○国立大学法人神戸大学監査室規則
(平成17年10月26日制定)
改正
平成21年4月1日
平成22年6月30日
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第26条の2第2項の規定に基づき,国立大学法人神戸大学監査室に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 監査室は,次に掲げる事務職員で組織する。
(1) 室長
(2) 専門員
(3) 係長
(4) その他の職員
(室長)
第3条 室長は,学長の指示の下に,室の事務を処理する。
(専門員)
第4条 専門員は,室長を助け,室の事務を処理する。
(係長)
第5条 係長は,室長の命を受けて,所掌事務を処理する。
(監査室の事務分掌)
第6条 監査室に次の2係を置く。
 監査企画係
 財務監査係
2 監査企画係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 監査事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 内部監査方針案及び監査計画案の策定に関すること。
(3) 内部監査(業務監査)の実施に関すること。
(4) 業務情報の信頼性の検証に関すること。
(5) 業務の経済性,効率性及び有効性の検証に関すること。
(6) 法令,規則,運用方針等への準拠の検証に関すること。
(7) 関連情報の収集,分析に関すること。
(8) 内部監査(業務監査)結果に基づく報告,改善案の策定に関すること。
(9) 内部監査(業務監査)結果に基づく改善案導入に伴うフォローアップに関すること。
(10) 所掌事務に係る監事及び外部監査人との連携に関すること。
(11) 監事の業務支援に関すること。
3 財務監査係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 内部監査(財務監査)の実施に関すること。
(2) 会計情報の信頼性の検証に関すること。
(3) 会計業務の経済性,効率性及び有効性の検証に関すること。
(4) 会計関連法令,規則,運用方針等への準拠の検証に関すること。
(5) 会計関連情報の収集,分析に関すること。
(6) 内部監査(財務監査)結果に基づく報告,改善案の策定に関すること。
(7) 内部監査(財務監査)結果に基づく改善案導入に伴うフォローアップに関すること。
(8) 所掌事務に係る監事及び外部監査人との連携に関すること。
(9) 監事の業務支援に関すること。
附 則
この規則は,平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日)
この規則は,平成22年7月1日から施行する。