○神戸大学研究基盤センター高圧ガス保安教育計画
(平成16年4月1日制定) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 教育体制(第5条-第12条)
第3章 教育の資料等(第13条・第14条)
第4章 教育の方法及び時期(第15条-第17条)
第5章 保安教育の内容(第18条)
第6章 対象者別の教育内容(第19条-第23条)
第7章 協力会社従業者の教育訓練(第24条)
第8章 計画の制定及び改廃(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この計画は,高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第27条第1項の規定に基づき,神戸大学の教職員及び学生に対して保安に関する教育計画を定め,これに従って保安教育を実施し,もって人的及び物的損傷を防止し,公共の安全を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この計画において用いる用語の定義は,神戸大学研究基盤センター高圧ガス危害予防規程(以下「危害予防規程」という。)第2条の定めるところによる。
(教育実施責任者及び教育訓練指導者)
第3条 保安教育は次の区分に従って実施する。
(1) 教育実施責任者は,教育訓練を円滑に推進する責務を有し,保安統括者,同代理者をこれに充てる。
(2) 教育訓練指導者は,高圧ガス業務に従事する教職員,学生に自ら指導することを任務とし,保安技術管理者,同代理者又は保安係員をこれに充てる。
(3) 保安教育の実施に当たり必要ある場合は,学識経験者に教育訓練の指導を委嘱することができる。
(計画の位置付け等)
第4条 この計画は,特別規程であり,神戸大学研究基盤センター(以下「センター」という。)において高圧ガス作業に従事する教職員及び学生に対して行う保安教育は,この計画の定めるところにより実施する。
2 この計画は,別に定める危害予防規程と不可分の関係にあり,一体のものとする。
第2章 教育体制
(教育実施責任者及び教育訓練指導者の選任)
第5条 神戸大学長(以下「学長」という。)は,教育実施責任者に極低温部門長(以下「部門長」という。)を,部門長は,教育実施責任者の代理者に保安統括者の代理者を選任する。
2 部門長は,教育訓練指導者に保安技術管理者,同代理者又は保安係員のうちから選任する。
3 部門長は,必要により学識経験者を教育訓練指導者として委嘱することができる。
(教育実施責任者及び教育訓練指導者の職務)
第6条 教育実施責任者は,保安教育計画の作成,届出及び整備を行うとともに実施計画の作成及び推進を職務とする。
2 教育訓練指導者は,保安教育訓練の実施,指導,評価,並びに記録及び資料の作成を職務とし,必要に応じ教育実施責任者の行う実施計画の作成及び推進に参画する。
(教育対象者)
第7条 保安教育は教職員及び学生を対象として次の区分に従い,その業務の範囲,内容に応じて,それぞれ適切な教育計画を作成して保安教育を実施する。
(1) 高圧ガス製造に係わる教職員及び学生
ア 幹部
イ 現場監督者
ウ 現場従業者
エ 未経験の現場従業者
(2) 防災関係者の教育訓練
(教育訓練の実施計画)
第8条 保全教育計画は,総合計画と実施計画に分け,次のとおり作成する。
(1) 総合計画は,事業所全体にわたる保安教育計画を長期計画として作成する。
(2) 実施計画は,毎年1回具体的に定め,教育の進行につれて修正し,計画と実施にずれがないようにする。
(3) 実施計画は,別紙様式により教育対象者別に教育訓練の項目,方法,順序,時間数,場所等をもり込んで作成する。
(教育訓練の推進)
第9条 教育訓練項目及び教育対象者の教育訓練進度表を作成し,教育訓練の進度を点検し,促進を図る。
(教育訓練の記録)
第10条 実施した教育訓練の資料,テキスト,内容,時間数等を記録し,期間を定めて保存する。
(資格の取得)
第11条 高圧ガス製造保安に関する技術及び技能の向上を図るため設備を取り扱う教職員及び学生に,高圧ガス製造保安責任者等の法定資格その他各種の資格を取得するよう促進する。
(改善の提案)
第12条 高圧ガス製造に係る教職員及び学生並びに防災関係者及び一般教職員から,保安に関する改善提案を受理し,優秀提案で実施に移せるものには,表彰を行う等保安意識の高揚と保安の向上を図る。
第3章 教育の資料等
(資料等)
第13条 教育実施責任者等は,次に掲げる資料等を整備して活用し,教育訓練の効率向上を図らなければならない。
(1) 関係法規,規定類等
(2) 統計,報告,学会,協会誌,学術参考書,関係業界で作成した資料等
(3) 設備配置図,機器組立図,設備機器取扱書,基準規格類等
(テキスト)
第14条 教育訓練指導者は,前条の資料等により教育内容及び教育対象者に適合したテキストを作成し,教育実施責任者の承認を得て,活用するものとする。
第4章 教育の方法及び時期
(学内教育)
第15条 規律の確立並びに技術及び技能の訓練を業務遂行の一環として,極低温部門を教育訓練の場とし,個人の教育訓練を主体として平素から実施しなければならない。
2 前項の教育は,必要に応じて極低温部門を離れ,集合教育としての機会を設けて実施しなければならない。
(学外教育)
第16条 保安意識の高揚,保安技術,災害防止等に関する講習,集合訓練,製造保安責任者試験等に関連して行われる講習等には,教職員及び学生を積極的に参加させるものとする。
(機会教育)
第17条 前2条の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項が生じたときは,遅滞なく,必要な保安教育を実施する。
(1) 施設を新設するとき。
(2) 製造方法又は設備等を変更するとき。
(3) 関係法令又は規程類等が変更されたとき。
(4) 従事者の異動,昇進があったとき。
(5) 異常状態が発生したとき。
(6) 危害予防規程,規程類等に違反した者があったとき。
(7) 製造保安責任者等の試験を受けるとき。
第5章 保安教育の内容
(保安教育内容)
第18条 保安教育は,次の各号に掲げる事項を主な内容として,教育対象者別に計画を作成する。
(1) 保安意識の高揚に関すること。
(2) 関係法令,規程等に関すること。
(3) 製造及び取り扱う高圧ガスの技術に関すること。
(4) 事故及び災害時に対する教育訓練に関すること。
(5) 製造設備の保安技術に関すること。
(6) その他必要事項
第6章 対象者別の教育内容
(幹部の教育訓練)
第19条 現場監督を指揮する幹部に対する教育は,学外における講習会及び見学会に努めて参加せしめるとともに,自習用資料の提供を併用するなど次の各号に定める事項について推進する。
(1) 保安意識に関すること。
ア 公共の安全確保の重要性
イ 保安に対する社会情勢
ウ 事故及び災害が事業に及ぼす影響
エ 保安管理の強化
(2) 関係法令,規程類等に関すること。
(3) 製造及び取り扱う高圧ガスの技術に関すること。
ア 高圧ガスの物性
イ 製造方法の保安技術
ウ 製造設備上の保安技術
エ 危険度の評価
オ 新しい保安技術に関する情報
(4) 事故及び災害時に関すること。
ア 事故及び災害時の応急措置
イ 事故及び災害の原因及び対策
ウ 地震,台風等天災に対する措置
エ 防災の訓練及び指揮
オ 異常状態に関する情報
(5) その他高圧ガス保安に関すること。
(現場監督者の教育訓練)
第20条 保安係員及びその代理者に対する教育は,学内及び学外教育訓練の併用により適確な判断力及び指導力を養成することを目的とし,次の各号に定める事項について推進する。
(1) 保安意識の高揚に関すること。
ア 公共の安全確保の重要性
イ 事故及び災害が事業に及ぼす影響
ウ 保安管理の強化
(2) 関係法令,規程類等に関すること。
ア 関係法令のうち必要事項
イ 危害予防規程及び規程類
(3) 製造及び取り扱う高圧ガスの性質に関すること。
ア 高圧ガスの物性
イ 漏えい,噴出,拡散,火災,爆発等に対する危険性
ウ 有毒性及び有害性
エ 設備資材への影響
(4) 運転,操作等の保安技術に関すること。
ア 製造技術
イ 運転操作基準等
ウ 運転操作基準等の作成及び変更の方法
エ 保安設備等の技術及び取扱い訓練
(5) 製造設備の保安技術に関すること。
ア 保全技術
イ 保全に関する基準類
ウ 工事に関する技術,技能及び保安対策
エ 計器類に関する知識及び取扱い訓練
オ 危険度の評価
(6) 異常状態に対する措置に関すること。
ア 異常状態の発見方法
イ 不調及び故障時の措置及び訓練
ウ 事故及び災害時の応急措置及び対策
エ 地震,台風等の天災に対する措置
オ 防災の訓練及び指揮
(7) 仕事の教え方に関すること。
ア 仕事の教え方,改善の仕方及び指導監督の方法
イ 環境の改善方法
(8) その他高圧ガスの保安技術に関すること。
(現場従業者の教育訓練)
第21条 現場従業者に対する教育訓練は,極低温部門内教育を重点として,前条各号に定める項目を具体的に,実地に即して行い,特に運転技術,保安技術等習熟を要する技術の向上と,製造ガスの物性,関係法令,規程類等の熟知等知識の向上と,異常状態に対する訓練等を重点的に行う。
(未経験の現場従業者の教育訓練)
第22条 高圧ガスに関する作業を初めて行う従業者及び熟練度の低い従業者に対する教育訓練は,前条に準じて行うこととし,特に基礎的知識及び技能に重点を置き,繰り返し実施して体得させる。
(防災関係の教育訓練)
第23条 防災に関係する従業者には,対象者別に第19条から前条までの教育訓練を行うとともに,防災訓練を重点として教育訓練する。
[第19条]
第7章 協力会社従業者の教育訓練
(協力会社従業者の教育訓練)
第24条 保安上重要な作業を協力会社等に行わせるときは,教育訓練指導者が現場において,その都度教育する。
第8章 計画の制定及び改廃
(判定及び改廃の方法)
第25条 この計画は,部門長が関係者と協議して作成し,学長が制定又は改廃する。
附 則
この計画は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この計画は,平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成30年3月30日)
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この計画は,平成30年4月1日から施行する。