○神戸大学環境保全推進センター運営委員会規程
(平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学環境保全推進センター規則(平成16年4月1日制定。以下「センター規則」という。)第11条第2項の規定に基づき,神戸大学環境保全推進センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,神戸大学環境保全推進センター(以下「センター」という。)に係る次の各号に掲げる事項について審議し,学長がこれらの事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 管理運営の基本方針に関する事項
(2) センター長,副センター長及び部門長の候補者の選考に関する事項
(3) 組織の改廃に関する事項
(4) 規則等(学長が定めるものに限る。)の制定又は改廃に関する事項
2 委員会は,前項に規定するもののほか,学長及びセンター長がつかさどる次の各号に掲げる教育研究に関する事項について審議し,並びに学長及びセンター長の求めに応じ,意見を述べることができるものとする。
(1) 規則等(前項第4号に定めるものを除く。)の制定,改廃に関する事項
(2) 予算及び決算に関する事項
(3) センター規則第3条に定める業務に関する重要事項
(4) 前各号に掲げるもののほか,学長及びセンター長がつかさどる教育研究に関する事項
(5) その他学長及びセンター長が意見を求める事項
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) 研究推進部長,財務部長及び施設部長
(5) その他委員会が必要と認めた者
2 前項各号に掲げる者のほか,神戸大学環境保全推進規則(平成16年4月1日制定)第7条に規定する環境保全推進員を委員会の委員に加えることができる。
3 第1項第5号に掲げる委員は,学長が任命する。
4 第1項第5号に掲げる委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した委員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。ただし,第2条第1項第2号の審議事項については,出席した委員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(専門委員会)
第6条 委員会に専門的事項を調査審議するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する事項は,別に定める。
(事務)
第7条 委員会の事務は,施設部施設企画課において行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日)
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1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に在任する文学部,国際文化学部,発達科学部,理学部,工学部,農学部,海事科学部及び農学部附属食資源教育研究センターの委員(以下「旧委員」という。)は,それぞれ改正後の第3条第1項第4号の規定による人文学研究科,国際文化学研究科,人間発達環境学研究科,理学研究科,工学研究科,農学研究科,海事科学研究科及び農学研究科附属食資源教育研究センターの委員とみなし,その任期は,同条第3項の規定にかかわらず,旧委員としての残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成20年3月18日)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月1日)
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1 この規程は,平成22年11月1日から施行する。
2 この規程施行後最初に任命される大学教育推進機構の委員の任期は,第3条第3項の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。
附 則(平成26年3月26日)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。