○神戸大学環境保全推進規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年6月30日
平成17年9月30日
平成17年10月31日
平成19年3月30日
平成19年5月31日
平成20年3月18日
平成21年3月31日
平成22年3月10日
平成22年6月22日
平成22年11月1日
平成24年3月21日
平成25年3月27日
平成25年6月25日
平成25年9月27日
平成26年3月26日
平成27年3月31日
平成27年9月30日
平成27年11月30日
平成28年3月31日
平成28年9月30日
平成29年3月31日
平成31年2月28日
令和元年9月30日
令和2年3月31日
令和3年3月30日
令和3年6月29日
令和3年9月30日
令和4年3月31日
令和4年9月30日
令和6年1月25日
令和6年3月27日
(目的)
第1条 この規則は,神戸大学環境憲章(平成18年9月26日制定)及び神戸大学における環境・施設マネジメントに関する基本方針(平成16年3月11日評議会決定)に則り,神戸大学(以下「本学」という。)における環境保全活動に関する基本的事項を定め,学長,環境保全推進センター,部局の長,職員及び学生の責務を明らかにするとともに,率先垂範としての環境保全活動の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「法令等」とは,環境基本法(平成5年法律第91号),地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号),エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号),下水道法(昭和33年法律第79号),水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号),廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他環境に関する法令等をいう。
2 この規則において「環境保全活動」とは,法令等を遵守するために本学において必要な取組を行うとともに,環境の保全及び改善に関する目標を自ら設定し,日々の活動を通じて,目標達成に向けた取組を行い,環境に十分配慮したキャンパスの実現を図ることをいう。
3 この規則において「職員」とは,国立大学法人神戸大学職員就業規則(平成16年4月1日制定),国立大学法人神戸大学船員就業規則(平成16年4月1日制定),国立大学法人神戸大学特命職員就業規則(平成18年3月28日制定),国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則(平成18年3月28日制定),国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定),国立大学法人神戸大学定年前再雇用職員就業規則(令和6年3月25日制定),国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則(平成27年3月23日制定),国立大学法人神戸大学非常勤職員就業規則(平成16年4月1日制定)又は国立大学法人神戸大学外国人研究員取扱規則(平成16年4月1日制定)の適用を受ける者をいう。
4 この規則において「学生」とは,本学の学部,大学院研究科及び乗船実習科の学生(特別聴講学生,特別研究学生,科目等履修生,聴講生,研究生,専攻生及び外国人特別学生を含む。)並びに附属幼稚園,附属小学校,附属中等教育学校及び附属特別支援学校の幼児,児童及び生徒をいう。
5 この規則において「部局」とは,各機構,各学部,各研究科,高等学術研究院,経済経営研究所,附属図書館,医学部附属病院,附属学校部,附属中等教育学校,明石地区附属学校,附属特別支援学校,各学内共同教育研究推進組織,農学研究科附属食資源教育研究センター,各学内共同管理・支援組織,産官学連携本部,地域連携推進本部,DX・情報統括本部,カーボンニュートラル推進本部,ウェルビーイング推進本部及び事務局(戦略企画室,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第18条第1項の規定により設置される室,監査室及び内部統制室を含む。)をいう。
(学長の責務)
第3条 学長は,最高責任者として,本学における環境保全活動を総括する。
(環境保全推進センターの責務)
第4条 環境保全推進センターは,全学の環境保全活動を推進するとともに,各部局が行う環境保全活動に関する監視及び改善の勧告並びに環境教育に関する支援を行う。
(部局の長の責務)
第5条 部局の長(明石地区附属学校にあっては附属小学校長とする。以下同じ。)は,当該部局における環境保全活動の責任者として法令等の定めるところに従い,かつ自主的に環境保全活動を行わなければならない。
(部局の長の業務)
第6条 部局の長は,当該部局における環境保全活動に関し,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 部局の職員及び学生への環境保全活動に関する指導・監督
(2) 教育研究その他の諸活動が環境に及ぼす影響の把握・評価
(3) 環境保全活動にかかわる施設の維持・管理
(4) その他環境保全活動のために必要な業務
(環境保全推進員)
第7条 各部局に,部局の長を補佐し,部局における適正な環境保全活動を行うため,環境保全推進員を置く。
2 環境保全推進員は,環境保全推進センター環境企画部門の職員を兼ねるものとする。
3 環境保全推進員は,次条に規定する特別管理産業廃棄物管理責任者を兼ねることができる。
(特別管理産業廃棄物管理責任者)
第7条の2 特別管理産業廃棄物を生ずる部局の長は,部局における特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため,特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。
(廃液(薬品)管理技術指導員)
第8条 部局の長は,必要に応じ,部局における廃液(薬品)の適正な管理を図るため廃液(薬品)管理技術指導員を置くことができる。
(審議機関)
第9条 本学における環境保全活動に関する重要事項は,環境保全推進センター運営委員会において審議する。
(部局委員会の設置)
第10条 部局の長が環境保全活動のため必要があると認めたときは,当該部局における環境保全活動について必要な事項を審議するため,委員会(以下「部局委員会」という。)を置くことができる。
2 部局委員会は,当該部局における環境保全活動について必要な事項を審議する。
3 部局委員会の組織,運営等については,当該部局の長が定める。
(職員及び学生の責務)
第11条 職員及び学生は,法令等及び部局の長の講ずる措置に従い,自ら環境保全活動に努めなければならない。
(報告)
第12条 学長が必要と認めたときは,環境保全活動に関する事項について,部局の長に報告を求めることができる。
(地球の温暖化の防止に関する施策の計画的な実施)
第13条 本学は,地球の温暖化の防止に資するため,大気中に排出される地球の温暖化の原因となる物質の総量の抑制に関する目標を定め,当該目標を達成するための総合的な施策を計画的に実施するものとする。
(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等)
第14条 本学におけるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等については,神戸大学におけるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する規則(平成26年3月26日制定)の定めるところによる。
(排水水質管理及び廃棄物処理)
第15条 本学における排水の水質管理及び廃棄物の処理については,神戸大学排水水質管理及び廃棄物処理規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか,環境保全活動の推進に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日)
この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年10月31日)
この規則は,平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月31日)
この規則は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月10日)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日)
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年11月1日)
この規則は,平成22年11月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日)
この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日)
この規則は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。。
附 則(令和6年1月25日)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。