○国立大学法人神戸大学職員の採用,降任,解雇等に関する規程
(平成16年4月1日制定) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)及び国立大学法人神戸大学船員就業規則(以下「船員就業規則」という。)に定めるもののほか,国立大学法人神戸大学(以下「大学」という。)に勤務する職員(船員(船長及び機関長を除く。)を含む。)の採用,降任,解雇等に関する事項を定める。
(本規程が適用される職員)
第2条 職員就業規則第2条第1項に規定する職員の職種,職名及びその職務内容については別表第1に,船員就業規則第2条に規定する船員の職種,職名及びその職務内容については別表第2に定めるとおりとする。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 採用 新たに大学職員として職に就かせること。
(2) 昇任 職員を上位の職又は俸給表上の上位の級に昇格させること。
(3) 配置換 職員の所属又は職名を変更すること。(昇任及び降任を除き,第12条の2の規定による異動を含む。)
(4) 降任 職員を下位の職若しくは俸給表上の下位の級に降格させること又は当該職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に降号させること。
(5) 兼務 職員を現職の身分を保有させたまま,大学の他の職を兼ねること。
(6) 配置 大学教員又は政策研究職員を教育研究組織に配属させること。
(7) 休職 職員の身分を保有したまま職務に従事させないこと。(国立大学法人神戸大学職員の育児休業等に関する規程(以下「育児休業等規程」という。)第3条及び第3条の2の規定による育児休業の場合及び国立大学法人神戸大学職員の介護休業等に関する規程第3条の規定による介護休業の場合を除く。)
(8) 復職 休職中の職員が職務に復帰すること。
(9) 出向 職員を,大学に在籍のまま,大学の命令により大学以外の国立大学法人等の業務に就かせること。
(10) 離職 職員が職員としての身分を失うこと。
(11) 退職 解雇,諭旨解雇及び懲戒解雇の場合を除いて,職員が離職すること。
(12) 解雇 職員をその意に反して退職させること。
(13) 自己都合退職 職員がその意により退職すること。
(有期労働契約職員)
第4条 大学は,業務上必要がある場合は,期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)により職員を採用することがある。
2 前項に規定する有期労働契約の契約期間は,5年を限度とする。
3 前項の規定にかかわらず,大学が科学技術・イノベーション創出活性化に関する法律(平成20年法律第63号。以下「科技イノベ活性化法」という。)第15条の2第1項の適用を受けると認める者の第1項に規定する有期労働契約の契約期間は,10年を限度とする。
4 前2項に規定する有期労働契約の契約期間には,過去に大学との間で締結された有期労働契約の契約期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項及び科技イノベ活性化法第15条の2第2項に規定する期間を除く。)を含むものとする。
5 前3項の規定は,職務の特殊性その他のやむを得ない事情があると大学が認めた場合には,適用しないことがある。
6 前4項の規定にかかわらず,大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第5条第1項の規定に基づく労働契約における任期については,国立大学法人神戸大学教員の任期に関する規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
第2章 採用及び昇任
(大学教員の採用及び昇任)
第5条 大学教員の採用及び昇任のための選考は,学長が行う。
2 学長は,大学教員の採用及び昇任のための選考に当たっては,学域会議又は教員人事委員会に意見を聴くものとする。
3 学域会議及び教員人事委員会は,国立大学法人神戸大学教員選考基準及び学長が提示する人事方針に基づき,大学教員の採用及び昇任のための選考を行い,学長に意見を述べるものとする。
4 前3項の規定にかかわらず,63歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて勤務する大学教員は,昇任させることができない。
(政策研究職員の採用及び昇任)
第5条の2 政策研究職員の採用及び昇任は,選考により行うこととし,その選考は,政策研究支援部人事委員会の議を経て,学長が行うものとする。
(大学教員及び政策研究職員以外の職員の採用及び昇任)
第6条 別表に定める事務職員及び技術職員(以下「事務系職員」という。)のうち,事務員又は技術員への採用は,近畿地区国立大学法人等職員採用統一試験の第一次試験及び第二次試験に合格した者又は本学において独自に実施する競争試験に合格した者の中から行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する事務系職員の職への採用は,選考により行うことができる。
(1) 国家公務員の職,地方公務員の職,国立大学法人及び独立行政法人に属する職,公庫(公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫をいう。)に属する職その他これらに準ずる職に現に正式に就いている者をもって補充しようとする職
(2) その他競争試験によることが不適当であると認められる職
3 前2項に規定する職以外の職については,選考により採用することができる。
4 大学教員以外の職員の昇任については,選考により行うこととし,その選考は,職員の勤務成績及びその他の能力の評定に基づいて行う。
(附属学校女子職員の出産に際しての補助職員の採用)
第7条 附属学校の女子職員が出産することとなる場合においては,女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号(以下「産休代替法」という。))に基づき,大学は,出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から産後8週間を経過するまでの期間又は当該女子職員が産前の休業を始める日から,当該日から起算して16週間(多胎妊娠の場合にあっては,22週間)を経過する日までの期間のいずれかの期間を有期労働契約の契約期間として,当該学校の職員の職務を補助させるため,職員を採用することができる。
2 前項の採用については,前条第3項の規定を準用する。
3 第1項の規定により採用された職員に,過去に大学との間で締結された有期労働契約の契約期間(労働契約法第18条第2項及び科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2第2項に規定する期間を除く。)があった場合は,当該職員の有期労働契約の契約期間は,その契約期間を含め,通算して5年を超えることはできない。
(育児休業等に伴う代替要員の採用)
第8条 育児休業等規程第13条,第13条の2,国立大学法人神戸大学職員の自己啓発等休業に関する規程(平成20年3月18日制定)第10条及び国立大学法人神戸大学職員の配偶者同行休業に関する規程(平成31年3月29日制定)第11条の規定に基づく代替要員の採用については,大学教員にあっては第5条第1項の規定を,政策研究職員にあっては第5条の2の規定を,大学教員及び政策研究職員以外の職員にあっては第6条第3項の規定を準用する。
[育児休業等規程第13条] [第13条の2] [国立大学法人神戸大学職員の自己啓発等休業に関する規程(平成20年3月18日制定)第10条] [国立大学法人神戸大学職員の配偶者同行休業に関する規程(平成31年3月29日制定)第11条] [第5条第1項] [第5条の2] [第6条第3項]
(試用期間の特例)
第9条 国家公務員の職,地方公務員の職,国立大学法人及び独立行政法人に属する職,公庫に属する職のほか,教育機関,研究機関,医療機関における職等,採用後の職務に関連のある職に現に正式に就いている者を採用する場合又は有期労働契約により職員を採用する場合においては,原則として試用期間を設けない。
第3章 採用時の書類等
(採用前の提出書類)
第10条 職員の採用に当たり,採用前には次の各号に掲げる書類を提出させなければならない。
(1) 履歴書
(2) 卒業(修了)証明書
(3) 免許等資格に関する証明書(写)
(4) その他大学が必要と認める書類
2 第1項の規定にかかわらず,国,都道府県その他の関係機関の職員から引き続き本学の職員となった者については,所定の書類をもって同項に掲げる書類に代えることができるものとする。
3 提出書類に虚偽,経歴の詐称又は記載すべき重要事項に漏れがあるときは,採用を取り消すことがある。
(採用後の提出書類)
第11条 職員に採用された者は,次の各号に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。
(1) 源泉徴収票(前職のある者で甲欄適用者に限る。)
(2) 給与所得者の扶養控除等申告書
(3) 年金手帳(写),雇用保険被保険者証(写)(所持者のみ)
(4) その他大学が必要と認める書類
第4章 降任,配置換及び解雇
(降任)
第12条 職員就業規則第32条第1項第1号又は船員就業規則第50条第1項第1号の規定により職員を降任させることができる場合は,勤務評定の結果又はその他職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき,勤務成績の不良なことが明らかな場合とする。
2 職員就業規則第32条第1項第2号又は船員就業規則第50条第1項第2号の規定により職員を降任させることができる場合は,大学が指定する医師2人によって,長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され,その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
3 職員就業規則第32条第1項第3号又は船員就業規則第50条第1項第3号の規定により職員を降任させることができる場合は,職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき,その職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。
4 職員就業規則第32条第1項第4号の規定により職員(船員を除く。以下本項において同じ。)を降任させることができる場合は,職員の申出が適当であると認められる場合とする。
(看護部長等の配置換)
第12条の2 看護部長及び副看護部長に係る異動のうち次に掲げる場合は,配置換とする。
(1) 看護職員が選考により看護部長又は副看護部長に異動を命じられた場合
(2) 看護部長又は副看護部長が任期満了後に引き続き他の看護職員に異動を命じられた場合
(管理監督職等勤務上限年齢制による降任)
第12条の3 職員就業規則第32条の2第1項及び船員就業規則第50条の2第1項(以下「職員就業規則第32条の2第1項等」という。)に規定する管理監督職等(以下「管理監督職等」という。)の職員区分,職種及び職名並びに職員就業規則第32条の2第1項等に規定する降任等(以下「降任等」という。)後の職名は,別表第3のとおりとする。ただし,降任等後の職名について,同表により難い場合は,同表に定める以外の職名に降任等させることができるものとする。
2 職員就業規則第32条の2第1項等に規定する役職定年(以下「役職定年」という。)は,満60歳とする。
(管理監督職等への採用等の制限)
第12条の4 大学は,役職定年に達している者(大学教員を除く。)を,役職定年に達した日以後における最初の4月1日(管理監督職等を占めていない者にあっては,占めているとした場合に,役職定年に達した日以後における最初の4月1日。以下「異動日」という。)の翌日以後,管理監督職等に採用し,昇任し,降任し,又は配置換することができない。
2 前項の規定は兼務について準用する。
(役職定年の適用除外)
第12条の5 職員就業規則第32条の2第1項等及び前条の規定は,この規程により期間を定めて採用される職員には適用しない。
(役職定年の特例)
第12条の6 大学は,職員就業規則第32条の2第1項等の規定により,管理監督職又は管理監督職等以外の職への降任等をすべき管理監督職等を占める職員について,次の各号の事由のいずれかに該当すると認めるときは,当該職員が占める管理監督職等に係る異動日から起算して1年を超えない期間内において,引き続き当該管理監督職等を占める職員に,当該管理監督職等を占めたまま勤務させることができる。
(1) 当該職員の職務の遂行上の特別な事情を勘案して,当該職員の他の職への降任等により大学の業務運営に著しい支障が生ずると認められる場合
(2) 当該職員の職務の特殊性を勘案して,当該職員の他の職への降任等により,当該管理監督職等の後任の補充が困難となることにより大学の業務運営に著しい支障が生ずると認められる場合
2 大学は,前項の規定により管理監督職等を占めたまま勤務する期間(この項の規定により延長された期間を含む。)が延長された職員について,前項各号に掲げる事由が引き続きあると認められるときは,延長された当該期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で延長された当該期間を更に延長することができる。ただし,更に延長される当該期間の末日は,異動日から起算して3年を超えることができない。
3 大学は,第1項の規定により管理監督職等を占めたまま勤務することができる場合を除き,他の職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職等であって,これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職等として別表第4で定める職をいう。)に属する管理監督職等を占める職員について,当該職員の他の職への降任等により,当該特定管理監督職群に属する管理監督職等の欠員の補充が困難となることにより業務の運営に著しい支障が生ずる事由があると認めるときは,当該職員が占める管理監督職等に係る異動日から起算して1年を超えない期間内において,引き続き当該管理監督職等を占めている職員に,当該管理監督職等を占めたまま勤務をさせ,又は当該職員を当該管理監督職等が属する特定管理監督職群の他の管理監督職等に降任等することができる。
4 大学は,第1項若しくは第2項の規定により管理監督職等を占めたまま勤務する職員について前項に規定する事由があると認めるとき(第2項の規定により延長された管理監督職等として勤務する期間を更に延長することができるときを除く。),又は前項若しくはこの項の規定により管理監督職等を占めたまま勤務する期間(前3項又はこの項の規定により管理監督職等を占めたまま勤務する期間を含む。)が延長された管理監督職等を占める職員について,前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは,延長された期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で延長された当該雇用期間を更に延長することができる。
(職員の同意)
第12条の7 大学は,前条第1項から第4項までの規定により管理監督職等として勤務させる場合及び前条第3項の規定により他の管理監督職等に降任等をする場合には,あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(事由が消滅した場合の措置)
第12条の8 大学は,第12条の6の規定により職員に管理監督職等を占めたまま勤務させる場合において,当該管理監督職等として勤務する期間の末日の前日までに当該管理監督職等として勤務させる事由が消滅したときは,管理監督職を占める職員にあっては管理監督職以外の職に,管理監督職に準ずる職を占める職員にあっては管理監督職等以外の職に降任等させるものとする。
[第12条の6]
(解雇)
第13条 職員就業規則第68条第1項第1号又は船員就業規則第83条第1項第1号の規定により職員を解雇することができる場合は,勤務評定の結果又はその他職員の勤務成績を判断するに足ると認められる事実に基づき,勤務成績の不良なことが明らかな場合とする。
2 職員就業規則第68条第1項第2号又は船員就業規則第83条第1項第2号の規定により職員を解雇することができる場合は,大学が指定する医師2名によって,長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され,その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
3 職員就業規則第68条第1項第3号又は船員就業規則第83条第1項第3号の規定により職員を解雇することができる場合は,職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき,大学職員として適格性を欠くことが明らかな場合とする。
4 職員就業規則第68条第1項第4号又は船員就業規則第83条第1項第4号の規定により職員のうちいずれを解雇するかは,大学が,勤務成績,勤務年数,その他の事実に基づき,公正に判断して決定する。
第5章 兼務の解除及び終了
(兼務の終了等)
第14条 大学は,何時でも兼務を免ずることができる。
2 大学は,兼務を必要とする事由が消滅した場合においては,速やかに当該兼務を免じなければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する場合においては,兼務は,当然終了するものとする。
(1) 兼務の期間が定められている場合においてその期間が満了した場合
(2) 兼務されている職が廃止された場合
(3) 職員が出向した場合
(4) 職員が離職した場合
(5) 職員が休職又は停職にされた場合
第6章 発令の手続
(人事異動通知書の交付)
第15条 大学は,次の各号のいずれかに該当する人事異動を行う場合には,職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付しなければならない。
(1) 職員を採用し,昇任させ,配置換し,配置し,又は雇用を更新した場合
(2) 任期を定めて採用された職員が任期の定めのない職員となった場合
(3) 兼務を行い,又はこれを免じた場合
(4) 職員に附与される職務に関する名称が変更され,又は附加され,若しくはなくなった場合
(5) 職員を復職させた場合又は休職の期間若しくは専従許可の有効期間の満了若しくは専従許可の取消しによって職員が復職した場合
(6) 職員を出向させる場合
(7) 職員の自己都合退職を承認した場合
(8) 職員が退職した場合(解雇又は自己都合退職の場合を除く。)
2 大学は,次の各号のいずれかに該当する人事異動を行う場合には,職員に通知書を交付して行わなければならない。
(1) 職員を降任させる場合
(2) 職員を休職にし,又はその期間を更新する場合
(3) 職員に専従許可を与える場合,又はその期間を更新する場合
(4) 職員を解雇する場合
(通知書の交付を要しない場合)
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,前条の規定にかかわらず,通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。
(1) 国立大学法人神戸大学学則等の改廃による組織の新設,変更,廃止等に伴う職員の配置換又は配置の場合
(2) 事務系職員の配置換の場合
(3) 採用,昇任又は降任を伴わない大学教員の配置の場合
(4) 前条第1項第4号及び第8号に掲げる場合で通知書の交付によらないことを適当と認める場合
(5) 前条第2項各号に掲げる場合で通知書の交付によることができない緊急の場合
(通知書交付の特例)
第17条 第15条第2項の通知書の交付は,これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては,通知書の交付に代わる相当な方法により,通知書が到達したとみなされる日にその効力が発生するものとする。
[第15条第2項]
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,細則で定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に産休代替法に基づき,臨時的任用している者については,第7条の規定による代替要員として,この規程に基づき採用された任期付職員とみなす。
3 この規程施行の際現に国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。)に基づき,臨時的任用又は任期付採用している者については,第8条の規定による代替要員として,この規程に基づき採用された任期付職員とみなす。
附 則(平成16年11月18日)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月31日)
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この規程は,平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日)
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1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規程による改正前の国立大学法人神戸大学職員の採用,降任,解雇等に関する規程(以下「旧規程」という。)第4条の規定に基づき任期を定めて採用された助教授,特任助教授又は助手で,改正後の国立大学法人神戸大学職員の採用,降任,解雇等に関する規程(以下「新規程」という。)施行の際引き続き准教授,特任准教授又は助教として在職することとなる者については,特段の定めのない限り新規程により採用されたものとみなし,その任期は旧規程の規定により定められた任期とする。
附 則(平成20年3月18日)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日)
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この規程は,平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
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1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日にこの規程による改正前の国立大学法人神戸大学職員の採用,降任,解雇等に関する規程第4条又は第7条の規定に基づき任期を定めて採用された職員(以下「有期労働契約職員」という。)として在職する者で,改正後の国立大学法人神戸大学職員の採用,降任,解雇等に関する規程(以下「新規程」という。)施行の際引き続き有期労働契約職員として在職する者の有期労働契約の期限,更新及び通算については,新規程第4条及び第7条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月26日)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月21日)
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この規程は,平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成28年7月26日)
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この規程は,平成28年10月1日から施行し,施行日以降に発令される者から適用する。
附 則(平成28年11月29日)
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この規程は,平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日)
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この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月26日)
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この規則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月3日)
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この規程は,令和元年9月3日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学職員の採用,降任,解雇等に関する規程の規定は,平成31年1月17日から適用する。
附 則(令和2年3月24日)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年9月26日)
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この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
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1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年4月1日から令和9年3月31日までの期間における第12条の3第2項の適用については,原則として,次の表の左欄に掲げる期間に応じ,同項中「満60歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢に読み替えるものとする。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。
期間 | 年齢 |
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 満62歳 |
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで | 満61歳
(ただし,左記の期間において職員就業規則第66条又は船員就業規則第81条の定年に達する者はその定年年齢) |
3 前項の規定は,看護部長,副看護部長,看護師長及び副看護師長には適用しない。
別表第1(第2条関係)
職種 | 職名 | 職務内容 | |
大学教員 | 教授 | 学生を教授し,その研究を指導し,又は研究に従事する。 | |
准教授 | |||
講師 | 教授又は准教授に準ずる職務に従事する。 | ||
助教 | 学生を教授し,その研究を指導し,又は研究に従事する。 | ||
助手 | 配置された組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。 | ||
特任教授 | 教授,准教授,講師及び助教の職務のうち特定の職務に従事する。 | ||
特任准教授 | |||
特任講師 | |||
特任助教 | |||
附属学校教員 | 校長
園長 | 校務又は園務をつかさどり,所属職員を監督する。 | |
副校長
副園長 | 校長又は園長を助け,命を受けて校務又は園務をつかさどる。 | ||
主幹教諭 | 校長及び副校長を助け,命を受けて校務の一部を整理し,並びに生徒及び児童の教育等をつかさどる。 | ||
指導教諭 | 生徒及び児童の教育をつかさどり,並びに教諭その他の職員に対して,教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。 | ||
教諭 | 生徒,児童及び幼児の教育をつかさどる。 | ||
養護教諭 | 生徒,児童及び幼児の養護をつかさどる。 | ||
栄養教諭 | 生徒,児童及び幼児の栄養の指導及び管理をつかさどる。 | ||
政策研究職員 | 首席政策研究職員
(必要に応じて学長の定めるところにより名称を付記することができる。) | 極めて高度な専門知識,経験等に基づく調査,研究,情報の分析等を行うことにより,政策の企画及び立案の業務に従事し,当該部署の長を助けるとともに当該部署の業務を整理する。 | |
上席政策研究職員
(必要に応じて学長の定めるところにより名称を付記することができる。) | 特に高度な専門知識,経験等に基づく調査,研究,情報の分析等を行うことにより,政策の企画及び立案の業務に従事し,当該部署の長を助ける。 | ||
主任政策研究職員
(必要に応じて学長の定めるところにより名称を付記することができる。) | 高度な専門知識,経験等に基づき政策的,専門的業務に従事する。 | ||
政策研究職員(必要に応じて学長の定めるところにより名称を付記することができる。) | 教育研究の円滑な実施を支援するために必要な政策的,専門的業務に従事する。 | ||
事務職員 | 事務局長 | 学長の監督の下に事務局の事務を掌理し,事務部及び事務室の事務について総括し,及び調整する。 | |
部長 | 部又は事務部の事務を処理する。 | ||
次長 | 部長又は事務部長の職務を助け,部又は事務部の事務を整理する。 | ||
課長 事務長 室長 | 課,事務部又は事務室の事務を処理する。 | ||
室長 課長補佐 事務長補佐 専門員 | 上司を助け,その課,室又は事務部の事務を処理する。 | ||
係長 専門職員 | 上司の命を受けて,所掌事務を処理する。 | ||
主任 | 上司の命を受けて,係の事務を処理する。 | ||
事務員 | 上司の命を受けて,総務,会計,教務,図書館に関わる事務等の事務に従事する。 | ||
統括医療ソーシャルワーカー | 上司の命を受けて,所掌業務を処理する。 | ||
主任医療ソーシャルワーカー | 統括医療ソーシャルワーカーを補佐し,統括医療ソーシャルワーカー不在の時はその職務を代行する。 | ||
医療ソーシャルワーカー | 社会福祉の立場から患者及び家族の抱える経済的,心理的・社会的問題の解決,調整を援助し,社会復帰の促進を図る業務に従事する。 | ||
診療情報管理士 | 診療録の記載方法,記載状況,退院サマリー作成状況,診療録貸出・返却状況等の点検及び医師等への適切な診療情報の提供等の業務に従事する。 | ||
技術職員 | 施設系技術職員 | 部長 | 部の事務を処理する。 |
課長 | 課の事務を処理する。 | ||
課長補佐 | 課長を助け,その課の事務を処理する。 | ||
係長 専門職員 | 上司の命を受けて,所掌事務を処理する。 | ||
主任 | 上司の命を受けて,係の事務を処理する。 | ||
技術員 | 上司の命を受けて,本部又は事務部において諸施設,設備の建築,設計,発注,工事監督の職務に従事する。 | ||
教室系技術職員 | 技術専門員 | 極めて高度な技術を有し,その技術に基づき,教育研究の支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに,技術の継承及び保存並びに技術研修に関する企画及び連絡調整を行う。 | |
技術専門職員 | 高度の専門的な技術を有し,その技術に基づき,教育研究の支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに,技術の継承及び保存並びに技術研修に関する調査研究を行う。 | ||
技術員 | 学部又はこれらに附属して設置される研究施設において,教員の指導のもとに行う実習教育の補助,各種研究,実験,測定,分析,検査等の職務に従事する。 | ||
臨床心理技術員 | 医学部附属病院において,心理検査,心理面接等の心理的援助を行う業務に従事する。 | ||
技能職員 | 自動車運転手 | 道路交通法に定める自動車の運転免許を受けて,主に公用自動車の運転に従事する。 | |
調理員 | 調理師法に定める調理師の免許を受けて,給食施設において給食業務に従事する。 | ||
汽かん士 | ボイラー及び圧力容器安全規則に定めるボイラー技士の免許を受けて,ボイラー取扱の業務に従事する。 | ||
教務助手 | 学部又はこれらに附属して設置される研究施設において,教員の指導のもとに主として教育研究用の資料,標本等の作成,整理及び教育研究用機器の保守・管理等を行う職務に従事する。 | ||
実験助手 | 教授研究の補助及び学生の実験等の準備を行う職務に従事する。 | ||
看護助手 | 主に看護の補助的業務に従事する。 | ||
労務職員 | 洗濯員 | 主に白衣等の貸与衣服の洗濯業務に従事する。 | |
給食員 | 主に給食のための炊事,配膳等の作業に従事する。 | ||
医療職員 | 薬剤師 | 副薬剤部長 | 薬剤部長を補佐し,薬剤部に関する業務を処理する。 |
薬剤室長 | 上司の命を受けて,所掌業務を処理する。 | ||
薬剤師 | 薬剤師法に定める薬剤師の免許を受けて,主に調剤等の業務に従事する。 | ||
診療放射線技師 | 診療放射線技師長 | 上司の命を受けて,所掌業務を処理する。 | |
診療放射線副技師長 | 診療放射線技師長を補佐し,技師長不在の時はその職務を代行する。 | ||
診療放射線主任技師 | 上司の命を受けて,所掌業務を処理する。 | ||
診療放射線技師 | 診療放射線技師法に定める診療放射線技師の免許を受けて,医師,歯科医師の指示の下に,放射線を人体に対して照射する等の同法第2条に定める業務に従事する。 | ||
栄養士 | 副部長 | 部長の職務を助け,所掌業務を処理する。 | |
主任管理栄養士 | 上司の命を受けて,所掌業務を処理する。 | ||
管理栄養士 | 医学部附属病院において,栄養士法に定める管理栄養士の免許を受けて,高度の専門的知識等を要する栄養の指導等に従事する。 | ||
栄養士 | 栄養士法に定める栄養士の免許を受けて,栄養の指導等に従事する。 | ||
臨床検査技師 | 臨床検査技師長 | 上司の命を受けて,所掌業務を処理する。 | |
臨床検査副技師長 | 臨床検査技師長を補佐し,技師長不在の時はその職務を代行する。 | ||
臨床検査主任技師 | 上司の命を受けて,所掌業務を処理する。 | ||
臨床検査技師 | 臨床検査技師等に関する法律に定める臨床検査技師の免許を受けて,医師又は歯科医師の指示の下に,微生物学的・血清学的・血液学的・病理学的・寄生虫学的・生化学的検査及び生理学的検査を行う。 | ||
衛生検査技師 | 衛生検査主任技師 | 上司の命を受けて,所掌業務を処理する。 | |
衛生検査技師 | 臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)による改正前の臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律に定める衛生検査技師の免許を受けて,医師又は歯科医師の指示の下に,微生物学的・血清学的・血液学的・病理学的・寄生虫学的・生化学的検査を行う。 | ||
理学療法士
作業療法士 | 理学・作業療法士長 | 上司の命を受けて,所掌業務を処理する。 | |
理学・作業療法副士長 | 理学・作業療法士長を補佐し,理学・作業療法士長不在の時はその職務を代行する。 | ||
主任理学・作業療法士 | 上司の命を受けて,所掌業務を処理する。 | ||
理学療法士 | 理学療法士及び作業療法士法に定める理学療法士の免許を受けて,医師の指示の下に,主に理学療法の業務に従事する。 | ||
作業療法士 | 理学療法士及び作業療法士法に定める作業療法士の免許を受けて,医師の指示の下に,主に作業療法の業務に従事する。 | ||
臨床工学技士 | 臨床工学技士長 | 上司の命を受けて,所掌業務を処理する。 | |
臨床工学副技士長 | 臨床工学技士長を補佐し,臨床工学技士長不在の時はその職務を代行する。 | ||
主任臨床工学技士 | 上司の命を受けて,所掌業務を処理する。 | ||
臨床工学技士 | 臨床工学技士法に定める臨床工学技士の免許を受けて,医師の指示の下に,生命維持管理装置の操作及び保守点検の業務に従事する。 | ||
歯科技工士 | 主任歯科技工士 | 上司の命を受けて,所掌業務を処理する。 | |
歯科技工士 | 歯科技工士法に定める歯科技工士の免許を受けて,歯科技工の業務に従事する。 | ||
歯科衛生士 | 歯科衛生士 | 歯科衛生士法に定める歯科衛生士の免許を受けて,歯科医師の直接の指導の下に,歯牙及び口腔の疾患の予防処置等の業務に従事する。 | |
視能訓練士 | 主任視能訓練士 | 上司の命を受けて,所掌業務を処理する。 | |
視能訓練士 | 視能訓練士法に定める視能訓練士の免許を受けて,医師の指示の下に,両眼視機能に障害のある者に対するその両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査並びに眼科検査に従事する。 | ||
言語聴覚士 | 言語聴覚士 | 言語聴覚士法に定める言語聴覚士の免許を受けて,音声機能,言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため,言語訓練その他の訓練,これに必要な検査等の業務に従事する。 | |
医療技術員 | 医療技術員 | 医師の指導監督の下に,医療技術に関する免許を取得するまでの間,当該免許に係る医療技術に関する業務に従事する。 | |
看護師 | 看護部長 | 看護部に関する業務を掌理し,所属職員を監督する。 | |
副看護部長 | 看護部長を補佐し,看護部に関する業務を処理する。 | ||
看護師長 | 上司の命を受けて,所属職員を指揮し,看護に関する業務を処理する。 | ||
副看護師長 | 看護師長を補佐し,看護師長不在の時はその職務を代行する。 | ||
看護師 | 保健師助産師看護師法に定める看護師の免許を受けて,傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助等の業務に従事する。 | ||
助産師 | 保健師助産師看護師法に定める助産師の免許を受けて,助産又は妊婦,じょく婦若しくは新生児の保健指導等の業務に従事する。 | ||
准看護師 | 保健師助産師看護師法に定める准看護師の免許を受けて,医師,歯科医師又は看護師の指示を受けて,傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助等の業務に従事する。 |
この表に掲げるもののほか,大学が特に必要があると認めた場合については,新たな職種,職名及び職務内容を設定することができる。
別表第2(第2条関係)
職種 | 職名 | 職務内容 | |
船員 | 航海士 | 一等航海士 | 上司を助け,甲板部員を指揮し,船舶運航業務に従事する。 |
二等航海士 | |||
三等航海士 | |||
機関士 | 一等機関士 | 上司を助け,機関部員を指揮し,機関等の管理業務に従事する。 | |
二等機関士 | |||
三等機関士 | |||
甲板部員 | 甲板長 | 命を受けて,船舶運航業務に従事する。 | |
甲板手 | |||
甲板員 | |||
機関部員 | 操機長 | 命を受けて,機関等の管理業務に従事する。 | |
操機手 | |||
機関員 | |||
司厨部員 | 司厨長 | 船内における食料の支給業務に従事する。 | |
司厨員 |
別表第3(第12条の3関係)
管理監督職等
区分 | 職種 | 職名 | 降任等後の職名 | |
管理監督職 | 附属学校教員 | 校長,園長,副校長,副園長 | 教諭 | |
事務職員 | 事務局長,部長,次長,課長,事務長,室長 | 課長補佐,事務長補佐,専門員 | ||
技術職員 | 施設系技術職員 | 部長,課長 | 課長補佐 | |
医療職員 | 看護師 | 看護部長,副看護部長 | 看護師長 | |
管理監督職に準ずる職 | 附属学校教員 | 主幹教諭 | 教諭 | |
事務職員 | 課長補佐,事務長補佐,専門員 | 係長,専門職員 | ||
技術職員 | 施設系技術職員 | 課長補佐 | 係長,専門職員 | |
医療職員 | 薬剤師 | 副薬剤部長,薬剤室長 | 薬剤師 | |
看護師 | 看護師長,副看護師長 | 看護師 | ||
船員 | 航海士 | 一等航海士 | 甲板手 | |
機関士 | 一等機関士 | 機関手 |
別表第4(第12条の6関係)
特定管理監督職群
区分 | 職名 |
附属学校教員 | 校長,園長,副校長,副園長 |