○国立大学法人神戸大学職員懲戒規程
(平成16年4月1日制定) |
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(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学職員就業規則第62条,国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則第53条,国立大学法人神戸大学定年前再雇用職員就業規則第50条及び国立大学法人神戸大学準正規職員規則第92条の規定に基づき,国立大学法人神戸大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の懲戒の手続等に関する事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「学域等」とは,国立大学法人神戸大学の教員組織に関する規則 (平成28年6月21日制定)第2条に規定する学域及び同規則第11条第1項に規定する基盤域をいう。
2 この規程において「部局」とは,各機構,国際人間科学部,医学部,各研究科,高等学術研究院,経済経営研究所,附属図書館,医学部附属病院,附属学校部,各学内共同教育研究推進組織,農学研究科附属食資源教育研究センター,各学内共同管理・支援組織,産官学連携本部,地域連携推進本部,DX・情報統括本部,カーボンニュートラル推進本部,ウェルビーイング推進本部,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第18条第1項の規定により設置される室,事務局(戦略企画室,監査室及び内部統制室を含む。),文理農等キャンパス事務部及び社会科学系事務部をいう。ただし,第7条においては,事務局,文理農等キャンパス事務部及び社会科学系事務部を除く。
(教員の懲戒)
第3条 学域等の長は,所属する大学教員(以下「教員」という。)に係る審査事案が発生したときは,速やかに事実関係を調査し,その結果を学長に報告するものとする。
2 学域等の長は,前項の審査事案について懲戒処分の検討が必要と認めたときは,学長に対して審査の申立てを行うものとする。
3 学長は,前項により学域等の長から審査の申立てがあったときは,教育研究評議会(以下「評議会」という。)に附議するものとする。
4 学長は,第2項による学域等の長からの審査の申立てがなかった場合でも,懲戒処分の検討が必要であると認めたときは,評議会に附議することができる。
(ハラスメント事案等に係る懲戒手続)
第4条 教員のハラスメント(性暴力を含む。以下同じ。)事案,学術研究に係る不正行為事案及び研究費の不正使用事案に係る懲戒手続については,前条第1項及び第2項の規定にかかわらず,ハラスメント事案にあっては,国立大学法人神戸大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の,学術研究に係る不正行為事案にあっては,神戸大学における学術研究に係る不正行為の防止等に関する規則の,研究費の不正使用事案にあっては,国立大学法人神戸大学における研究費の取扱い及び不正使用防止に関する規則の定めるところによる。
[国立大学法人神戸大学におけるハラスメントの防止等に関する規程] [神戸大学における学術研究に係る不正行為の防止等に関する規則] [国立大学法人神戸大学における研究費の取扱い及び不正使用防止に関する規則]
(審査説明書の交付)
第5条 評議会が審査を行うに当たっては,審査を受ける教員に対し,審査の事由を記載した審査説明書を交付しなければならない。
2 前項の審査説明書の交付は,審査を受ける教員の所在を知ることができない場合においては,その内容を民法(明治29年法律第89号)第98条第2項に定める方法によって公示し,同条第3項により公示された日から2週間経過したときに審査説明書の交付があったものとみなす。
3 審査を受ける教員の受取拒否等により審査説明書を交付できない場合は,書留郵便等の配達の日時の記録を確認できる郵便により送付し配達された時に,審査説明書の交付があったものとみなす。
(弁明の請求及び取下げ)
第6条 評議会は,審査を受ける教員が前条の審査説明書を受理した日の翌日から起算して14日以内に弁明の請求をした場合には,その教員に対し,口頭又は書面で弁明する機会を与えなければならない。
2 弁明の請求は所定の期日までに,これを取り下げることができる。
3 前項の取下げは,書面によらなければならない。
4 審査を受ける教員が弁明しない旨文書で申し出た場合は,審査を受ける教員の弁明の機会は消滅する。
(学域等の長又は部局の長の懲戒)
第7条 学長は,学域等の長又は部局の長の職務に関連した審査事案について,懲戒処分の検討が必要であると認めたときは,評議会に意見を聴くことができる。
(教員以外の職員の懲戒)
第8条 部局の長は,教員以外の職員に係る審査事案(ハラスメント事案,学術研究に係る不正行為事案及び研究費の不正使用事案については,第4条に同じ。)が発生したときは,速やかに事実関係を調査し,その結果を学長に報告するものとする。
2 学長は,前項の審査事案について懲戒処分の検討が必要と認めたときは,神戸大学職員懲戒委員会(以下「職員懲戒委員会」という。)を設置し,審査するものとする。
3 第5条及び第6条の規定は,前項の職員懲戒委員会の審査について準用する。この場合において,これらの規定中「評議会」とあるのは,「職員懲戒委員会」と,「教員」とあるのは,「職員」と読み替えるものとする。
(懲戒処分の基準)
第8条の2 学長は,懲戒処分の決定に当たっては,次の事項を考慮した上で,別に定める神戸大学における職員の懲戒処分の指針(令和3年4月30日役員会決定)に基づき,総合的に判断して行うものとする。
(1) 非違行為の動機,態様及び結果
(2) 故意又は過失の程度
(3) 非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去の非違行為の有無
(6) 日常の勤務態度及び非違行為後の対応
(懲戒処分書及び処分説明書の交付)
第9条 職員に対する懲戒処分は,懲戒処分書及び処分説明書を交付して行わなければならない。
2 前項の懲戒処分書及び処分説明書の交付については,第5条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「審査説明書」とあるのは,「懲戒処分書及び処分説明書」と,「審査を受ける教員」とあるのは,「懲戒処分を受ける職員」と読み替えるものとする。
(懲戒処分の効力)
第10条 懲戒処分の効力は,懲戒処分書及び処分説明書を交付したときに発生するものとする。
(申立て学域等又は部局への通知)
第11条 学長は,懲戒処分書及び処分説明書を交付した場合は,速やかに被処分者が所属する学域等の長又は部局の長へ処分内容を通知するものとする。
(不服申立て)
第12条 懲戒処分を受けた者は,その処分に不服があるときは,処分説明書を受領した日の翌日から起算して60日以内に,学長に対して,1回に限り文書により不服申立てを行うことができる。
2 学長は,前項の不服申立てがあったときは,再審査のための委員会を設置するものとする。
3 前項により再審査のための委員会を設置した場合の審査手続については,別に定める。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,細則で定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日)
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この規程は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日)
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この規程は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年10月31日)
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この規程は,平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成18年1月24日)
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この規程は,平成18年1月24日から施行する。
附 則(平成19年3月20日)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月31日)
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この規程は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月18日)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日)
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この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
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この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日)
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この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
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この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日)
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この規程は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月20日)
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この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
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この規程は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日)
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この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
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この規程は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日)
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この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。