○神戸大学大学院医学研究科附属動物実験施設規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成19年3月30日
平成20年3月28日
平成21年3月25日
平成23年3月31日
平成27年3月31日
平成28年9月30日
平成29年3月21日
平成31年2月28日
(趣旨)
第1条 この規則は,神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第9条第3項の規定に基づき,神戸大学大学院医学研究科附属動物実験施設(以下「実験施設」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 実験施設は,科学的かつ動物福祉に配慮した動物実験を実施するため,整備された環境の下,実験動物を集中管理するとともに,実験動物及び動物実験に関する医学教育・研究を実施することを目的とする。
(職員)
第3条 実験施設に,次の職員を置く。
(1) 施設長
(2) 准教授,講師,助教及び助手
(3) その他の職員
(施設長)
第4条 施設長は,神戸大学大学院医学研究科に配置された神戸大学の専任の教授(特命教授を除く。)又は次の各号に掲げる教育研究組織に配置された神戸大学の専任の教授(特命教授を除く。)をもって充てる。
(1) 医学部附属病院
(2) 医学研究科附属感染症センター
2 施設長の選考は,神戸大学大学院医学研究科教授会の議を経て,学長が行う。
3 施設長は,実験施設の業務を掌理する。
(任期)
第5条 施設長の任期は,2年とし,再任することができる。
2 施設長が欠けた場合における後任の施設長の任期は,前任者の残任期間とする。
(ユーザー委員会)
第6条 実験施設の管理運営に関する重要事項を審議するため,神戸大学大学院医学研究科附属動物実験施設ユーザー委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第7条 実験施設の事務は,医学部研究支援課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,実験施設に関して必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在任する施設長は,改正後の第4条の規定により選考されたものとみなし,その任期は,第5条の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。
附 則(平成21年3月25日)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規則は,平成31年3月1日から施行する。