項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第4項,第5項又は第6項の規定の適用を受ける職員にあっては,同号に定める額に,当該各項の規定により当該職員に支給される給与の割合を乗じて得た額)
3 第46条及び第47条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,給与規程第7条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した額から,俸給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を1月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 特例期間においては,附則第6条の適用を受ける職員に対する前3項(第2項第5号を除く。)の規定の適用については,第1項中「俸給月額に」とあるのは「俸給月額から附則第6条に定める額に相当する額を減じた額に」と,同項第2号中「俸給月額に対する地域手当の月額」とあるのは,「俸給月額に対する地域手当の月額から附則第6条に定める額に相当する額を減じた額」と,同項第3号中「期末手当の額」とあるのは,「期末手当の額から附則附則第6条に定める額に相当する額を減じた額」と,同項第4号中「勤勉手当の額」とあるのは,「勤勉手当の額から附則第6条に定める額に相当する額を減じた額」と,同項第6号イ中「前項及び前各号」とあるのは,「附則第7条第4項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と,同号ロ及びニ中「前項並びに第2号及び第3号」とあるのは,「附則第7条第4項の規定により読み替えられた前項並びに第2号及び第3号」と,同号ハ中「前項及び第2号」とあるのは,「附則第7条第4項の規定により読み替えられた前項及び第2号」と,同号ホ中「第3号」とあるのは,「第4項の規定により読み替えられた第3号」と,前項中「同条の規定により算出した額」とあるのは,「同条の規定により算出した額から附則第6条に定める額に相当する額を減じた額」とする。
第8条 令和6年4月1日から令和13年3月31日までの期間における船員への第81条第1項の適用については,次の表の左欄に掲げる期間に応じ,同項中「満65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢に読み替えるものとする。
期間 | 年齢 |
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 満61歳 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 満62歳 |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 満63歳 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 満64歳 |
第9条 当分の間,第45条に規定する俸給表の適用を受ける船員については,給与規程附則第17項から第26項までの規定を準用する。
第10条 大学は,この規則の一部を改正する規則(令和6年3月25日制定)による改正前の第81条の規定により定年退職する者及び令和6年4月1日から令和13年3月31日までの間に改正後の第81条の規定により定年退職となる者であって,再雇用を希望し,解雇又は退職の事由に該当しない者については,満65歳に達する日以降最初の3月31日まで再雇用する。
附 則(平成17年12月20日)
|
この規則は,平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年1月24日)
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この規則は,平成18年1月24日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
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1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(号俸の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,別表第4の俸給表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級,同日において受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(細則で定める職員にあっては,細則で定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号俸とする。ただし,同表に旧号俸又は経過期間に応じた新号俸が掲げられていない職員の新号俸は,切替日における職務の級の最高の号俸とする。
3 前項に定めるもののほか,俸給の切替え及びこれに伴う経過措置については,国立大学法人神戸大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年3月28日制定)附則第5項から第9項までの規定の例による。
附則別表
号俸の切替表
イ 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
\ | ||||||||
経過期間 | ||||||||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 9 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 10 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 11 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 12 | 8 | 1 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 13 | 9 | 1 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 13 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 14 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 15 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 16 | 12 | 4 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 17 | 13 | 5 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 17 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 18 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 19 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 20 | 16 | 8 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 21 | 17 | 9 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 21 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 22 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 23 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 24 | 20 | 12 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 25 | 21 | 13 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 25 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 26 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 27 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 28 | 24 | 16 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 29 | 25 | 17 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 29 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 30 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 31 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 32 | 28 | 20 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 33 | 29 | 21 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 33 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 34 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 35 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 36 | 32 | 24 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 37 | 33 | 25 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 37 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 38 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 39 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 40 | 36 | 28 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 41 | 37 | 29 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 41 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 42 | 38 | 29 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 43 | 39 | 29 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 44 | 40 | 29 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 45 | 41 | 29 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 45 | 41 | |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 46 | 42 | ||
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 47 | 43 | ||
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 48 | 44 | ||
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 49 | 45 | ||
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 49 | 45 | |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 50 | 46 | ||
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 51 | 47 | ||
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 52 | 48 | ||
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 53 | 49 | ||
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 54 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 55 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 56 | 52 | ||
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 57 | 53 | ||
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 57 | 53 | |
3月以上6月未満 | 69 | 69 | 70 | 66 | 58 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 69 | 69 | 71 | 67 | 59 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 69 | 69 | 72 | 68 | 60 | 56 | ||
12月以上 | 69 | 69 | 73 | 69 | 61 | 57 | ||
20 | 3月未満 | 73 | 69 | 61 | 57 | |||
3月以上6月未満 | 74 | 70 | 62 | 57 | ||||
6月以上9月未満 | 75 | 71 | 63 | 57 | ||||
9月以上12月未満 | 76 | 72 | 64 | 57 | ||||
12月以上 | 77 | 73 | 65 | 57 | ||||
21 | 3月未満 | 77 | 73 | 65 | ||||
3月以上6月未満 | 78 | 74 | 66 | |||||
6月以上9月未満 | 79 | 75 | 67 | |||||
9月以上12月未満 | 80 | 76 | 68 | |||||
12月以上 | 81 | 77 | 69 | |||||
22 | 3月未満 | 81 | 77 | 69 | ||||
3月以上6月未満 | 82 | 78 | 70 | |||||
6月以上9月未満 | 83 | 79 | 71 | |||||
9月以上12月未満 | 84 | 80 | 72 | |||||
12月以上 | 85 | 81 | 73 | |||||
23 | 3月未満 | 85 | 81 | 73 | ||||
3月以上6月未満 | 86 | 82 | 73 | |||||
6月以上9月未満 | 87 | 83 | 73 | |||||
9月以上12月未満 | 88 | 84 | 73 | |||||
12月以上 | 89 | 85 | 73 | |||||
24 | 3月未満 | 89 | 85 | |||||
3月以上6月未満 | 90 | 86 | ||||||
6月以上9月未満 | 91 | 87 | ||||||
9月以上12月未満 | 92 | 88 | ||||||
12月以上 | 93 | 89 | ||||||
25 | 3月未満 | 93 | 89 | |||||
3月以上6月未満 | 94 | 89 | ||||||
6月以上9月未満 | 95 | 89 | ||||||
9月以上12月未満 | 96 | 89 | ||||||
12月以上 | 97 | 89 | ||||||
26 | 3月未満 | 97 | ||||||
3月以上6月未満 | 98 | |||||||
6月以上9月未満 | 99 | |||||||
9月以上12月未満 | 100 | |||||||
12月以上 | 101 | |||||||
27 | 3月未満 | 101 | ||||||
3月以上6月未満 | 101 | |||||||
6月以上9月未満 | 101 | |||||||
9月以上12月未満 | 101 | |||||||
12月以上 | 101 |
ロ 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
\ | |||||||
経過期間 | |||||||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 85 | 82 | 82 | 78 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 85 | 83 | 83 | 79 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 85 | 84 | 84 | 80 | 76 | 69 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 69 | |
24 | 3月未満 | 85 | 85 | 81 | 77 | ||
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 82 | 78 | |||
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 83 | 79 | |||
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 84 | 80 | |||
12月以上 | 89 | 89 | 85 | 81 | |||
25 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 | 81 | ||
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 86 | 82 | |||
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 87 | 83 | |||
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 88 | 84 | |||
12月以上 | 93 | 93 | 89 | 85 | |||
26 | 3月未満 | 93 | 93 | 89 | 85 | ||
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 90 | 86 | |||
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 91 | 87 | |||
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 92 | 88 | |||
12月以上 | 97 | 97 | 93 | 89 | |||
27 | 3月未満 | 97 | 97 | 93 | 89 | ||
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 94 | 89 | |||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 95 | 89 | |||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 96 | 89 | |||
12月以上 | 101 | 101 | 97 | 89 | |||
28 | 3月未満 | 101 | 101 | 97 | |||
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 98 | ||||
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 99 | ||||
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 100 | ||||
12月以上 | 105 | 105 | 101 | ||||
29 | 3月未満 | 105 | 105 | 101 | |||
3月以上6月未満 | 105 | 106 | 102 | ||||
6月以上9月未満 | 105 | 107 | 103 | ||||
9月以上12月未満 | 105 | 108 | 104 | ||||
12月以上 | 105 | 109 | 105 | ||||
30 | 3月未満 | 109 | |||||
3月以上6月未満 | 110 | ||||||
6月以上9月未満 | 111 | ||||||
9月以上12月未満 | 112 | ||||||
12月以上 | 113 | ||||||
31 | 3月未満 | 113 | |||||
3月以上6月未満 | 113 | ||||||
6月以上9月未満 | 113 | ||||||
9月以上12月未満 | 113 | ||||||
12月以上 | 113 |
附 則(平成19年3月20日)
|
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月29日)
|
1 この規則は,平成20年1月29日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学船員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。ただし,この規則の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学船員就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成20年3月18日)
|
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日)
|
この規則は,平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日)
|
この規則は,平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成24年4月24日)
|
この規則は,平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成24年6月26日)
|
1 この規則は,平成24年7月1日から施行する。
2 施行日から平成24年12月31日までの間における改正後の附則第7条の規定の適用については,同条第1項の表中,「100分の4.77」とあるのは「100分の3.3」と,「100分の7.77」とあるのは「100分の5.4」と,「100分の9.77」とあるのは「100分の6.8」とする。
附 則(平成24年11月30日)
|
この規則は,平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
|
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月24日)
|
この規則は,平成26年3月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
|
この規則は平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日)
|
1 この規則は,平成26年12月1日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学船員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。ただし,この規則の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学船員就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成27年3月23日)
|
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月26日)
|
1 この規則は,平成28年1月26日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学船員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規則の施行日の前日までの間に退職した船員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学船員就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年3月22日)
|
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月29日)
|
1 この規則は,平成28年12月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学職員船員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規則の施行日の前日までの間に退職した船員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学職員船員就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成29年3月21日)
|
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学船員就業規則の規定は,平成29年1月1日から適用する。
附 則(平成29年9月26日)
|
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年12月26日)
|
1 この規則は,平成29年12月26日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学職員船員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規則の施行日の前日までの間に退職した船員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学職員船員就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年12月25日)
|
1 この規則は,平成30年12月25日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学船員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規則の施行日の前日までの間に退職した船員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学船員就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成31年3月29日)
|
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日)
|
1 この規則は,令和元年12月24日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学船員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規則の施行日の前日までの間に退職した船員については,適用しない。
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学船員就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年3月24日)
|
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日)
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この規則は,令和3年4月1日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学船員就業規則の規定は,令和2年12月26日から適用する。
附 則(令和4年3月22日)
|
この規則は,令和4年3月23日から施行する。
附 則(令和4年11月29日)
|
1 この規則は,令和4年12月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学船員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規則の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学船員就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年3月28日)
|
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月28日)
|
1 この規則は,令和5年12月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学船員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規則の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学船員就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年3月25日)
|
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月24日)
|
1 この規則は,令和6年12月25日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学船員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規則の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学船員就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月24日)
|
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
(号俸の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において国立大学法人神戸大学船員就業規則別表第4の俸給表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次項及び同表において「新号俸」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
3 前項に定めるもののほか,俸給の切替え及びこれに伴う経過措置については,国立大学法人神戸大学職員給与規程の一部を改正する規程(令和7年3月24日制定)附則第3項の規定の例による。
附則別表(附則第2項関係)
号俸の切替表
イ 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 |
15 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 |
16 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 |
17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
18 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 |
19 | 15 | 11 | 7 | 3 | 3 |
20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 |
21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 5 |
22 | 18 | 14 | 10 | 6 | 6 |
23 | 19 | 15 | 11 | 7 | 7 |
24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 |
25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 9 |
26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 10 |
27 | 23 | 19 | 15 | 11 | 11 |
28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 12 |
29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 13 |
30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
54 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
55 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
56 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
57 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
58 | 54 | 50 | 46 | ||
59 | 55 | 51 | 47 | ||
60 | 56 | 52 | 48 | ||
61 | 57 | 53 | 49 | ||
62 | 58 | 54 | 50 | ||
63 | 59 | 55 | 51 | ||
64 | 60 | 56 | 52 | ||
65 | 61 | 57 | 53 | ||
66 | 62 | 58 | 54 | ||
67 | 63 | 59 | 55 | ||
68 | 64 | 60 | 56 | ||
69 | 65 | 61 | 57 | ||
70 | 66 | 62 | 58 | ||
71 | 67 | 63 | 59 | ||
72 | 68 | 64 | 60 | ||
73 | 69 | 65 | 61 | ||
74 | 70 | 66 | |||
75 | 71 | 67 | |||
76 | 72 | 68 | |||
77 | 73 | 69 | |||
78 | 74 | 70 | |||
79 | 75 | 71 | |||
80 | 76 | 72 | |||
81 | 77 | 73 | |||
82 | 78 | 74 | |||
83 | 79 | 75 | |||
84 | 80 | 76 | |||
85 | 81 | 77 | |||
86 | 82 | 78 | |||
87 | 83 | 79 | |||
88 | 84 | 80 | |||
89 | 85 | 81 | |||
90 | 86 | ||||
91 | 87 | ||||
92 | 88 | ||||
93 | 89 | ||||
94 | 90 | ||||
95 | 91 | ||||
96 | 92 | ||||
97 | 93 | ||||
98 | 94 | ||||
99 | 95 | ||||
100 | 96 | ||||
101 | 97 |
ロ 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | ||||
1級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |
10 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 |
11 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 |
12 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 |
13 | 1 | 9 | 9 | 9 | 5 |
14 | 2 | 10 | 10 | 10 | 6 |
15 | 3 | 11 | 11 | 11 | 7 |
16 | 4 | 12 | 12 | 12 | 8 |
17 | 5 | 13 | 13 | 13 | 9 |
18 | 6 | 14 | 14 | 14 | 10 |
19 | 7 | 15 | 15 | 15 | 11 |
20 | 8 | 16 | 16 | 16 | 12 |
21 | 9 | 17 | 17 | 17 | 13 |
22 | 10 | 18 | 18 | 18 | 14 |
23 | 11 | 19 | 19 | 19 | 15 |
24 | 12 | 20 | 20 | 20 | 16 |
25 | 13 | 21 | 21 | 21 | 17 |
26 | 14 | 22 | 22 | 22 | 18 |
27 | 15 | 23 | 23 | 23 | 19 |
28 | 16 | 24 | 24 | 24 | 20 |
29 | 17 | 25 | 25 | 25 | 21 |
30 | 18 | 26 | 26 | 26 | 22 |
31 | 19 | 27 | 27 | 27 | 23 |
32 | 20 | 28 | 28 | 28 | 24 |
33 | 21 | 29 | 29 | 29 | 25 |
34 | 22 | 30 | 30 | 30 | 26 |
35 | 23 | 31 | 31 | 31 | 27 |
36 | 24 | 32 | 32 | 32 | 28 |
37 | 25 | 33 | 33 | 33 | 29 |
38 | 26 | 34 | 34 | 34 | 30 |
39 | 27 | 35 | 35 | 35 | 31 |
40 | 28 | 36 | 36 | 36 | 32 |
41 | 29 | 37 | 37 | 37 | 33 |
42 | 30 | 38 | 38 | 38 | 34 |
43 | 31 | 39 | 39 | 39 | 35 |
44 | 32 | 40 | 40 | 40 | 36 |
45 | 33 | 41 | 41 | 41 | 37 |
46 | 34 | 42 | 42 | 42 | 38 |
47 | 35 | 43 | 43 | 43 | 39 |
48 | 36 | 44 | 44 | 44 | 40 |
49 | 37 | 45 | 45 | 45 | 41 |
50 | 38 | 46 | 46 | 46 | 42 |
51 | 39 | 47 | 47 | 47 | 43 |
52 | 40 | 48 | 48 | 48 | 44 |
53 | 41 | 49 | 49 | 49 | 45 |
54 | 42 | 50 | 50 | 50 | 46 |
55 | 43 | 51 | 51 | 51 | 47 |
56 | 44 | 52 | 52 | 52 | 48 |
57 | 45 | 53 | 53 | 53 | 49 |
58 | 46 | 54 | 54 | 54 | 50 |
59 | 47 | 55 | 55 | 55 | 51 |
60 | 48 | 56 | 56 | 56 | 52 |
61 | 49 | 57 | 57 | 57 | 53 |
62 | 50 | 58 | 58 | 58 | 54 |
63 | 51 | 59 | 59 | 59 | 55 |
64 | 52 | 60 | 60 | 60 | 56 |
65 | 53 | 61 | 61 | 61 | 57 |
66 | 54 | 62 | 62 | 62 | 58 |
67 | 55 | 63 | 63 | 63 | 59 |
68 | 56 | 64 | 64 | 64 | 60 |
69 | 57 | 65 | 65 | 65 | 61 |
70 | 58 | 66 | 66 | 66 | |
71 | 59 | 67 | 67 | 67 | |
72 | 60 | 68 | 68 | 68 | |
73 | 61 | 69 | 69 | 69 | |
74 | 62 | 70 | 70 | 70 | |
75 | 63 | 71 | 71 | 71 | |
76 | 64 | 72 | 72 | 72 | |
77 | 65 | 73 | 73 | 73 | |
78 | 66 | 74 | 74 | 74 | |
79 | 67 | 75 | 75 | 75 | |
80 | 68 | 76 | 76 | 76 | |
81 | 69 | 77 | 77 | 77 | |
82 | 70 | 78 | 78 | 78 | |
83 | 71 | 79 | 79 | 79 | |
84 | 72 | 80 | 80 | 80 | |
85 | 73 | 81 | 81 | 81 | |
86 | 82 | 82 | 82 | ||
87 | 83 | 83 | 83 | ||
88 | 84 | 84 | 84 | ||
89 | 85 | 85 | 85 | ||
90 | 86 | 86 | |||
91 | 87 | 87 | |||
92 | 88 | 88 | |||
93 | 89 | 89 | |||
94 | 90 | 90 | |||
95 | 91 | 91 | |||
96 | 92 | 92 | |||
97 | 93 | 93 | |||
98 | 94 | 94 | |||
99 | 95 | 95 | |||
100 | 96 | 96 | |||
101 | 97 | 97 | |||
102 | 98 | 98 | |||
103 | 99 | 99 | |||
104 | 100 | 100 | |||
105 | 101 | 101 | |||
106 | 102 | 102 | |||
107 | 103 | 103 | |||
108 | 104 | 104 | |||
109 | 105 | 105 | |||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 |
別表第1(第11条関係)
船舶の名称 | 海神丸 |
総トン数 | 892トン |
主機の出力 | 2,470PS(1,817kW)×1基 |
航行区域 | 近海区域(非国際) |
用途 | 練習船 |
1日の最長航行時間 | 24時間 |
変形労働時間制 | なし |
自動操舵装置 | 有 |
警報装置 | 有 |
定員 | 乗組員数
(定員11名) |
\ | |
職名 | |
船長 | 1名 |
機関長 | 1名 |
一等航海士 | 1名※ |
二等航海士 | 1名※ |
三等航海士 | (1名)※ |
一等機関士 | 1名※ |
二等機関士 | 1名※ |
三等機関士 | (1名)※ |
甲板部員
(甲板長,甲板手,甲板員) | (1名)※ |
機関部員
(操機長,操機手,機関員) | (1名)※ |
司厨部員
(司厨長,司厨員) | (1名)※ |
(注) 航海の形態により追加乗船(括弧書)する。
※ 複数名配置する場合がある。
別表第2(第26条第3項関係)
海神丸乗組員の労働時間割振
構内停泊中 | 全員 | 08時30分~12時15分 |
13時00分~17時15分 | ||
航海中 | A | 08時30分~11時30分 |
12時15分~17時15分 | ||
B | 08時30分~12時15分 | |
13時00分~17時15分 | ||
C | 08時30分~13時00分 | |
13時45分~17時15分 | ||
D | 00時00分~04時00分 | |
12時00分~16時00分 | ||
E | 04時00分~08時00分 | |
16時00分~20時00分 | ||
F | 08時00分~12時00分 | |
20時00分~24時00分 | ||
G | 06時00分~08時30分 | |
10時00分~12時30分 | ||
15時00分~18時00分 | ||
H | 研究航海及び探査航海等,複数日に渡る航海期間・実施時の状況により,労働時間を決定
|
別表第3(第36条第3項関係)
連続勤務期間 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 |
休暇日数 | 2日 | 5日 | 7日 | 10日 | 12日 | 15日 | 16日 | 18日 | 20日 | 21日 | 23日 | 25日 |