○神戸大学産官学連携本部技術者養成研修規程
(平成17年9月30日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学産官学連携本部が開設する技術者養成研修(以下「研修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 研修は,民間機関等の技術者及び研究者(以下「技術者等」という。)に対し,科学技術の習熟及び情報提供を行い,技術水準の向上を図り,柔軟な思考力を持つ人材を育成し,地域産業の発展に寄与することを目的とする。
(課程及び募集人員)
第3条 研修の課程及び募集人員は,神戸大学産官学連携本部運営委員会の議を経て,別に定める。
(受講資格)
第4条 研修を受講できる者は,現職の技術者等で,次に掲げる者とする。
(1) 高等専門学校,短期大学又は大学を卒業した者
(2) 前号に相当する者として神戸大学産官学連携本部長(以下「本部長」という。)が認めたもの
(修了)
第5条 研修において,所定の課程を修了した者には,修了証書を授与する。
(研修料)
第6条 研修料は,受講の申請を受理するときに徴収するものとし,既納の研修料は,還付しない。
2 研修料の額は,研修の課程ごとにその都度定める。
(事務)
第7条 研修に関する事務は,研究推進部連携推進課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,研修の実施に関し必要な事項は,本部長が定める。
附 則
1 この規程は,平成17年10月1日から施行する。
2 神戸大学連携創造センター技術者養成研修規程(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成28年9月21日)
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この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。