○神戸大学大学院農学研究科附属食資源教育研究センター長期滞在型宿泊施設使用規則
(平成19年3月30日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は神戸大学大学院農学研究科附属食資源教育研究センター長期滞在型宿泊施設(以下「施設」という。)の使用について,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 施設は,神戸大学大学院農学研究科附属食資源教育研究センター(以下「センター」という。)において指導を受ける学生及びセンターに用務のため来学する者の宿泊施設として使用することを目的とする。
(管理運営責任者)
第3条 施設の管理運営責任者(以下「管理者」という。)はセンター長とする。
(使用者の範囲)
第4条 施設を利用できる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) センターにおいて指導を受ける神戸大学(以下「本学」という。)の学生
(2) センターに用務のため来学する者
(3) その他管理者が適当と認めた者
(使用期間)
第5条 施設の使用期間は,学生については2年を,その他の者については6月を越えないものとする。ただし,管理者が特別な理由があると認めた場合は,延長を許可することができる。
(使用申込)
第6条 施設を使用しようとする者は,所定の施設使用許可申請書(以下「申請書」という。)を管理者に提出するものとする。
(使用許可)
第7条 管理者は,前条の申請書を適当と認めたときは,使用を許可するものとする。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,申請書の記載内容を変更しようとするときは,直ちにその旨を管理者に申し出て,承認を受けなければならない。
(使用許可の取消)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は,管理者は,使用許可を取消し,又は使用を中止させることがある。
(1) 使用許可申請書に虚偽の記載があったとき。
(2) 使用者がこの規則に違反したとき。
(3) 管理運営上支障があると認められたとき。
(施設使用料)
第9条 学生は,別表第1に定める施設使用料を,入居した日の属する月から退去する日の属する月までの間,別に定める方法により納付しなければならない。
[別表第1]
2 学生以外の使用者は,別表第2に定める施設使用料を,1月毎の前納により,神戸大学大学院農学研究科センター事務室(以下「センター事務室」という。)センター事務係に納付しなければならない。
[別表第2]
3 既納の施設利用料は,理由のいかんにかかわらず還付しない。
(経費の負担)
第10条 別表第1に定める施設使用料を納付する使用者は,使用を許可された施設に係る光熱水料等の経費を負担しなければならない。
[別表第1]
(使用者の義務)
第11条 使用者は,施設の使用に際しては管理者の指示に従わなければならない。
2 使用者は,施設及び設備を正常な状態に保全することに留意しなければならない。
(責任)
第12条 盗難等により使用者の受けた損害については,本学は一切その責任を負わない。
(損害賠償)
第13条 使用者は,故意又は重大な過失により施設,設備及び備品を滅失,又は損傷したときは,遅滞なくこれを,原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(事務)
第14条 施設に関する事務は,センター事務室において行う。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか,施設の管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 神戸大学農学部附属食資源教育研究センター長期滞在型宿泊施設使用規則(平成18年6月19日制定)は廃止する。
別表第1
定員 | 施設使用料 |
1名 | 月額 4,700円 |
別表第2
定員 | 施設使用料 |
1名 | 1人1泊につき 1,800円 |