○神戸大学キャリアセンター運営委員会規程
(平成19年5月29日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学キャリアセンター規則(平成19年5月29日制定)第11条第2項の規定に基づき,神戸大学キャリアセンター運営委員会(以下「センター運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 センター運営委員会は,神戸大学キャリアセンターに係る次の各号に掲げる事項について審議し,学長がこれらの事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 管理運営の基本方針に関する事項
(2) 組織の改廃に関する事項
(3) 規則等(学長が定めるものに限る。)の制定又は改廃に関する事項
2 センター運営委員会は,前項に規定するもののほか,学長及びセンター長がつかさどる次の各号に掲げるキャリア形成に関する事項について審議し,並びに学長及びセンター長の求めに応じ,意見を述べることができるものとする。
(1) 年次計画に関する事項
(2) 規則等(前項第3号に定めるものを除く。)の制定又は改廃に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか,学長及びセンター長がつかさどるキャリア形成に関する事項
(5) その他学長及びセンター長が意見を求める事項
(組織)
第3条 センター運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センターに配置された神戸大学の専任教員
(4) 東京分室長
(5) 人文学研究科,国際文化学研究科,人間発達環境学研究科,法学研究科,経済学研究科,経営学研究科,理学研究科,医学研究科,保健学研究科,工学研究科,システム情報学研究科,農学研究科,海事科学研究科,国際協力研究科及び科学技術イノベーション研究科から選出された教員各1人
(6) 学務部長
(7) 学生支援課長
(8) その他センター運営委員会が必要と認めた者
2 前項第5号及び第8号に規定する委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員以外の者の出席)
第4条 センター運営委員会が必要と認めたときは,センター運営委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(委員長)
第5条 センター運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,センター運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第6条 センター運営委員会は,構成員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決することができない。
2 センター運営委員会は,構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(報告)
第7条 センター長は,センター運営委員会の議決事項について,必要に応じて理事に報告するものとする。
(事務)
第8条 センター運営委員会の事務は,学務部学生支援課において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,センター運営委員会の運営に関し必要な事項は,センター運営委員会が定める。
附 則
この規程は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月24日)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
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この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年4月25日)
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この規程は,平成29年5月1日から施行する。
附 則(令和3年2月24日)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月19日)
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この規程は,令和4年2月1日から施行し,改正後の神戸大学キャリアセンター運営委員会規程の規定は,令和3年10月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。