○国立大学法人神戸大学におけるハラスメントの防止等に関する規程
(平成18年1月24日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学(以下「大学」という。)における全ての職員並びに幼児,児童,生徒,学生及び研究生等(以下「学生等」という。)が個人として尊重されるとともに,就労上及び就学上の適正な環境を維持するため,大学におけるハラスメントの防止及びハラスメントが生じた場合の適切な対応(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関する事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) ハラスメント 次のイからヘまでに掲げるものをいう。
イ セクシュアル・ハラスメント 職員又は学生等が他の職員又は学生等に,言葉,視覚,行動等により,就労,就学,教育又は研究上の関係を利用して,相手の意に反する性的な性質の言動等を行うこと及びそれに伴い,相手が職務及び学業を行う上で利益又は不利益を与え,就労,就学,教育及び研究のための環境(以下「教育研究環境等」という。)を阻害又は悪化させる結果となる不適切な言動等を行うことをいう。
ロ アカデミック・ハラスメント 職員又は学生等が他の職員又は学生等に,優位な立場や権限を利用し又は逸脱して,その指示,指導等を受ける者の向学意欲,労働意欲及び教育研究環境等を阻害又は悪化させる結果となる不適切な言動等を行うことをいう。
ハ パワー・ハラスメント 職員又は学生等が他の職員又は学生等に,自らの地位若しくは権限又は事実上の上下関係を不当に利用して,その指示,指導等を受ける者の向学意欲,労働意欲及び教育研究環境等を阻害又は悪化させる結果となる不適切な言動等を行うことをいう。
ニ 妊娠,出産,育児休業等に関するハラスメント 職員又は学生等が他の職員又は学生等に,妊娠,出産,育児若しくは不妊治療を受けること,又は育児休業制度若しくは介護休業制度の利用等を理由として,向学意欲,労働意欲及び教育研究環境等を阻害又は悪化させる結果となる不適切な言動等を行うことをいう。
ホ その他のハラスメント 職員又は学生等が他の職員又は学生等に,飲酒の強要,誹謗,中傷,風評の流布,性的指向又は性自認に関する侮辱等により人格又は人権を侵害して,向学意欲,労働意欲及び教育研究環境等を阻害又は悪化させる結果となる不適切な言動等を行うこと,又は障害を理由とする差別により障害者の権利利益を侵害することをいう。
ヘ 性暴力 次に掲げるものをいう。
(イ) 上記イを含め,職員又は学生等が他の職員又は学生等に,相手の意に反する性的な行為等(性交等,わいせつな言動等)を行うことをいう。
(ロ) 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)第2条第3項に定める児童生徒性暴力等に該当する行為をいう。
(2) 被害を訴えた人 ハラスメントによる被害を受けたと訴えた職員又は学生等をいい,加害者として訴えられたことにより被害を受けたと訴えた職員又は学生等を含む。
(3) 加害者とされた人 被害を訴えた人がハラスメントを行ったとする職員又は学生等をいう。
(4) 部局 各機構,国際人間科学部,医学部,各研究科,高等学術研究院,経済経営研究所,附属図書館,医学部附属病院,附属学校部,各学内共同教育研究推進組織,各学内共同管理・支援組織,戦略企画室,産官学連携本部,地域連携推進本部,DX・情報統括本部,カーボンニュートラル推進本部,ウェルビーイング推進本部,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第18条第1項の規定により設置される室,事務局(監査室及び内部統制室を含む。),文理農等キャンパス事務部及び社会科学系事務部をいう。
(学長の責務)
第2条の2 学長は,職員及び学生等が個人として尊重されるとともに,就労上及び就学上の適正な環境を維持するため,ハラスメントの防止等に必要な措置を講じなければならない。
(担当理事の責務)
第2条の3 ハラスメント担当の理事(以下「担当理事」という。)は,学長の指示に基づき,ハラスメントの防止等に関し総括する。
2 担当理事は,ハラスメントの防止等のため,職員及び学生等の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。
3 担当理事は,ハラスメントの防止等のため,職員に対し,研修を実施しなければならない。
4 担当理事は,ハラスメントが生じた場合は,迅速かつ適切に対処しなければならない。
(部局の長の責務)
第2条の4 部局の長は,部局におけるハラスメントの防止等に関し総括する。
2 部局の長は,ハラスメントの防止等のため,職員及び学生等の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。
3 部局の長は,職員に対し,自ら実施することが適当と認められるハラスメントの防止等のための研修について計画を立て,その実施に努めるものとする。
4 部局の長は,ハラスメントが生じた場合は,迅速かつ適切に対処しなければならない。
(管理監督者の責務)
第2条の5 職員を管理若しくは監督又は学生等を指導する地位にある者(以下「管理監督者」という。)は,当該管理若しくは監督する職員又は指導する学生等に対し,次の各号に掲げる事項に注意してハラスメントの防止に努めるとともに,ハラスメントが生じた場合は,迅速かつ適切に対処しなければならない。
(1) ハラスメントに関し,注意を喚起し,認識を深めさせること。
(2) 言動に十分な注意を払うことにより,ハラスメントが生じることがないよう配慮すること。
(職員及び学生等の責務)
第2条の6 職員及び学生等は,ハラスメントを行ってはならない。
2 職員及び学生等は,この規程並びにこの規程に基づく部局の長若しくは管理監督者の指示又は指導に従い,ハラスメントの防止等に協力し,並びに次条第4項に規定するハラスメント調査委員会及び同条第6項に規定する全学ハラスメント調査委員会の調査等に協力しなければならない。
(ハラスメント防止・対策本部)
第3条 大学に,ハラスメントに関する相談に対応するため,ハラスメント防止・対策本部(以下「防止・対策本部」という。)を置く。
2 防止・対策本部は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 担当理事
(2) 学長が指名する理事(前号の理事を除く。)
(3) 事務局長
(4) インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター保健管理部門長
(5) その他学長が必要と認めた者
3 防止・対策本部に本部長を置き,担当理事をもって充てる。
4 防止・対策本部は,相談員等からのハラスメントに関する相談についての報告に対し,被害を訴えた人の意向を確認の上,相談の内容に応じた対処方法を決定するとともに,加害者とされた人が所属する部局(以下「特定部局」という。)の長にハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)の設置等を指示する。
5 前項の規定により,防止・対策本部から調査委員会の設置以外の対応に係る指示を受けた特定部局の長は,適切に対処し,当該結果を速やかに防止・対策本部に報告するものとする。
6 前2項の規定にかかわらず,防止・対策本部は,ハラスメントに関する相談について審議した結果,必要と認めた場合は,学長へ全学ハラスメント調査委員会(以下「全学調査委員会」という。)の設置を要請することがある。
7 防止・対策本部は,必要に応じ,相談事項への対応等を,相談員に報告するものとする。
(防止委員会)
第4条 大学に,ハラスメントの防止等に関し,その対策等について審議し,その実施及び推進を図るため,ハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)を置く。
2 防止委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。この場合において,学長は,委員が両性の委員で構成されるよう配慮するものとする。
(1) 担当理事
(2) 人文学研究科,国際文化学研究科,人間発達環境学研究科,法学研究科,経済学研究科,経営学研究科,理学研究科,医学研究科,保健学研究科,工学研究科,システム情報学研究科,農学研究科,海事科学研究科,国際協力研究科及び経済経営研究所から選出された教授各1人
(3) 事務局長
(4) インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター保健管理部門長
(5) 事務局長が指名した事務系職員若干人
(6) その他学長が必要と認めた者
3 防止委員会は,次に掲げる事項を行う。
(1) ハラスメントの防止に関する研修・啓発活動の企画及び実施に関すること。
(2) ハラスメントに関する相談への対応状況に関すること。
(3) その他ハラスメントの防止に関すること。
4 第2項第2号,第5号及び第6号の委員は,学長が任命する。
5 第2項第2号,第5号及び第6号の委員の任期は2年とし,再任することができる。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
6 防止委員会に委員長を置き,担当理事をもって充てる。
7 委員長は,防止委員会を招集し,その議長となる。
8 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代行する。
9 防止委員会において,ハラスメントに関する相談に対応するに当たっては,関係者のプライバシー,名誉その他の人権を尊重するとともに相談内容に関して秘密保持に留意するものとする。
10 この条に定めるもののほか,防止委員会の運営に関し必要な事項は,防止委員会が定める。
(相談窓口)
第5条 ハラスメントに関する相談窓口として相談員を置き,次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 部局の長及び部局選出の評議員
(2) 神戸大学学生委員協議会規程(平成16年4月1日制定)第2条に定める者
(3) 部局の長から指名された職員
(4) インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンターの保健管理医及び「こころの健康相談」のカウンセラー
2 前項第3号の相談員の部局毎の人数については,防止委員会が定めるものとし,部局の長は,相談員の指名に当たっては,女性の指名について配慮するものとする。
3 相談員の責務は,次に掲げるとおりとする。
(1) ハラスメントに関する相談に応ずるとともに,自主的解決への支援等を行うこと。
(2) 関係者のプライバシー,名誉その他の人権を尊重するとともに相談内容に関して秘密保持に留意すること。
(3) ハラスメントに関する相談を受けた場合は,被害を訴えた人の意向を確認の上,防止・対策本部の本部長に報告すること。
4 相談員は,学長が委嘱する。
5 相談員の主配置先又は所属並びに氏名及び連絡先については,毎年明示するものとする。
6 第1項の規定にかかわらず,ハラスメントに関する相談は,相談員以外の職員に行うことができる。この場合において,相談を受けた者は相談内容に関し秘密保持に留意し,被害を訴えた人の意向を確認の上,防止・対策本部の本部長に報告するものとする。
(調査委員会)
第6条 第3条第4項の規定に基づく調査委員会は,特定部局以外の部局に所属する職員1人以上を含む3人以上の委員をもって組織する。
[第3条第4項]
2 前項の特定部局に所属する委員については,特定部局の長が指名する。
3 第1項の特定部局以外の部局に所属する委員については,特定部局の長が,当該部局の長に選出を依頼し,選出された者に委員を委嘱する。
4 特定部局が複数ある場合は,特定部局の長が協議の上,委員の指名又は委嘱を行うものとする。
5 前3項の規定により委員を指名又は委嘱することが適当でない場合は,本部長が委員を指名するものとする。
6 第1項の規定にかかわらず,本部長が特に必要と認める場合には,学外者に委員を委嘱することができる。
7 調査委員会の調査に関して,特定部局の長は,中立の立場を維持するものとする。
8 調査委員会は,当該ハラスメントに関する事実関係を調査し,特定部局の長を通じて調査の結果を防止・対策本部に報告するものとする。
9 前項の報告を受けた防止・対策本部は,調査結果を学長に報告するものとする。
10 学長は,調査結果の内容に疑義があるときは,防止・対策本部を通じて当該調査委員会に再調査等を指示,又は全学調査委員会を設置することができる。
11 調査委員会は,調査の実施に関し,学長が別に指名する外部専門家に適宜意見を求めることができる。
12 調査委員会は,被害を訴えた人及び加害者とされた人並びにその他の関係者等から公正な事情聴取を行うものとする。ただし,調査を行うに当たっては,事情聴取対象者のプライバシー,名誉その他の人権を尊重するとともに,聴取事項等に関して秘密保持に留意しなければならない。
13 調査委員会は,前項の調査を行うに当たり,加害者とされた人にその旨を告知し,口頭又は文書による弁明の機会を与えなければならない。
14 加害者とされた人は,弁明の際,必要な証拠を提出し,関係者等からの事情聴取を求めることができるとともに補佐人を指名し,その補佐を受けることができる。
15 調査委員会は,加害者とされた人が,弁明の機会を与えられたにもかかわらず,正当な理由もなく欠席し,又は弁明書を提出しなかった場合は,この権利を放棄したものとみなす。
16 その他調査委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(全学調査委員会)
第7条 第3条第6項の規定に基づき学長が設置する全学調査委員会は,3人以上の委員をもって組織する。
[第3条第6項]
2 委員長は,学長が指名する。
3 第1項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認める場合には,学外者に委員を委嘱することができる。
4 全学調査委員会は,当該ハラスメントに関する事実関係を調査し,調査の結果を防止・対策本部に報告するものとする。
5 前項の報告を受けた防止・対策本部は,調査結果を学長に報告するものとする。
6 学長は,調査結果の内容に疑義があるときは,防止・対策本部を通じて当該全学調査委員会に再調査等を指示することができる。
7 全学調査委員会は,調査の実施に関し,学長が別に指名する外部専門家に適宜意見を求めることができる。
8 全学調査委員会は,被害を訴えた人及び加害者とされた人並びにその他の関係者等から公正な事情聴取を行うものとする。ただし,調査を行うに当たっては,事情聴取対象者のプライバシー,名誉その他の人権を尊重するとともに,聴取事項等に関して秘密保持に留意しなければならない。
9 全学調査委員会は,前項の調査を行うに当たり,加害者とされた人にその旨を告知し,口頭又は文書による弁明の機会を与えなければならない。
10 加害者とされた人は,弁明の際,必要な証拠を提出し,関係者等からの事情聴取を求めることができるとともに補佐人を指名し,その補佐を受けることができる。
11 全学調査委員会は,加害者とされた人が,弁明の機会を与えられたにもかかわらず,正当な理由もなく欠席し,又は弁明書を提出しなかった場合は,この権利を放棄したものとみなす。
12 その他全学調査委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(調査結果への対処)
第8条 学長は,調査委員会及び全学調査委員会(以下「調査委員会等」という。)の調査結果により,ハラスメントの事実が明らかになった場合には,国立大学法人神戸大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)等の規定に基づき,ハラスメントの行為者に対し,必要な措置を講ずるものとする。
2 学長は,調査委員会等の調査結果を,被害を訴えた人及び加害者とされた人に通知するものとする。
3 学長は,調査委員会等の調査結果を,被害を訴えた人が所属する部局の長及び特定部局の長に通知するものとする。
4 前項の通知を受けた部局の長は,必要な措置を講ずるものとする。
(啓発及び再発防止のための活動)
第8条の2 担当理事及び防止・対策本部は,この規程の概要について周知させるため,定期的な啓発活動を実施しなければならない。
2 担当理事及び防止・対策本部は,ハラスメントの発生状況を踏まえ,発生した原因を分析し,再発防止策を講ずるものとする。
(調査結果等の取扱い)
第9条 調査委員会等の調査資料及び調査結果は,特段の事情がない限り公開しないものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第10条 相談員等及びハラスメントに起因する問題の対処に関わる者は,ハラスメントに関する相談者,相談に係る調査への協力その他の対応をした職員又は学生等に対し,そのことをもって就労上及び就学上不利益な取扱いをしてはならない。ただし,虚偽の申し出を行った場合はこの限りでない。
(関係者に対する規程の準用)
第10条の2 職員であった者,学生等であった者その他の関係者(学長が別に定める者に限る。)からのハラスメントに関する相談については,この規程を準用する。
2 前項の場合において,職員であった者は,在職しなくなったときから1年以内,学生等であった者は,在籍しなくなったときから1年以内に限り,相談することができるものとする。ただし,特別な事情がある場合は,この限りでない。
(事務)
第11条 ハラスメントの防止,対応等に関する事務は,総務部人事課又は学務部学生支援課において行う。
2 第3条第4項の規定に基づく調査委員会に関する事務は,特定部局の事務部において行う。
[第3条第4項]
3 前項の特定部局が複数ある場合には,特定部局の長が協議の上,事務を行う事務部を決定する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成18年1月24日から施行する。
2 国立大学法人神戸大学セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程(平成16年4月1日制定。以下「旧規程」という。)は,廃止する。
3 この規程施行の際現に旧規程第3条の規定により任命されているセクシュアル・ハラスメント防止委員会委員は,この規程第3条の規定により任命された防止委員会委員とみなし,その任期は,同条第5項の規定にかかわらず,文学部,発達科学部,理学部,工学部,海事科学部,経済学研究科,自然科学研究科及び国際協力研究科の委員については平成18年10月31日まで,国際文化学部,農学部,経済経営研究所,法学研究科,経営学研究科及び医学系研究科の委員については平成19年10月31日までとする。
4 この規程施行の際現に旧規程第4条の規定により委嘱されている相談員は,この規程第5条の規定により委嘱された相談員とみなす。
附 則(平成19年2月16日)
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この規程は,平成19年2月16日から施行する。
附 則(平成19年3月20日)
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1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に在任する防止委員会の委員のうち,文学部,国際文化学部,発達科学部,理学部,工学部,農学部及び海事科学部の委員(以下「旧委員」という。)は,それぞれ改正後の第3条第2項第2号の規定による人文学研究科,国際文化学研究科,人間発達環境学研究科,理学研究科,工学研究科,農学研究科及び海事科学研究科の委員とみなし,その任期は,同条第5項の規定にかかわらず,旧委員としての残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成19年5月31日)
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この規程は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日)
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1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に在任する改正前の第3条第2項第3号の規程による委員及び第6号の規定による医学部の委員(以下「旧委員」という。)は,それぞれ改正後の第3条第2項第2号の規定による医学研究科及び保健学研究科の委員とみなし,その任期は,同条第5項の規定にかかわらず,旧委員としての残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成21年3月18日)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月20日)
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この規程は,平成22年4月20日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月22日)
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この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
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この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日)
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この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
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この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日)
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この規程は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
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この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日)
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1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1号の規定は,平成29年1月1日から適用し,改正後の第3条第2項の規定は,平成29年3月31日において在任する委員の後任者の選出から適用する。
附 則(平成30年12月20日)
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この規程は,平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
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この規程は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日)
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この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
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この規程は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日)
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この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月27日)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。