○国立大学法人神戸大学職員表彰規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成19年3月20日
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学職員就業規則第57条の規定に基づき,国立大学法人神戸大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の表彰に関する事項を定める。
(表彰の事由)
第2条 表彰は,次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 教育研究,事務運営,その他業務上の功績が極めて顕著であると認められる者
(2) 業務上の事故等を未然に防止し,その功績が顕著である者
(3) 社会的な表彰及び受賞により,大学の名誉となるような行為のあった者
(4) 誠実に勤務し,退職(死亡を含む。)の日において,大学に25年以上勤続した者
(5) その他第1号から前号に準じる功労のあった者
(表彰の方法)
第3条 表彰は,表彰状を授与することにより行う。
2 前項の表彰状に併せて,副賞として記念品等を与えることがある。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,細則で定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。