○国立大学法人神戸大学事務組織規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年4月1日
平成17年6月30日
平成17年9月30日
平成17年10月31日
平成18年3月31日
平成18年12月4日
平成19年2月8日
平成19年3月30日
平成19年5月31日
平成20年3月31日
平成21年3月31日
平成21年5月26日
平成22年3月31日
平成22年6月30日
平成23年3月31日
平成23年6月30日
平成24年2月21日
平成24年3月21日
平成24年6月26日
平成25年3月21日
平成25年6月25日
平成25年9月27日
平成26年3月27日
平成26年6月24日
平成27年3月23日
平成27年9月30日
平成27年11月30日
平成28年3月22日
平成28年6月28日
平成28年9月30日
平成29年3月31日
平成30年3月27日
平成30年6月26日
平成30年12月20日
平成31年2月28日
平成31年3月8日
令和元年6月28日
令和元年9月30日
令和2年3月19日
令和3年3月31日
令和3年6月29日
令和3年9月30日
令和4年3月31日
令和4年9月30日
令和4年12月23日
令和5年3月31日
令和5年9月29日
令和6年3月27日
令和6年6月28日
令和6年9月25日
令和7年3月31日
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第26条の規定に基づき,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)の事務組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 本学に庶務,会計,施設,学生の支援等に関する事務を処理するため事務局を置く。
(事務局の構成)
第3条 事務局に次の6部及び情報推進課を置く。
 総務部
 企画部
 研究推進部
 財務部
 学務部
 施設部
2 総務部に次の3課及び業務支援室を置く。
 総務課
 広報課
 人事課
3 企画部に次の3課を置く。
 企画課
 卒業生・基金課
 国際連携課
4 研究推進部に次の2課及びDBLR推進室を置く。
 研究推進課
 連携推進課
5 財務部に次の3課を置く。
 財務企画課
 財務戦略課
 経理調達課
6 学務部に次の5課を置く。
 学務課
 学際教育課
 学生支援課
 国際交流課
 入試課
7 施設部に次の3課を置く。
 施設企画課
 建築課
 設備課
(総務課の事務)
第4条 総務課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 大学事務に関し,連絡調整すること。
(2) 機密に関すること。
(3) 諸行事に関すること。
(4) 渉外に関すること。
(5) 危機管理の総括に関すること。
(6) 役員会,経営協議会,教育研究評議会及び部局長会議に関すること。
(7) 学長選考・監察会議に係る事務の総括及び連絡調整に関すること。
(8) 学長,理事及び監事の秘書業務に関すること。
(9) 公印の管守に関すること。
(10) 公文書の処理に関すること。
(11) 情報公開に係る事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(12) 法人文書に係る事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(13) 個人情報の開示,訂正及び利用停止に関すること。
(14) 調査統計その他報告に関すること。
(15) その他他の部及び課の所掌に属しない事務を処理すること。
2 総務課に次の2グループを置く。
 総務グループ
 秘書グループ
(広報課の事務)
第4条の2 広報課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 広報活動(入学試験に係るものを除く。)に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 広報刊行物の編集・発行に関すること。
(3) その他広報に関すること。
2 広報課に広報グループを置く。
(人事課の事務)
第5条 人事課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 職員の採用,降任,解雇等に関すること。
(2) 職員の給与に関すること。
(3) 職員数の管理に関すること。
(4) 職員のキャリア開発支援に関すること。
(5) 給与の支出決議に関すること。
(6) 給与の計算に関すること。
(7) 所得税等の徴収に関すること。
(8) 職員の服務に関すること。
(9) 職員の勤務評定に関すること。
(10) 職員の懲戒に関すること。
(11) 職員の福祉及び厚生に関すること。
(12) 職員の保健及び安全保持に関すること。
(13) 退職手当に関すること。
(14) 共済組合に関すること。
(15) 栄典表彰に関すること。
(16) 人事記録に関すること。
(17) 労働組合に関すること。
(18) 安全衛生管理及び実験等安全管理に係る制度の企画立案(他の部及び課の所掌に係るものを除く。)及び他の部及び課との連絡調整に関すること。
(19) 安全衛生・環境管理統括会議に関すること。
(20) その他安全衛生管理及び実験等安全管理に係る事務(他の部及び課の所掌に係るものを除く。)を処理すること。
(21) 政策研究支援部に関すること。
(22) その他人事に関する事務を処理すること。
2 人事課に次の4グループを置く。
 人事労務グループ
 人事企画グループ
 人事給与グループ
 福利安全グループ
(業務支援室の事務)
第5条の2 業務支援室においては,次の事務をつかさどる。
(1) 事務業務,施設管理業務,監査業務等の支援に関すること。
(2) 公文書の接受及び発送に関すること。
(3) 障害者雇用の推進に関すること。
(4) キャンパス内環境の整備に関すること。
2 業務支援室に次の2グループを置く。
 事務・施設支援グループ
 障害者雇用・環境整備グループ
(企画課の事務)
第6条 企画課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 企画部の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 大学の長期計画に係る制度等の企画立案及び連絡調整に関すること。
(3) 中期目標及び中期計画に関すること。
(4) 大学の組織及び管理運営に係る調査並びに企画立案に関すること。
(5) 学部,研究科,学科等の設置及び改廃に関すること。
(6) 大学の教育研究活動等の自己点検・評価に関すること。
(7) 国立大学法人評価委員会及び認証評価機関による大学評価に関すること。
(8) 学則その他諸規則の制定改廃に関すること。
(9) 訟務に関し総括すること。
(10) 個人情報の保護に関し総括すること。
(11) その他企画部の事務で卒業生・基金課及び国際連携課の所掌に属しない事務を処理すること。
2 企画課に次の2グループ及び事業推進室を置く。
 企画法規グループ
 企画評価グループ
(卒業生・基金課の事務)
第7条 卒業生・基金課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 卒業生に関する情報の収集,管理及び提供に関すること。
(2) 卒業生への情報発信に関すること。
(3) 卒業生に係る各部局との連絡調整に関すること。
(4) 本学と校友会,同窓会との連携・協力に関すること。
(5) 神戸大学基金に関すること。
(6) 東京オフィスに関すること。
(7) 公開講座,社会教育主事講習等の企画立案に関すること。
(8) その他卒業生・基金に係る事務(他の部及び課の所掌に係るものを除く。)を処理すること。
2 卒業生・基金課に次の2グループを置く。
 卒業生グループ
 基金グループ
(国際連携課の事務)
第7条の2 国際連携課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 国際交流に関する事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 国際連携推進機構に関すること。
(3) 海外拠点の活用に関すること。
(4) 国際交流事業に関すること。
(5) 国際連携課に係る庶務的事項に関すること。
2 国際連携課に次の2グループを置く。
 国際連携グループ
 国際戦略グループ
第8条 削除
(研究推進課の事務)
第9条 研究推進課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 研究推進事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 動物実験に関すること。
(3) 遺伝子組換え実験に関すること。
(4) 研究基盤センターに関すること。
(5) 放射性同位元素等に関すること。
(6) 核燃料物質及び国際規制物質に関すること。
(7) 化学物質に関すること。
(8) 病原体等に関すること。
(9) 科学研究費助成事業に関すること。
(10) 間接経費及び教育研究活性化支援経費に関すること。
(11) 学術研究推進機構に関すること。
(12) 高等学術研究院に関すること。
(13) 内地研究員,日本学術振興会特別研究員等に関すること。
(14) 国際交流事業に関すること(国際連携課が所掌するものを除く。)。
(15) 外国人研究者の受入れ及び生活支援に関すること。
(16) 研究推進課,連携推進課及びDBLR推進室に係る庶務的事項に関すること。
(17) その他研究推進に関する事務を処理すること。
2 研究推進課に次の2グループを置く。
 研究推進グループ
 研究助成グループ
(連携推進課の事務)
第9条の2 連携推進課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 産業界等との連携・交流の企画立案に関すること。
(2) 産官学連携本部に関すること。
(3) 地域連携推進本部に関すること。
(4) ウェルビーイング推進本部に関すること。
(5) SDGs推進室に関すること。
(6) 共同研究及び受託研究の受入れ及び契約に関すること。
(7) 寄附金の受入れに関すること。
(8) 競争的資金及び研究助成の申請等に関すること。
(9) 受託研究員の受入れに関すること。
(10) 知的財産の活用に関すること。
(11) 発明に関すること。
(12) ボランティア・社会貢献活動に係る情報の収集,提供及び支援に関すること。
(13) 利益相反マネジメント室に関すること。
(14) その他産業界との連携推進に関する事務を処理すること。
2 連携推進課に次の2グループを置く。
 連携推進グループ
 知財グループ
(DBLR推進室の事務)
第9条の3 DBLR推進室においては,デジタルバイオ・ライフサイエンスリサーチパーク推進機構の事務をつかさどる。
2 DBLR推進室にDBLR推進グループを置く。
第10条及び
第11条 削除
(財務企画課の事務)
第12条 財務企画課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 予算に関すること。
(2) 固定資産の管理及び処分の統括に関すること。
(3) 土地,建物等の借受に関すること。
(4) 宿舎に関すること。
(5) 会計機関の公印の管守に関すること(財務戦略課及び経理調達課の管守に係るものを除く。)。
(6) 課の所掌事務の諸報告に関すること。
2 財務企画課に次の2グループを置く。
 予算管理グループ
 資産管理グループ
(財務戦略課の事務)
第12条の2 財務戦略課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 会計事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 会計機関等の命免に関すること。
(3) 会計機関の公印の管守に関すること(財務企画課及び経理調達課の管守に係るものを除く。)。
(4) 会計諸法規に関すること。
(5) 会計の監査・指導に関すること。
(6) 財務マネジメントに関すること。
(7) 財務会計の月次・年次の決算及び財務諸表作成の総括に関すること。
(8) 財務会計処理の円滑化,適正化に関すること。
(9) 会計に関する渉外事務を処理すること。
(10) 防災及び警備の総括に関すること。
(11) 財務部に関する庶務的事項を処理すること。
(12) 課の所掌事務の諸報告に関すること。
(13) 資金運用に係る資金繰りに関すること。
(14) 金融情報の収集及び分析に関すること。
(15) その他財務部の事務で財務企画課及び経理調達課の所掌に属しない事務を処理すること。
2 財務戦略課に次の2グループを置く。
 財務総括グループ
 財務戦略グループ
(経理調達課の事務)
第13条 経理調達課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 会計機関の公印の管守に関すること(財務企画課及び財務戦略課の管守に係るものを除く。)
(2) 運営費交付金等の資金繰りに関すること。
(3) 運営費交付金等の預金管理に関すること。
(4) 債権及び債務に関すること。
(5) 収入金の収入事務に関すること。
(6) 支出金の支払事務に関すること。
(7) 物品等の契約(収入原因契約を含む。ただし,研究推進部,医学部及び医学研究科並びに附属図書館の所掌に係るものは除く。)に関すること。
(8) 政府調達事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(9) 契約事務の指導・助言に関すること。
(10) 旅費,謝金等の支出決議に関すること。
(11) 課の所掌事務の諸報告に関すること。
2 経理調達課に次の3グループを置く。
 出納グループ
 事務局調達グループ
 経理調達グループ
(学務課の事務)
第14条 学務課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 学務部の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 大学教育推進機構に関すること。
(3) 大学教育の調査・企画・立案等に関すること。
(4) 全学の教育推進に関すること。
(5) 全学の教務に関すること。
(6) 学位に関すること。
(7) 学生の身分及び異動に関すること。
(8) 資格取得に関すること。
(9) 全学共通授業科目の教育課程に関すること。
(10) 所掌事務に関する調査統計その他報告に関すること。
(11) その他学務部の事務で他の課の所掌に属しない事務を処理すること。
2 学務課に次の4グループを置く。
 総務グループ
 教育企画グループ
 教育推進グループ
 共通教育グループ
(学際教育課の事務)
第14条の2 学際教育課においては,次の事務をつかさどる。
(1) バリュースクール,数理・データサイエンスセンター及び大学教育推進機構異分野共創型教育開発センター(以下この項において「センター等」という。)に係る庶務,広報及び研究支援に関すること。
(2) センター等に係る会計及び渉外に関すること。
(3) センター等に係る教育プログラム等の開発支援及び教務に関すること。
(4) ウェルビーイング推進本部教育部門に関すること。
(5) リカレント教育推進室数理データ・大学教育部門に関すること。
(6) 所掌事務に関する調査統計その他報告に関すること。
2 学際教育課に次の3グループを置く。
 学際総務グループ
 学際会計グループ
 学際教務グループ
(学生支援課の事務)
第15条 学生支援課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 学生相談に関すること。
(2) 学生の表彰及び懲戒に関すること。
(3) 学生及び学生団体の指導,助言に関すること。
(4) 学生の課外活動及び課外活動施設に関すること。
(5) 学生会館に関すること。
(6) 学生寮に関すること。
(7) 学生の奨学金に関すること。
(8) 入学料及び授業料の免除,徴収猶予に関すること。
(9) 学生の健康及び衛生管理に関すること。
(10) インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンターに関すること。
(11) キャリアセンターに関すること。
(12) 所掌事務に関する調査統計その他報告に関すること。
(13) その他学生生活支援に関する事務を処理すること。
2 学生支援課に次の2グループ並びにICHCセンター事務室及びキャリア支援事務室を置く。
 生活支援グループ
 奨学支援グループ
(国際交流課の事務)
第15条の2 国際交流課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 学生の国際交流に関する事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 外国人留学生に関すること。
(3) 学生の海外留学に関すること。
(4) 外国人留学生用宿舎に関すること。
(5) 大学教育推進機構グローバル教育センターに関すること。
(6) 外国人留学生の地域社会及び団体との交流事業に関すること。
2 国際交流課に次の3グループを置く。
 総務会計グループ
 留学生支援グループ
 留学生交流グループ
(入試課の事務)
第16条 入試課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 入学者選抜に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 入学者選抜方法の改善に関し,企画立案すること。
(3) 入学試験に係る委員会に関すること。
(4) 入学試験管理システムによる入学者選抜事務の処理に関すること。
(5) 入試広報に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(6) 大学案内の編集・発行に関すること。
(7) 大学教育推進機構みらい開拓人材育成センターに関すること。
(8) その他入学者選抜に関すること。
2 入試課に次の2グループを置く。
 入学試験グループ
 入試企画グループ
第17条 削除
(施設企画課の事務)
第18条 施設企画課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 土地,建物及び工作物(以下「施設設備」という。)の整備に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 施設設備に係る工事の予算管理に関すること。
(3) 施設設備に係る工事の契約事務に関すること。
(4) 施設設備に係る工事業者の資格審査に関すること。
(5) 施設設備の長期計画及び環境保全に関すること。
(6) 環境・施設マネジメントに関すること。
(7) 施設設備に係る工事に伴う法令上の事務に関すること。
(8) 施設設備に係る調査統計及び諸報告に関すること。
(9) 環境保全推進センターに関すること。
(10) カーボンニュートラル推進本部に関すること。
(11) その他施設設備に関する事務で他の課の所掌に属しない事務を処理すること。
2 施設企画課に次の2グループを置く。
 施設企画グループ
 企画保全グループ
(建築課の事務)
第19条 建築課においては,次の事務(設備課の所掌に係るものを除く。)をつかさどる。
(1) 施設設備に係る計画の技術的事項に関すること。
(2) 施設設備に係る関する工事の設計に関すること。
(3) 施設設備に係る工事費の積算に関すること。
(4) 施設設備に係る工事の施工監理及び検査に関すること。
(5) 施設設備の維持保全の技術に関すること。
(6) その他施設設備に関する技術的事項を処理すること。
2 建築課に次の2グループを置く。
 整備計画グループ
 建築整備グループ
(設備課の事務)
第20条 設備課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 給排水,ガス,空気調和,電気,通信,防災等の設備又は昇降機等(以下「設備」という。)に係る計画の技術的事項に関すること。
(2) 設備に係る工事の設計に関すること。
(3) 設備に係る工事費の積算に関すること。
(4) 設備に係る工事の施工監理及び検査に関すること。
(5) 設備の維持保全の技術に関すること。
(6) その他設備に関する技術的事項を処理すること。
(7) 環境管理に係る制度の企画立案(他の部及び課の所掌に係るものを除く。)及び他の部及び課との連絡調整に関すること。
(8) その他環境管理に係る事務(他の部及び課の所掌に係るものを除く。)を処理すること。
2 設備課に次の3グループを置く。
 機械整備グループ
 電気整備グループ
 環境管理グループ
(情報推進課の事務)
第20条の2 情報推進課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 情報ネットワーク及び情報システムの整備並びに運用管理に関すること。
(2) 情報セキュリティに関すること。
(3) DX推進に関すること。
(4) ICTの活用推進に係る要員の養成及び研修に関すること。
(5) DX・情報統括本部に関すること。
(6) 情報システム利用者に対する助言及び支援に関すること。
(7) 業務システムの総括及び連絡調整に関すること。
(8) 情報システム事業継続計画(IT-BCP)の策定及び事業継続マネジメント(IT-BCM)に関すること。
(9) 所掌する事項の調査,統計及び報告に関すること。
(10) その他情報システムに係る事務(他の部及び課の所掌に係るものを除く。)を処理すること。
2 情報推進課に次の4グループを置く。
 総務会計グループ
 DX推進グループ
 業務システムグループ
 基盤システムグループ
(事務局の課及び室の事務分掌)
第21条 事務局の課及び室の事務分掌は各部及び情報推進課において定める。
(学部等の事務部)
第22条 次に掲げる学部等に事務部を置く。
 国際人間科学部
 医学部
 保健学研究科
 海事科学研究科
 附属図書館
 附属学校部
2 次の各号に掲げる事務部は,当該各号に掲げる学部等の事務を併せて処理する。
(1) 国際人間科学部事務部 国際人間科学部,国際文化学研究科,人間発達環境学研究科,国際文化学域及び人間発達環境学域
(2) 医学部事務部 医学部(保健学研究科事務部の所掌に係るものを除く。),医学研究科,医学部附属病院及び医学域
(3) 保健学研究科事務部 医学部(医学部事務部の所掌に係るものを除く。),保健学研究科及び保健学域
(4) 海事科学研究科事務部 海洋政策科学部,海事科学研究科及び海事科学域
第22条の2 削除
(国際人間科学部事務部の構成)
第22条の3 国際人間科学部事務部に次の2課を置く。
 鶴甲第一キャンパス事務課
 鶴甲第二キャンパス事務課
(鶴甲第一キャンパス事務課の事務)
第22条の4 鶴甲第一キャンパス事務課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 国際人間科学部(鶴甲第二キャンパス事務課が所掌するものを除く。),国際文化学研究科及び国際文化学域の事務を総括し,及び連絡調整すること。
(2) 庶務に関すること。
(3) 職員の人事に関すること。
(4) 職員の給与及び福利厚生に関すること。
(5) 予算の経理に関すること。
(6) 物品の管理に関すること。
(7) 資産の管理に関すること。
(8) 施設等の維持保全に関すること。
(9) 学術交流に関すること。
(10) 学生の教務に関すること。
(11) 学生の支援に関すること。
(12) 学生の募集及び入学試験に関すること。
(13) その他鶴甲第二キャンパス事務課の所掌に属しない事務を処理すること。
2 鶴甲第一キャンパス事務課に次の3係を置く。
 総務係
 会計係
 教務学生係
(鶴甲第二キャンパス事務課の事務)
第22条の5 鶴甲第二キャンパス事務課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 国際人間科学部(鶴甲第一キャンパス事務課が所掌するものを除く。),人間発達環境学研究科及び人間発達環境学域の事務を総括し,及び連絡調整すること。
(2) 庶務に関すること。
(3) 職員の人事に関すること。
(4) 職員の給与及び福利厚生に関すること。
(5) 予算の経理に関すること。
(6) 物品の管理に関すること。
(7) 資産の管理に関すること。
(8) 施設等の維持保全に関すること。
(9) 学術交流に関すること。
(10) 学生の教務に関すること。
(11) 学生の支援に関すること。
(12) 学生の募集及び入学試験に関すること。
2 鶴甲第二キャンパス事務課に次の3係を置く。
 総務係
 会計係
 教務学生係
(医学部事務部の構成)
第23条 医学部事務部に次の8課及び国際がん医療・研究センター事務室を置く。
 総務課
 管理課
 施設管理課
 病院経営企画課
 学務課
 研究支援課
 医事課
 医療支援課
(総務課の事務)
第24条 総務課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 医学部,医学部附属病院及び医学域の事務を総括し,及び連絡調整すること。
(2) 庶務に関すること。
(3) 職員の人事に関すること。
(4) 職員の給与及び福利厚生に関すること。
(5) 職員の教育・研修に関すること。
(6) その他他の課の所掌に属しない事務を処理すること。
2 総務課に次の5係及び人材育成支援事務室を置く。
 研究科総務係
 病院総務係
 人事係
 職員係
 福利厚生係
3 人材育成支援事務室に次の2係を置く。
 研修支援係
 地域医療活性化センター事務係
(管理課の事務)
第25条 管理課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 予算の経理に関すること(病院経営企画課の所掌に係るものを除く。)。
(2) 債権及び収納に関すること。
(3) 物品の管理に関すること。
(4) 資産の管理に関すること。
(5) その他会計経理に関すること。
2 管理課に次の5係を置く。
 会計総括係
 経理係
 研究科契約係
 病院契約係
 物流管理係
(施設管理課の事務)
第25条の2 施設管理課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 施設等の維持保全に関すること。
(2) その他施設設備に関すること。
2 施設管理課に次の3係を置く。
 施設企画係
 施設係
 設備係
(病院経営企画課の事務)
第26条 病院経営企画課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 病院経営の企画、分析及び改善に関すること。
(2) 病院予算の経理に関すること。
(3) その他病院経営に関する事務を処理すること。
2 病院経営企画課に次の2グループを置く。
 経営企画分析グループ
 財務管理グループ
(学務課の事務)
第27条 学務課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 学術交流に関すること。
(2) 学生の教務に関すること。
(3) 学生の支援に関すること。
(4) 学生の募集及び入学試験に関すること。
(5) その他学務に関する事務を処理すること。
2 学務課に次の2グループ及び1係を置く。
 学事・国際交流グループ
 教務学生グループ
 医療創成工学教務学生係
(研究支援課の事務)
第27条の2 研究支援課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 競争的資金及び研究助成に関すること。
(2) 協力研究の受入れ及び契約に関すること。
(3) 寄附金の受入れに関すること。
(4) 科学研究費助成事業に関すること。
(5) 動物実験に関すること。
(6) 遺伝子組換え実験に関すること。
(7) 臨床研究推進センターに関すること。
(8) その他研究支援に関する事務を処理すること。
2 研究支援課に次の2係及び臨床研究推進センター事務室を置く。
 研究企画係
 研究支援係
3 臨床研究推進センター事務室に臨床研究推進センター事務係を置く。
(医事課の事務)
第28条 医事課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 患者の診療報酬請求に関すること。
(2) 保険に関すること。
(3) 病院収入に関すること。
(4) 医事情報システムの管理運営に関すること。
(5) 診療録の管理に関すること。
(6) その他医事に関する事務を処理すること。
2 医事課に次の5係を置く。
 医事係
 収入係
 診療報酬請求係
 診療情報管理係
 医事情報係
(医療支援課の事務)
第28条の2 医療支援課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 医療支援に関すること。
(2) 地域連携に関すること。
(3) 医療安全及び医療訟務に関すること。
(4) 患者相談に関すること。
(5) 医師事務作業補助者に関すること。
(6) その他医療支援に関する事務を処理すること。
2 医療支援課に次の3係及び患者支援センター事務室を置く。
 医療支援係
 医療安全係
 医師事務係
(国際がん医療・研究センター事務室の事務)
第28条の3 国際がん医療・研究センター事務室においては,次の事務をつかさどる。
(1) 国際がん医療・研究センターの運営に関すること。
(2) その他国際がん医療・研究センターに関する事務を処理すること。
(附属図書館事務部の構成)
第29条 附属図書館事務部に次の2課を置く。
 情報管理課
 情報サービス課
(情報管理課の事務)
第30条 情報管理課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 図書館事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 図書館資料の選択及び受入れ(購入,寄贈,交換等)に関すること。
(3) 図書館資料の整理及び管理に関すること。
(4) 渉外に関すること。
(5) 庶務及び会計に関すること。
(6) 電子図書館システムに関すること。
(7) 図書館における電子計算機による業務処理システムに関すること。
(8) 所掌事務に関する調査,統計及び報告に関すること。
(9) その他情報サービス課の所掌に属しない事項を処理すること。
2 情報管理課に次の2係及び2グループを置く。
 企画係
 管理係
 資料整備グループ
 電子情報グループ
(情報サービス課の事務)
第31条 情報サービス課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 図書館資料の閲覧及び貸出しに関すること。
(2) 相互利用に関すること。
(3) 参考業務に関すること。
(4) 文献複写に関すること。
(5) 閲覧室及び書庫の整備保全に関すること。
(6) 情報リテラシーへの支援に関すること。
(7) 図書館資料の選択及び整理に関すること(情報管理課の所掌に係るものを除く。)。
(8) 所掌事務に関する調査,統計及び報告に関すること。
2 情報サービス課に次の9係を置く。
 情報リテラシー係
 総合・国際文化学情報サービス係
 社会科学系情報サービス係
 自然科学系情報サービス係
 人文科学情報サービス係
 人間科学情報サービス係
 医学情報サービス係
 保健科学情報サービス係
 海事科学情報サービス係
第32条から
第38条まで 削除
(保健学研究科事務部)
第38条の2 保健学研究科事務部に次の3係を置く。
 総務係
 会計係
 教務学生係
第39条及び
第40条 削除
(海事科学研究科事務部)
第41条 海事科学研究科事務部に次の3グループを置く。
 総務企画グループ
 会計施設グループ
 教務学生グループ
第42条から
第44条まで 削除
(附属学校部事務部)
第44条の2 附属学校部事務部に次の4係を置く。
 総務係
 幼稚園・小学校事務係
 中等教育学校事務係
 特別支援学校事務係
第44条の3及び
第44条の4 削除
(学部等以外の事務部)
第44条の5 第22条第1項に定めるもののほか,複数の部局の事務を処理させるため,本学に次に掲げる事務部を置く。
 文理農等キャンパス事務部
 社会科学系事務部
 工・システム事務部
(文理農等キャンパス事務部の構成)
第44条の6 文理農等キャンパス事務部に次の4課を置く。
 人文学研究科事務課
 理学研究科事務課
 農学研究科事務課
 科学技術イノベーション研究科事務課
(人文学研究科事務課の事務)
第44条の7 人文学研究科事務課においては,文学部,人文学研究科及び人文学域並びに当該課に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 所掌する研究科等の事務を総括し,及び連絡調整すること。
(2) 庶務に関すること。
(3) 職員の人事に関すること。
(4) 職員の給与及び福利厚生に関すること。
(5) 予算の経理に関すること。
(6) 物品の管理に関すること。
(7) 資産の管理に関すること。
(8) 施設等の維持保全に関すること。
(9) 学術交流に関すること。
(10) 学生の教務に関すること。
(11) 学生の支援に関すること。
(12) 学生の募集及び入学試験に関すること。
2 人文学研究科事務課に次の3係を置く。
 総務係
 会計係
 教務学生係
(理学研究科事務課の事務)
第44条の8 理学研究科事務課においては,理学部,理学研究科及び理学域並びに当該課に係る前条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
2 理学研究科事務課に次の3係を置く。
 総務係
 会計係
 教務学生係
(農学研究科事務課の事務)
第44条の9 農学研究科事務課においては,農学部,農学研究科及び農学域並びに当該課に係る第44条の7第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
2 農学研究科事務課に次の3係及びセンター事務室を置く。
 総務係
 会計係
 教務学生係
3 センター事務室に,センター事務係を置く。
(科学技術イノベーション研究科事務課の事務)
第44条の10 科学技術イノベーション研究科事務課においては,科学技術イノベーション研究科及び科学技術イノベーション学域並びに当該課に係る第44条の7第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
2 科学技術イノベーション研究科事務課に次の2グループ及び1係を置く。
 総務企画グループ
 会計グループ
 教務学生係
(社会科学系事務部の構成)
第44条の11 社会科学系事務部に次の5課を置く。
 法学研究科事務課
 経済学研究科事務課
 経営学研究科事務課
 国際協力研究科事務課
 経済経営研究所事務課
(法学研究科事務課の事務)
第44条の12 法学研究科事務課においては,法学部,法学研究科及び法学域並びに当該課に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 所掌する研究科等の事務を総括し,及び連絡調整すること。
(2) 庶務に関すること。
(3) 職員の人事に関すること。
(4) 職員の給与及び福利厚生に関すること。
(5) 予算の経理に関すること。
(6) 物品の管理に関すること。
(7) 資産の管理に関すること。
(8) 施設等の維持保全に関すること。
(9) 学術交流に関すること。
(10) 学生の教務に関すること。
(11) 学生の支援に関すること。
(12) 学生の募集及び入学試験に関すること。
2 法学研究科事務課に次の2係及び1グループを置く。
 総務係
 会計係
 教務グループ
(経済学研究科事務課の事務)
第44条の13 経済学研究科事務課においては,経済学部,経済学研究科及び経済学域並びに当該課に係る前条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
2 経済学研究科事務課に次の3係を置く。
 総務係
 会計係
 学部・大学院教務係
(経営学研究科事務課の事務)
第44条の14 経営学研究科事務課においては,経営学部,経営学研究科及び経営学域並びに当該課に係る第44条の12第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
2 経営学研究科事務課に次の2係及び1グループを置く。
 総務係
 会計係
 教務グループ
(国際協力研究科事務課の事務)
第44条の15 国際協力研究科事務課においては,国際協力研究科及び国際協力学域並びに当該課に係る第44条の12第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
2 国際協力研究科事務課に次の1グループ及び1係を置く。
 総務会計グループ
 教務係
(経済経営研究所事務課の事務)
第44条の16 経済経営研究所事務課においては,経済経営研究所及び先端経済経営研究学域並びに当該課に係る次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 所掌する経済経営研究所等の事務を総括し,及び連絡調整すること。
(2) 庶務に関すること。
(3) 職員の人事に関すること。
(4) 職員の給与及び福利厚生に関すること。
(5) 予算の経理に関すること。
(6) 物品の管理に関すること。
(7) 資産の管理に関すること。
(8) 施設等の維持保全に関すること。
(9) 学術交流に関すること。
(10) 図書・資料の管理,利用に関すること。
2 経済経営研究所事務課に次の3係を置く。
 総務係
 会計係
 図書係
(工・システム事務部の構成)
第44条の17 工・システム事務部に,第44条の5の規定に基づき,工学部,工学研究科,工学域,システム情報学部,システム情報学研究科,システム情報学域,都市安全研究センター及び先端膜工学研究センター並びに次世代光散乱イメージング科学研究センターに係る事務を処理させるため,次の3課を置く。
総務課
会計課
学務課
(総務課の事務)
第44条の18 総務課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 工・システム事務部の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 庶務に関すること。
(3) 職員の人事に関すること。
(4) 職員の給与及び福利厚生に関すること。
(5) 競争的資金及び研究助成に関すること。
(6) 協力研究の受入れ及び契約に関すること。
(7) 寄附金の受入れに関すること。
(8) 科学研究費助成事業に関すること。
(9) その他他の課の所掌に属しない事務を処理すること。
2 総務課に次の2グループを置く。
総務グループ
研究助成グループ
(会計課の事務)
第44条の19 会計課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 工・システム事務部の会計事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 予算の経理に関すること。
(3) 債権及び収納に関すること。
(4) 物品の管理に関すること。
(5) 資産の管理に関すること。
(6) 施設等の維持保全に関すること。
(7) その他会計経理及び施設設備に関すること。
2 会計課に次の2グループを置く。
会計グループ
会計支援グループ
(学務課の事務)
第44条の20 学務課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 工・システム事務部の教務事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 学術交流に関すること。
(3) 学生の教務に関すること。
(4) 学生の支援に関すること。
(5) 学生の募集及び入学試験に関すること。
(6) その他学務に関する事務を処理すること。
2 学務課に教務学生グループを置く。
(各事務部の事務分掌)
第45条 第22条第1項に規定する事務部の事務分掌については,当該学部等の長が定める。
2 第44条の5に規定する事務部の事務分掌については,当該事務部の長が定める。
(特命事務組織)
第45条の2 第3条に定める事務局の部及び課又は第22条に定める学部等の事務部のほか,学長が特に命ずる事項に係る事務を処理させるため,事務局の部又は学部等の事務部に,課その他これに相当する組織及び組織の長を置くことができる。
2 前項に規定する課その他これに相当する組織及び学長が特に命ずる事項は,次のとおりとする。
区分組織名事項
医学部事務部新研究科等設置準備事務室新研究科等の設置準備に関すること。
(事務局長等)
第46条 事務局,部,課及び室に,それぞれ事務局長,部長,課長及び室長を置く。
2 事務局長は理事又は事務職員をもって,部長,課長及び室長は事務職員又は技術職員をもって充てる。
第47条 部に次長を置くことができる。
2 次長は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
(事務部長)
第48条 課を置く事務部に事務部長を置く。
2 事務部長は,事務職員をもって充てる。
(事務部次長)
第49条 課を置く事務部に事務部次長を置くことができる。
2 事務部次長は,事務職員をもって充てる。
(事務長)
第50条 各事務部(課を置く事務部を除く。)に事務長を置く。
2 事務長は,事務職員をもって充てる。
(課長補佐)
第51条 各課に課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
(事務長補佐)
第52条 各事務部(課を置く事務部を除く。)に事務長補佐を置くことができる。
2 事務長補佐は,事務職員をもって充てる。
(室長補佐)
第53条 各室に室長補佐を置くことができる。
2 室長補佐は,事務職員をもって充てる。
(専門員)
第54条 各課及び各室並びに各事務部に専門員を置くことができる。
2 専門員は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
(専門職員)
第55条 各課,各グループ,各室及び各事務部に専門職員を置くことができる。
2 専門職員は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
(係長)
第56条 各課及び各室並びに各事務部に置く係に係長を置く。
2 係長は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
(主任)
第57条 各グループ及び各係に主任を置くことができる。
2 主任は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日)
1 この規則は,平成17年7月1日から施行する。
2 大学教育研究センターに係る事務については,改正後の国立大学法人神戸大学事務組織規則の規定にかかわらず,平成18年3月31日までの間は,なお従前の例により行うものとする。
附 則(平成17年9月30日)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年10月31日)
この規則は,平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月4日)
この規則は,平成18年12月4日から施行する。
附 則(平成19年2月8日)
この規則は,平成19年2月8日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる研究科の事務は,改正後の第22条の規定にかかわらず,当該研究科が存続する間,当該各号に掲げる事務部において処理する。
(1) 文学研究科及び文化学研究科 人文学研究科事務部
(2) 総合人間科学研究科 国際文化学研究科事務部及び人間発達環境学研究科事務部
(3) 自然科学研究科 理学研究科事務部,工学研究科事務部,農学研究科事務部,海事科学研究科事務部及び自然科学系先端融合研究環事務部
3 次に掲げる規程は,廃止する。
 神戸大学事務局事務分掌規程
 神戸大学文学部事務分掌規程
 神戸大学国際文化学部事務分掌規程
 神戸大学発達科学部事務分掌規程
 神戸大学理学部事務分掌規程
 神戸大学医学部事務分掌規程
 神戸大学工学部事務分掌規程
 神戸大学農学部事務分掌規程
 神戸大学海事科学部事務分掌規程
 神戸大学大学院法学研究科事務分掌規程
 神戸大学大学院経済学研究科事務分掌規程
 神戸大学大学院経営学研究科事務分掌規程
 神戸大学大学院自然科学研究科事務分掌規程
 神戸大学大学院国際協力研究科事務分掌規程
 神戸大学経済経営研究所事務分掌規程
 神戸大学附属図書館事務分掌規程
附 則(平成19年5月31日)
この規則は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 医学系研究科の事務は,改正後の第22条の規定にかかわらず,当該研究科が存続する間,医学部事務部及び保健学研究科事務部において処理する。
附 則(平成21年3月31日)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月26日)
この規則は,平成21年5月26日から施行する。
附 則(平成22年3月31日)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日)
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日)
この規則は,平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年2月21日)
この規則は,平成24年3月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月26日)
この規則は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日)
この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月24日)
この規則は,平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日)
この規則は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月28日)
この規則は,平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 国際文化学部及び発達科学部が存続する間,第22条第2項第1号中「国際人間科学部」とあるのは「国際人間科学部,国際文化学部,発達科学部」と,第22条の3第1号中「国際人間科学部(鶴甲第二キャンパス事務課が所掌するものを除く。)」とあるのは「国際人間科学部(鶴甲第二キャンパス事務課が所掌するものを除く。),国際文化学部」と,第22条の4第1号中「国際人間科学部(鶴甲第一キャンパス事務課が所掌するものを除く。)」とあるのは「国際人間科学部(鶴甲第一キャンパス事務課が所掌するものを除く。),発達科学部」と読み替えるものとする。
附 則(平成30年3月27日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月26日)
この規則は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成30年12月20日)
この規則は,平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(平成31年3月8日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 海事科学部が存続する間,改正後の第22条第2項第5号中「海洋政策科学部」とあるのは「海洋政策科学部,海事科学部」と読み替えるものとする。
附 則(令和3年6月29日)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月23日)
この規則は,令和4年12月25日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月28日)
この規則は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和6年9月25日)
この規則は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。