○神戸大学研究基盤センター規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年9月30日
平成19年3月30日
平成20年10月1日
平成27年3月23日
平成28年9月30日
平成30年2月20日
令和4年3月29日
令和5年3月31日
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第10条第3項の規定に基づき,神戸大学研究基盤センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,神戸大学(以下「本学」という。)における自然科学全般の学際的な教育研究の支援体制を充実させるとともに,幅広い基礎研究基盤の充実及び先端的な応用研究への進展に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 放射性同位元素等を使用する教育研究支援及び安全管理に関すること。
(2) 各種分析機器の整備,集中管理及び共同利用を通した教育研究支援に関すること。
(3) 液体ヘリウム等の寒剤を使用する教育研究支援並びに低温技術の開発及び指導助言に関すること。
(4) 加速器の共同利用を通した教育研究支援に関すること。
(5) 動物実験における安全管理の強化・コンプライアンスの確立及び教育研究支援に関すること。
(6) 施設公開等を含む学外との協力に関すること。
(7) 研究設備共同利用化の推進及び全学研究設備マネジメントの強化に関すること。
(8) その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第4条 センターに次の室及び部門を置く。
(1) 研究設備サポート推進室
(2) 放射線統括安全管理室
(3) アイソトープ部門
(4) 機器分析部門
(5) 極低温部門
(6) 加速器部門
(7) 動物機能解析部門
2 各室及び各部門に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
(職員)
第5条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 研究設備サポート推進室長
(4) 放射線統括安全管理室長
(5) 各部門長
(6) 教授,准教授,助教及び助手
(7) コーディネーター
(8) その他の職員
(センター長)
第6条 センター長の選考は,神戸大学における組織の長の選考に関する規則(令和5年3月28日制定)に基づくものとする。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第7条 副センター長は,本学の専任の教授をもって充てる。
2 副センター長は,センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長が欠けた場合における後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(研究設備サポート推進室長)
第8条 研究設備サポート推進室長は,センターに配置された本学の専任の教員をもって充てる。
2 研究設備サポート推進室長は,研究設備サポート推進室の業務を掌理する。
(放射線統括安全管理室長)
第9条 放射線統括安全管理室長は,放射線統括安全管理室の教授をもって充てる。
2 放射線統括安全管理室長は,放射線統括安全管理室の業務を掌理する。
(部門長)
第10条 部門長は,本学の専任の教授をもって充てる。ただし,必要がある場合には,本学の専任の准教授をもって充てることができる。
2 部門長は,部門の業務を掌理する。
3 部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,部門長が欠けた場合における後任の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
(コーディネーター)
第11条 コーディネーターは,センターに配置された本学の専任の職員をもって充てる。
2 コーディネーターは,研究設備共同利用化の推進及び全学研究設備マネジメントの強化に関する業務を行う。
(運営委員会)
第12条 センターの管理運営に関する重要事項を審議するため,神戸大学研究基盤センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(副センター長等の選考)
第13条 副センター長及び部門長の選考は,運営委員会の議を経て,学長が行う。
(事務)
第14条 センターの事務は,研究推進部研究推進課において行う。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月1日)
1 この規則は,平成20年10月1日から施行する。
2 第5条第4号に「教授,」を加える改正規定は,平成22年3月31日限り,その効力を失う。
附 則(平成27年3月23日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成30年2月20日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。