○神戸大学利益相反マネジメント規則
(平成17年11月22日制定)
改正
平成19年2月16日
平成19年3月29日
平成19年5月31日
平成20年3月28日
平成21年3月18日
平成22年3月24日
平成22年4月20日
平成22年6月22日
平成23年3月31日
平成24年3月21日
平成25年3月27日
平成25年6月25日
平成25年9月27日
平成26年3月27日
平成27年3月31日
平成27年9月30日
平成27年11月30日
平成28年3月22日
平成28年9月20日
平成29年3月31日
平成30年12月20日
平成31年2月28日
令和2年3月31日
令和3年3月30日
令和3年6月29日
令和3年9月30日
令和4年3月31日
令和4年9月30日
(趣旨)
第1条 この規則は,神戸大学利益相反ポリシーに則り,神戸大学(以下「本学」という。)並びに本学の役員及び職員(非常勤である者を含む。以下「職員等」という。)の利益相反につながる行為を未然に防止するため,本学及び職員等の利益相反の適切な管理(以下「利益相反マネジメント」という。)に関し必要な事項を定め,もって本学における産学官民連携活動を適正かつ効率的に推進することを目的とする。
2 臨床研究その他研究等の特性に配慮すべき分野における利益相反マネジメントに関し必要な事項は,別に定める。
(用語の定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 産学官民連携活動 本学と企業等との間で行う協力研究(共同型協力研究,受託型協力研究),技術移転(実施許諾,権利譲渡,技術指導),職員等の兼業,研究助成金・寄附金の受入れ,施設,設備の利用の提供及び物品の購入等をいう。
(2) 利益相反 産学官民連携活動によって生じる次のいずれかの状況により,本学の社会的信頼が損なわれ得る状況をいう。
イ 職員等が得る利益(兼業報酬,特許に係る収入,未公開株式の保有等)と,本学における責任が衝突・相反する状況
ロ 本学が得る利益と本学の社会的責任が相反する状況
ハ 職員等の企業等に対する職務遂行責任と本学における職務遂行責任が両立し得ない状況
(3) 企業等 企業,国若しくは地方公共団体の行政機関又はその他の団体をいう。
(4) 部局 各機構,各学部,各研究科,高等学術研究院,経済経営研究所,附属図書館,医学部附属病院,附属学校部,各学内共同教育研究推進組織,農学研究科附属食資源教育研究センター,各学内共同管理・支援組織,産官学連携本部,地域連携推進本部,DX・情報統括本部,カーボンニュートラル推進本部,ウェルビーイング推進本部,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第18条第1項の規定により設置される室及び事務局(戦略企画室,監査室及び内部統制室を含む。)をいう。
(利益相反マネジメントの対象)
第3条 利益相反マネジメントは,職員等が次の各号に掲げる場合に該当するときに行うものとする。
(1) 兼業活動(技術指導を含む。)に従事する場合
(2) 大学発ベンチャー企業の職務に関連し,報酬,株式保有等の経済的利益を有する場合
(3) 企業等に自らの発明等を技術移転する場合
(4) 企業等との協力研究に参加する場合
(5) 企業等から寄附金,設備又は物品等の供与を受ける場合
(6) 前各号に掲げるもののほか,職員等への便益を供与する企業等(以下「便益供与者」という。)に対し,本学の施設,設備の利用の提供,又は便益供与者から物品を購入する場合
2 前項に規定するもののほか,前項各号に掲げる場合等に関連し,本学が組織として利益を得る場合は,利益相反マネジメントを行うものとする。
(職員等の責務)
第4条 職員等は,利益相反の発生が懸念される場合は,第6条に規定する利益相反マネジメント室に相談する等,利益相反の回避に自ら努めるものとする。
2 職員等は,第6条に規定する利益相反マネジメント室の定めるところにより,利益相反に関する自己申告を1年に1回行うものとする。
3 前項に規定するもののほか,第6条に規定する利益相反マネジメント室が特に必要と認めるときは,職員等に利益相反に関する申告を行わせることができるものとする。
4 職員等は,第6条に規定する利益相反マネジメント室が行う調査等に協力するものとする。
(各部局における対応)
第5条 部局の長は,当該部局の職員等に対し,利益相反を生じさせないように指導するものとする。
(利益相反マネジメント室)
第6条 本学における利益相反に関する重要事項の審議・審査については,神戸大学の室に関する要項(令和3年6月29日制定)第11条の規定に基づき,神戸大学利益相反マネジメント室(以下「利益相反マネジメント室」という。)が行う。
第7条 削除
(調査結果に基づく処置)
第8条 利益相反マネジメント室は,利益相反に関する調査の結果,利益相反の疑義が生じることが懸念される場合は,必要に応じて当該職員等に対し事情聴取等を行い,改善を要すると認めたときは,学長に報告するものとする。
2 利益相反マネジメント室は,前項の調査の結果,利益相反の疑義が生じた場合は,更に必要な調査を行い,問題の有無及び必要な処置について学長に報告するものとする。
3 学長は,第1項又は前項の報告に基づき,必要な処置を決定し,当該職員等及び部局の長に通知するものとする。
(異議申立て)
第9条 職員等は,前条第3項の処置に対し不服がある場合は,学長に対して書面により異議申立てを行うことができる。ただし,異議申立ては,1回を限度とする。
2 学長は,異議申立てに関する書面を受理したときは,利益相反マネジメント室に再審議を指示するものとする。
3 学長の指示を受けた利益相反マネジメント室は,再度審議を行い,速やかに審議の結果を学長に報告するものとする。
4 学長は,前項の報告に基づき,異議申立てに対する処置を決定し,当該職員等及び部局の長に通知するものとする。
第10条から
第14条まで 削除
(利益相反アドバイザリーボードの設置)
第15条 本学に,利益相反アドバイザリーボードを置く。
2 利益相反アドバイザリーボードは,利益相反に関する専門的事項について,学長及び利益相反マネジメント室の諮問に答える。
3 利益相反アドバイザリーボードは,学内外の専門家の中から学長が委嘱する利益相反アドバイザーによって構成する。
(利益相反相談)
第16条 利益相反マネジメント室は,職員等からの利益相反に関する相談に応じる。
(学内外への周知)
第17条 利益相反マネジメント室は,利益相反に関する意識の向上を図るため,利益相反マネジメントの理念,方法等を職員等に周知するとともに,適宜啓発活動を行うものとする。
2 利益相反マネジメント室は,定期的に本学における利益相反に対する取組状況(個人のプライバシーに係る部分を除く。)を公表するものとする。
第18条 削除
(事務)
第19条 利益相反マネジメントに関する事務は,関係部局の協力を得て,総務部人事課及び研究推進部連携推進課において行う。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成17年11月22日から施行する。
附 則(平成19年2月16日)
この規則は,平成19年2月16日から施行する。
附 則(平成19年3月29日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在任する委員会の委員のうち,文学部,国際文化学部,発達科学部,理学部,工学部,農学部及び海事科学部の委員(以下「旧委員」という。)は,それぞれ改正後の第10条第3号の規定による人文学研究科,国際文化学研究科,人間発達環境学研究科,理学研究科,工学研究科,農学研究科及び海事科学研究科の委員とみなし,その任期は,第11条第1項の規定にかかわらず,旧委員としての残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成19年5月31日)
この規則は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在任する改正前の第10条第4号の規定による委員(以下「旧委員」という。)は,改正後の第10条第3号の規定による医学研究科の委員とみなし,その任期は,第11条第1項の規定にかかわらず,旧委員としての残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成21年3月18日)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月20日)
この規則は,平成22年4月20日から施行し,改正後の神戸大学利益相反マネジメント規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月22日)
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日)
この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日)
この規則は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月20日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行し,改正後の第10条の規定は,平成29年3月31日に在任する委員の後任者の選出から適用する。
2 平成29年4月1日に在任する任期の定めのある委員の任期の終期は,改正前及び改正後の第11条第1項の規定にかかわらず,平成30年3月31日とする。
附 則(平成30年12月20日)
この規則は,平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。