○国立大学法人神戸大学学長解任規則
(平成16年8月9日制定)
改正
平成18年11月16日
平成19年2月7日
平成19年2月7日
平成20年3月26日
平成20年6月20日
平成22年6月4日
平成24年6月25日
平成27年3月26日
平成30年3月30日
令和4年3月22日
令和6年1月26日
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)の学長の解任に関し必要な事項を定めるものとする。
(解任の申出)
第2条 学長選考・監察会議は,学長が次の各号のいずれかに該当するときは,文部科学大臣に学長の解任を申し出ることができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 職務の執行が適当でないため,本学の業務の実績が悪化した場合であって,引き続き職務を行わせることが適当でないと認めるとき。
(4) その他学長たるに適しないと認めるとき。
(教育研究評議会からの解任の申出の請求)
第3条 教育研究評議会は,国立大学法人神戸大学教育研究評議会規則第5条第4号の規定により,学長選考・監察会議に対して前条の申出を請求することができる。
(意向投票)
第4条 学長選考・監察会議は,学長の解任審査を行うに当たり,あらかじめ学長に弁明の機会を与えた上,学長の解任に関する学内の意向を調査するため意向投票を行わなければならない。
2 意向投票の期日は,学長選考・監察会議が,少なくとも9日前に公示しなければならない。
3 意向投票の投票資格を有する者は,投票の公示の日に本学に在職する次の各号に掲げる者(非常勤である者を除く。)とする。
(1) 理事
(2) 教授,准教授,講師及び助教(特任教員を除く。)
(3) その他の職員のうち係長相当職以上の者として別表に定めるもの
4 前項に規定する者が投票日までに退職したとき,その他投票資格の基礎となる身分を有しない者となったときは,その資格を失う。
5 投票は,無記名投票によって行う。
6 投票資格を有する者で,やむを得ない事由により投票日に投票ができない者は,不在者投票を行うことができる。
7 投票の成立のためには,投票資格者の過半数の投票があることを必要とし,投票が成立しないときは,日を改めて,再投票を行う。
8 前項の再投票においても,なお前項の要件が充たされないときは,投票が成立したものとみなす。
9 投票に関する事務は,学長選考・監察会議が設置する神戸大学学長解任意向投票管理委員会が管理する。
(解任の申出に関する決定)
第5条 学長選考・監察会議は,意向投票の結果を尊重して,解任の申出に関する決定を行う。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,学長の解任に関し必要な事項は,学長選考・監察会議が定める。
附 則
この規則は,平成16年8月9日から施行する。
附 則(平成18年11月16日)
この規則は,平成18年10月24日から施行する。
附 則(平成19年2月7日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月7日)
この規則は,平成19年2月7日から施行する。
附 則(平成20年3月26日)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月20日)
この規則は,平成20年6月20日から施行する。
附 則(平成22年6月4日)
この規則は,平成22年6月4日から施行する。
附 則(平成24年6月25日)
この規則は,平成24年6月25日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月26日)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種職名
附属学校教員校長,園長,副校長,副園長,主幹教諭,指導教諭
政策研究職員上席政策研究職員,政策研究職員
事務職員事務局長,部長,次長,参事,課長,事務長,室長,課長補佐,事務長補佐,専門員,係長,専門職員,統括医療ソーシャルワーカー,主任医療ソーシャルワーカー
技術職員部長,課長,課長補佐,技術専門員,係長,専門職員,技術専門職員
医療職員副薬剤部長,薬剤室長,診療放射線技師長,診療放射線副技師長,診療放射線主任技師,栄養管理部副部長,主任管理栄養士,臨床検査技師長,臨床検査副技師長,臨床検査主任技師,衛生検査主任技師,理学・作業療法士長,理学・作業療法副士長,主任理学・作業療法士,臨床工学技士長,臨床工学副技士長,主任臨床工学技士,主任歯科技工士,主任視能訓練士,看護部長,副看護部長,看護師長
船員一等航海士,一等機関士,甲板長,操機長
特命職員特命教授,特命准教授,特命講師,特命助教,特命上席政策研究職員,特命政策研究職員,特命専門員,特命専門職員
特定有期雇用医療職員特定助教
・本表の職名を兼務する再雇用職員及び特命教諭を含む。
・クロスアポイントメント制の適用を受ける者で,本学の教員の身分を保有したまま,本学以外の機関(以下「相手方機関」という。)の職員として雇用され,本学及び当該相手方機関の業務(兼業によるものを除く。)を行う者を含む。