○国立大学法人神戸大学学長選考規則
(平成16年8月9日制定) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)の学長の選考及び任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考の事由及び時期)
第2条 学長選考・監察会議は,次の各号のいずれかに該当する場合に,学長を選考する。
(1) 学長の任期が満了するとき。
(2) 学長が辞任を申し出たとき。
(3) 学長が解任されたとき又は事故等により欠員となったとき(学長の残任期間が1年を超える場合に限る。)。
2 学長選考・監察会議は,前項第1号に該当する場合においては任期満了の日の少なくとも6月前までに,前項第2号及び第3号に該当する場合においては遅滞なく学長選考の手続を開始しなければならない。
(選考開始の公示)
第3条 学長選考・監察会議は,学長選考の手続を開始するときは次の事項について公示しなければならない。
(1) 学長候補者の推薦に関する事項
(2) 意向投票に関する事項
(学長選考の基準)
第4条 学長の選考は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから,学長選考・監察会議が定める基準により,行うものとする。
2 学長選考・監察会議は,前項に規定する基準を定め,又は変更したときは,当該基準を遅滞なく公表しなければならない。
(学長候補者の推薦)
第5条 学長選考・監察会議は,学長候補者の選考に当たり,次の各号に掲げるところにより,学長候補者の推薦を求める。
(1) 国立大学法人神戸大学経営協議会規則第2条第3号に規定する委員による推薦
(2) 評議員5人による推薦
(3) 学長,理事及び職員のうち常勤である者10人による推薦
2 推薦を行う者は,学長候補者を1人に限り推薦することができる。
3 評議員である者については,第1項第2号又は第3号のいずれかにより,学長候補者を推薦することができる。
4 学長候補者の推薦は,被推薦者に係る次の各号に掲げる書類を学長選考・監察会議が設置する学長候補者推薦管理委員会(以下「推薦管理委員会」という。)に提出して行うものとする。
(1) 学長候補者推薦書
(2) 推薦理由書
(3) 履歴書
(4) 業績概要
(5) 所信表明書
5 第1項第2号及び第3号の規定により推薦を行う場合は,推薦者を代表する者(以下「推薦代表者」という。)は,学長候補者推薦書に学長候補者推薦者名簿を添えて提出しなければならない。
(学長候補者の推薦に関する事務)
第6条 前条の推薦に関する事務は,推薦管理委員会が管理する。
(学長候補者の公表)
第7条 学長選考・監察会議は,推薦管理委員会から学長候補者被推薦者名簿(以下「被推薦者名簿」という。)及び推薦に係る書類について報告を受けたときは,学長候補者の被推薦者を学長候補者とし,その者に係る次に掲げる事項を公表する。
(1) 氏名
(2) 現職名又は前職名
(3) 推薦者名(第5条第1項第2号及び第3号による推薦にあっては,推薦代表者名)
(4) 推薦区分(第5条第1項各号の別をいう。)
(学長選考・監察会議による選出)
第8条 第5条の規定による被推薦者がない場合は,学長選考・監察会議は,学長候補者を選出するものとする。
[第5条]
2 前項の規定により,選出したときは,学長選考・監察会議による選出である旨を明示した上,氏名及び現職名又は前職名を公表するものとする。
3 第1項の選出に係る方法については,学長選考・監察会議が別に定める。
(所信表明)
第9条 学長選考・監察会議は,学長候補者に対し第5条第4項第5号に規定する所信表明書に基づき,所信表明を行わせるものとする。
(面接)
第9条の2 学長選考・監察会議は,学長候補者に対し面接を実施する。
(推薦等書類等の公開)
第9条の3 学長選考・監察会議は,第9条の所信表明及び前条の面接を実施した日以後速やかに,学長候補者に係る書類(第5条の規定により推薦された者にあっては同条に定める書類を,第8条の規定により選出された者にあっては当該選出に係る書類をいう。以下「推薦等書類」という。)並びに所信表明及び面接を記録した映像及び音声を学内に公開する。
[第9条]
(質問及び回答)
第9条の4 学長選考・監察会議は,前条の推薦等書類等の公開を行った日以後,学内に質問事項の募集を行った上で学長候補者に対する質問書を作成し,その質問書を学長候補者に交付するとともに学内に公表する。
2 学長候補者は,前項の質問書に対して回答し,学長選考・監察会議は,その回答を学内に公開するものとする。
(学長候補者の辞退)
第10条 学長選考・監察会議は,学長候補者から辞退の申し出があったときは,当該申し出者を学長候補者から除くものとする。
(意向投票)
第11条 学長選考・監察会議は,第9条の4第2項に規定する学長候補者からの質問書に対する回答の公開を行った日以後,学長候補者に関する学内の意向を調査するため,意向投票を行う。
[第9条の4第2項]
(意向投票における投票資格)
第12条 意向投票の投票資格を有する者は,意向投票の告示の日に本学に在職する次の各号に掲げる者(非常勤である者を除く。)とする。
(1) 学長及び理事
(2) 教授,准教授,講師及び助教(特任教員を除く。)
(3) その他の職員のうち係長相当職以上の者として別表に定めるもの
[別表]
2 前項に規定する者が投票日までに退職したとき,その他投票資格の基礎となる身分を有しない者となったときは,その資格を失う。
(意向投票の方法)
第13条 意向投票は,単記無記名投票によって行う。
2 投票においては,不在者投票を認める。
(意向投票に関する事務)
第14条 意向投票に関する事務は,学長選考・監察会議が設置する学長選考意向投票管理委員会が管理する。
(学長予定者の決定)
第15条 学長選考・監察会議は,推薦等書類,面接及び意向投票の結果を総合的に判断して最終選考を行い,合議により学長予定者を決定する。
2 前項の合議により,学長予定者を決定できないときは,学長選考・監察会議委員による単記無記名投票を行う。
3 前項の投票の結果,有効投票の過半数の票を得た者がある場合は,その者を学長予定者とし,有効投票の過半数の票を得た者がない場合は,得票数上位2人の者について,第2回投票を行う。ただし,末位同数の者はこれに加える。
4 前項の投票の結果によっても有効投票の過半数の票を得た者がない場合は,得票数上位者から学長選考・監察会議議長の決するところにより,学長予定者を決定する。
5 学長選考・監察会議は,学長予定者を決定したときは,遅滞なくその者について次に掲げる事項を公表するとともに,学長又は国立大学法人法(平成15年法律第112号)第11条第4項の規定により学長の職務を代理し,若しくは学長の職務を行う理事(次項において「学長代理」という。)に報告する。
(1) 氏名及び現職名又は前職名
(2) 選考した理由
(3) 選考の過程
6 学長又は学長代理は,前項の報告があったときは,速やかに,次期学長の任命を文部科学大臣に申し出るものとする。
(再選考)
第16条 学長予定者がやむを得ない事情により学長選考・監察会議の承認を得て学長就任を辞退したとき又は学長に就任できないときは,その者を除いた学長候補者について,前条第1項から第4項までの規定による選考を再度行う。ただし,学長候補者がない場合は,第3条から前条までの規定により,改めて選考を行う。
[第3条]
(学長の任期)
第17条 学長の任期は,4年とする。ただし,学長が1年を超える任期を残して,解任され又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
2 学長は,再任を妨げない。
3 再任された場合の任期は,継続して6年を超えることはできない。この場合において,第1項ただし書の規定により前任者の残任期間とされた期間は算入しない。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか,学長の選考に関し必要な事項は,学長選考・監察会議が定める。
附 則
1 この規則は,平成16年8月9日から施行する。
2 この規則により最初に任命される学長の任期は,第17条第1項の規定にかかわらず,平成17年2月16日から平成21年3月31日までとし,同条第2項の規定にかかわらず,再任しないものとする。
附 則(平成18年11月16日)
|
この規則は,平成18年10月24日から施行する。
附 則(平成19年2月7日)
|
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日)
|
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月20日)
|
この規則は,平成20年6月20日から施行する。
附 則(平成22年6月4日)
|
この規則は,平成22年6月4日から施行する。
附 則(平成24年6月25日)
|
1 この規則における公示は,神戸大学ホームページへの掲載をもって行う。
2 この規則は,平成24年6月25日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
|
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日)
|
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
|
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月19日)
|
この規則は,平成30年10月19日から施行する。
附 則(令和2年3月24日)
|
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日)
|
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月26日)
|
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月20日)
|
この規則は,令和6年10月1日から施行する。
別表(第12条関係)
職種 | 職名 |
附属学校教員 | 校長,園長,副校長,副園長,主幹教諭,指導教諭 |
政策研究職員 | 首席政策研究職員,上席政策研究職員,主任政策研究職員,政策研究職員 |
事務職員 | 事務局長,部長,次長,参事,課長,事務長,室長,課長補佐,事務長補佐,専門員,係長,専門職員,統括医療ソーシャルワーカー,主任医療ソーシャルワーカー |
技術職員 | 部長,課長,課長補佐,技術専門員,係長,専門職員,技術専門職員 |
医療職員 | 副薬剤部長,薬剤室長,診療放射線技師長,診療放射線副技師長,診療放射線主任技師,栄養管理部副部長,主任管理栄養士,臨床検査技師長,臨床検査副技師長,臨床検査主任技師,衛生検査主任技師,理学・作業療法士長,理学・作業療法副士長,主任理学・作業療法士,臨床工学技士長,臨床工学副技士長,主任臨床工学技士,主任歯科技工士,主任視能訓練士,看護部長,副看護部長,看護師長 |
船員 | 機関長,一等航海士,一等機関士,二等航海士,二等機関士,甲板長,操機長 |
特命職員 | 特命教授,特命准教授,特命講師,特命助教,特命首席政策研究職員,特命上席政策研究職員,特命主任政策研究職員,特命政策研究職員,特命専門員,特命専門職員 |
特定有期雇用医療職員 | 特定助教 |
・本表の職名を兼務する再雇用職員及び特命教諭を含む。 | |
・クロスアポイントメント制の適用を受ける者で,本学の教員の身分を保有したまま,本学以外の機関(以下「相手方機関」という。)の職員として雇用され,本学及び当該相手方機関の業務(兼業によるものを除く。)を行う者を含む。 |