○国立大学法人神戸大学職員の介護休業等に関する規程
| (平成16年4月1日制定) |
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(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学職員就業規則第29条第2項,国立大学法人神戸大学船員就業規則第42条第2項,国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則第29条第2項,国立大学法人神戸大学定年前再雇用職員就業規則第28条第2項,国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則第30条第2項,国立大学法人神戸大学非常勤職員就業規則第33条第2項及び国立大学法人神戸大学特命職員就業規則第27条第2項の規定に基づき,国立大学法人神戸大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の介護休業,介護部分休業又は介護時間(以下「介護休業等」という。)の対象者,期間,取得手続等に関する事項を定める。
[国立大学法人神戸大学職員就業規則第29条第2項] [国立大学法人神戸大学船員就業規則第42条第2項] [国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則第29条第2項] [国立大学法人神戸大学定年前再雇用職員就業規則第28条第2項] [国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則第30条第2項] [国立大学法人神戸大学非常勤職員就業規則第33条第2項] [国立大学法人神戸大学特命職員就業規則第27条第2項]
(法令との関係)
第2条 介護休業等について,この規程に定めのない事項については,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号),その他の関係法令の定めるところによる。
(介護休業)
第3条 職員は,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上にわたり常時介護を必要とする対象家族を介護するため,介護休業を請求することができる。
2 前項に定める対象家族とは,次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(内縁関係を含む。以下同じ。)
(2) 実父母又は養父母
(3) 子(特別養子縁組の監護期間中の子,養子縁組里親に委託されている子及び養育里親に委託されている子を含む。以下同じ。)
(4) 配偶者の実父母又は養父母
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
(7) 孫
(8) 職員と同居している者で次に掲げるもの
イ 職員の継父母
ロ 配偶者の継父母
ハ 子の配偶者
ニ 配偶者の連れ子
(9) 前各号に掲げる者のほか,大学が認めた者
(介護休業の適用除外者)
第4条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれか(労使協定がある場合に限る。)に該当する職員は介護休業をすることができない。
(1) 介護休業申出の日から起算して93日以内に退職することが明らかな者
(2) 1週間の所定労働日数が2日以下の者
(介護休業の申出)
第5条 介護休業を取得しようとする職員は,介護休業をすることとする一の期間について,その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該介護休業開始予定日の1週間前の日までに介護休業申出書を大学に提出しなければならない。
2 前項の申出において,介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業の申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日より前の日である場合には,大学は当該介護休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日までのいずれかの日を介護休業開始予定日として指定することができる。
3 大学は,第1項の申出があり,第2項の規定により介護休業開始予定日を指定する場合には,介護休業の申し出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が介護休業申出に係る介護休業開始予定日より後の日となる場合にあっては,介護休業開始予定日)までに介護休業取扱通知書を交付するものとする。
4 大学は,介護休業の申出について,当該申出をした職員に対して,証明書類の提出を求めることがある。
(介護休業期間)
第6条 介護休業を取得できる期間は,対象家族1人につき,一の要介護状態ごとに3回を上限として,通算して186日の範囲内で,介護休業申出書により申し出た期間とする。
2 前項の規定にかかわらず,期間を定めて雇用される職員(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)に基づき雇用される職員を除く。)が介護休業を取得できる期間は,対象家族1人につき,一の要介護状態ごとに3回を上限として,通算して93日の範囲内とする。
(介護休業期間の終了)
第7条 介護休業を取得している職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,介護休業はその事由が生じた日(第4号から第6号までに掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1) 介護休業に係る対象家族が死亡した場合
(2) 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消等により,第3条第2項第3号に該当しなくなった場合
(3) 職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になった場合
(4) 介護休業をしている職員が産前又は産後の休暇となった場合
(5) 介護休業をしている職員が新たに介護休業又は育児休業を取得した場合
(6) 介護休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合
2 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,介護状況変更届を大学に提出しなければならない。
3 第5条第4項の規定は,前項の届出に準用する。
[第5条第4項]
(介護休業中の身分等)
第8条 介護休業をしている職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
(介護休業中の給与)
第9条 介護休業をしている時間については,その勤務しない1時間につき,国立大学法人神戸大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
2 前項に規定するほか,介護休業をしている職員の給与の取扱いについては,給与規程で定める。
(職務復帰)
第10条 職員は,第7条第1項各号に該当することにより介護休業が終了した場合(同項第6号に該当した職員が当該事由が終了した後,引き続き介護休業を取得する場合を除く。)又は介護休業期間が満了したときには,職務に復帰するものとする。
[第7条第1項各号]
(介護部分休業)
第11条 職員は,対象家族を介護するため,国立大学法人神戸大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(以下「労働時間等規程」という。)により定められた所定労働時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて4時間を超えない範囲内で,職員が行う介護の状態から必要とされる時間について,1時間単位での休業(以下「介護部分休業」という。)を請求することができる。
(介護部分休業の適用除外者)
第12条 前条の規定にかかわらず,1週間の所定労働日数が2日以下の職員は,労使協定により適用除外とされた場合は介護部分休業をすることができない。
(介護部分休業の申出)
第13条 介護部分休業を取得しようとする職員は,介護部分休業を開始しようとする日の1週間前の日までに介護部分休業申出書を大学に提出しなければならない。
2 大学は,介護部分休業の申出について,当該申出をした職員に対して,証明書類の提出を求めることがある。
(他の休暇との関係)
第14条 職員は,介護部分休業の前後において,労働時間等規程に規定する年次休暇,病気休暇又は特別休暇の取得を請求する場合には,介護部分休業を取り消さなければならない。
2 前項の取り消し手続は,新たに取得を希望する休暇の承認がされたことをもって,介護部分休業も取り消されたものとして取り扱う。
(介護部分休業期間)
第15条 介護部分休業を取得できる期間は,対象家族1人につき,通算して186日の範囲内で,介護部分休業申出書により申し出た期間とする。
(介護部分休業期間の終了)
第16条 介護部分休業を取得している職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,介護部分休業はその事由が生じた日(第4号から第6号までについては,その前日)をもって終了する。
(1) 介護部分休業に係る対象家族が死亡した場合
(2) 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消等により,第3条第2項第3号に該当しなくなった場合
(3) 職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になった場合
(4) 介護部分休業をしている職員が産前又は産後の休暇となった場合
(5) 介護部分休業をしている職員が新たに介護休業又は育児休業を取得した場合
(6) 介護部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合
2 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,介護状況変更届を大学に提出しなければならない。
3 第5条第4項の規定は,前項の届出に準用する。
[第5条第4項]
(介護部分休業中の給与)
第17条 介護部分休業をしている時間については,その勤務しない1時間につき,給与規程に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
2 前項に規定するほか,介護部分休業をしている職員の給与の取扱いについては,給与規程で定める。
(介護時間)
第18条 職員は,対象家族を介護するため,介護休業及び介護部分休業とは別に,労働時間等規程により定められた所定労働時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて2時間を超えない範囲内で,職員の対象家族を介護する態様から必要とされる時間について,30分単位で勤務しないこと(以下「介護時間」という。)を請求することができる。
(介護時間の適用除外者)
第19条 前条の規定にかかわらず,1週間の所定労働日数が2日以下の職員は,労使協定により適用除外とされた場合は介護時間をすることはできない。
(介護時間の申出)
第20条 介護時間を取得しようとする職員は,介護時間を開始しようとするの日の1週間前の日までに介護時間申出書を大学に提出しなければならない。
2 介護時間の申出について,当該申出をした職員に対して,証明書類の提出を求めることがある。
(他の休暇との関係)
第21条 職員は,介護時間の前後において,労働時間等規程に規定する年次休暇,病気休暇又は特別休暇の取得を請求する場合には,介護時間申出書により介護時間を取り消さなければならない。
(介護時間期間)
第22条 介護時間を取得できる期間は,介護時間開始の日から連続する3年の期間内(当該対象家族に係る介護休業及び介護部分休業と重複する期間を除く。)で必要な期間とする。
(介護時間期間の終了)
第23条 介護時間を取得している職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,介護時間はその事由が生じた日(第4号から第6号までについては,その前日)をもって終了する。
(1) 介護時間に係る対象家族が死亡した場合
(2) 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消等により,第3条第2項第3号に該当しなくなった場合
(3) 職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該介護時間申出に係る対象家族を介護することができない状態になった場合
(4) 介護時間を取得している職員が産前又は産後の休暇となった場合
(5) 介護時間を取得している職員が新たに介護休業又は育児休業を取得した場合
(6) 介護時間を取得している職員が休職又は停職の処分を受けた場合
2 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,介護状況変更届を大学に提出しなければならない。
3 第5条第4項の規定は,前項の届出に準用する。
[第5条第4項]
(介護時間中の給与)
第24条 介護時間については,その勤務しない1時間につき,給与規程に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
2 前項に規定するほか,介護時間を取得している職員の給与の取扱いについては,給与規程で定める。
(不利益取扱いの禁止)
第25条 職員は,介護休業等を理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
(その他)
第26条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,細則で定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の際現に一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)に基づき,介護休暇の承認を得ている者については,この規程により介護休業を行っているものとみなす。
3 この規程施行日前に勤務時間法に基づき,施行日以降の介護休業の取得を申し出ている者については,この規程により介護休業の申出を行ったものとみなす。
附 則(平成17年3月17日)
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1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日以後における改正後の第6条の規定に基づく介護休業は,この規程の施行日前においても申し出ることができるものとする。
附 則(平成24年3月21日)
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この規程は,平成24年3月21日から施行する。
附 則(平成29年3月21日)
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この規程は,平成29年4月1日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学職員の介護休業等に関する規程の規定は,平成29年1月1日から適用する。
附 則(令和2年3月24日)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。