○神戸大学医学部附属病院規則
(平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第8条第3項の規定に基づき,神戸大学医学部附属病院(以下「病院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 病院は,患者の診療を通じて医学の教育と研究を行う施設とする。
(病院長)
第3条 病院に病院長を置く。
2 病院長は,病院全般の管理,運営を総括し,所属職員(病院配置教員を含む。)を監督する。
3 病院長は,第6条に定める執行部の議に基づいて業務を執行する。
[第6条]
(副病院長)
第4条 病院に副病院長を置く。
2 副病院長に関し必要な事項は,別に定める。
(病院長補佐)
第5条 病院に病院長補佐を置く。
2 病院長補佐に関し必要な事項は,別に定める。
(国際がん医療・研究センター)
第5条の2 病院に,分院として,神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター(以下「国際がん医療・研究センター」という。)を置く。
2 国際がん医療・研究センターに関し必要な事項は,別に定める。
(執行部)
第6条 病院の運営に関する意思決定を行うため,執行部を置く。
2 執行部に関し必要な事項は,別に定める。
(運営審議会)
第6条の2 病院長の諮問機関として,病院に神戸大学医学部附属病院運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。
2 運営審議会に関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第6条の3 病院(国際がん医療・研究センターを除く。)に病院管理部門,診療支援・企画部門,領域・診療科,中央診療部門,専門診療施設等,薬剤部,看護部及び医療技術部を置く。
(病院管理部門)
第6条の4 病院全体に係る運営及び医療安全を担う病院管理部門として次の部及び室を置く。
医療の質・安全管理部 |
感染制御部 |
経営企画室 |
第6条の5 病院管理部門の部及び室に,それぞれ部長及び室長(以下この条において「部長等」という。)を置き,病院長が指名する者をもって充てる。
2 部長等は,当該部及び室に関する業務を掌理し,所属職員(病院(国際がん医療・研究センターを除く。)配置教員を含む。以下第15条までにおいて同じ。)を監督する。
3 部長等を補佐する者として,副部長及び副室長(以下この条において「副部長等」という。)を置く。
4 副部長等は,部長等が指名する者をもって充てる。
5 各部及び室における組織及び業務分掌は,別に定める。
(診療支援・企画部門)
第7条 診療を行うために必要な支援及びその他企画を担う診療支援・企画部門として次の部,室及びセンターを置く。
医療情報部 |
災害対策室 |
物流センター |
臨床研究推進センター |
診療録センター |
総合臨床教育センター |
患者支援センター |
病床マネジメント室 |
臨床工学部 |
栄養管理部 |
インターナショナル・メディカル・コミュニケーションセンター |
地域医療調査室 |
2 診療支援・企画部門として,前項に規定するもののほか,救命救急センター,集中治療部及び冠動脈疾患治療部における病床の運用管理等を統括するため,救急・集中治療センターを置く。
第8条 診療支援・企画部門の部,室及びセンターに,それぞれ部長,室長及びセンター長(以下この条において「部長等」という。)を置き,病院長が指名する者をもって充てる。
2 部長等は,当該部,室及びセンターに関する業務を掌理し,所属職員を監督する。
3 部長等を補佐する者として,副部長,副室長及び副センター長(以下この条において「副部長等」という。)を置く。
4 副部長等は,部長等が指名する者をもって充てる。
5 各部,各室及び各センターにおける組織及び業務分掌は,別に定める。
(領域・診療科)
第9条 領域・診療科は,次の表に掲げるとおりとする。
領域名 | 診療科名 |
内科 | 総合内科
循環器内科 腎臓内科 呼吸器内科 膠原病リウマチ内科 消化器内科 糖尿病・内分泌内科 脳神経内科 腫瘍・血液内科 血液内科 感染症内科 |
内科系 | 放射線診断・IVR科
放射線腫瘍科 小児科 皮膚科 精神科神経科 緩和支持治療科 |
外科 | 食道胃腸外科
肝胆膵外科 乳腺内分泌外科 心臓血管外科 呼吸器外科 小児外科 |
外科系 | 整形外科
脳神経外科 眼科 耳鼻咽喉・頭頸部外科 泌尿器科 産科婦人科 形成外科・美容外科 麻酔科 歯科口腔外科 救命救急科 病理診断科 リハビリテーション科 |
2 各領域に主任診療科長を置き,次条に規定する各領域の診療科長の互選によって定める。
3 主任診療科長は,当該領域の連絡調整を総括する。
第10条 診療科の各科に診療科長を置き,教授,准教授又は講師をもって充てる。ただし,必要がある場合には,特命教授,特命准教授又は特命講師をもって充てることができる。
2 診療科長は,当該診療科の所属職員を指揮監督し,診療,教育及び研究に関する業務を掌理する。
3 診療科長を補佐する者として,診療科長補佐を置くことができる。
4 診療科長補佐は,大学教員をもって充てる。
第11条 各診療科長のもとに外来医長及び病棟医長を置き,大学教員をもって充てる。
2 外来医長は,診療科長の命を受けて,当該診療科の外来患者の診療に関する業務を処理する。
3 病棟医長は,診療科長の命を受けて,当該診療科の入院患者の診療に関する業務を処理する。
(病棟主任)
第12条 病棟の看護単位ごとに,病棟主任1人を置き,前条第3項の病棟医長のうちから病院長が指名する。
2 病棟主任は,病院長の命を受けて,その病棟の管理運営を総括する。
(中央診療部門)
第12条の2 診療に係る検査,手術を担う中央診療部門として次の部を置く。
検査部 |
放射線部 |
輸血・細胞治療部 |
病理部 |
集中治療部 |
手術部 |
第12条の3 中央診療部門の各部に部長を置き,病院長が指名する者をもって充てる。
2 部長は,当該部に関する業務を掌理し,所属職員を監督する。
3 部長を補佐する者として,副部長を置く。
4 副部長は,部長が指名する者をもって充てる。
5 各部における組織及び業務分掌は,別に定める。
(専門診療施設等)
第13条 診療に係る専門的な治療を担う専門診療施設等として次の部又はセンターを置く。
総合周産期母子医療センター |
救命救急センター |
リハビリテーション部 |
腎・血液浄化センター |
冠動脈疾患治療部 |
光学医療診療部 |
遺伝子診療部 |
親と子の心療部 |
腫瘍センター |
IVRセンター |
第14条 専門診療施設等の各部及び各センターに部長又はセンター長(以下この条において「部長等」という。)を置き,病院長が指名する者をもって充てる。
2 部長等は,当該部又はセンターに関する業務を掌理し,所属職員を監督する。
3 部長等を補佐する者として,副部長又は副センター長(以下この条において「副部長等」という。)を置く。
4 副部長等は,部長等が指名する者をもって充てる。
5 各部及び各センターにおける組織及び業務分掌は,別に定める。
(薬剤部)
第15条 薬剤部に薬剤部長を置き,教授又は准教授をもって充てる。
2 薬剤部に副薬剤部長を置き,大学教員及び医療職員をもって充てる。
3 薬剤部長は,薬剤部に関する業務を掌理し,所属職員を監督する。
4 副薬剤部長は,薬剤部長を補佐し,薬剤部に関する業務を処理する。
5 薬剤部における組織及び業務分掌は,別に定める。
(看護部)
第16条 看護部に看護部長,副看護部長,看護師長及び副看護師長を置き,医療職員をもって充てる。ただし,必要がある場合には,特命専門員をもって充てることができる。
2 看護部長は,看護部に関する業務を掌理し,所属職員を監督する。
3 副看護部長は,看護部長を補佐し,看護部に関する業務を処理する。
4 看護師長は,上司の命を受けて,所属職員を指揮し,看護に関する業務を処理する。
5 副看護師長は,看護師長を補佐し,看護師長不在のときはその職務を代行する。
6 看護部における組織及び業務分掌は,別に定める。
(医療技術部)
第17条 医療技術部に医療技術部長,副医療技術部長を置き,それぞれ病院長が指名する者をもって充てる。
2 医療技術部長は,病院長の命を受けて医療技術部に関する業務を統括し,所属職員を監督する。
3 副医療技術部長は,医療技術部長を補佐し,医療技術部長不在のときはその職務を代行する。
4 医療技術部における組織及び業務分掌は,別に定める。
(事務部)
第18条 病院の事務は,国立大学法人神戸大学事務組織規則(平成16年4月1日制定)の定めるところにより,医学部事務部において処理する。
(細則)
第19条 この規則に規定するもののほか,必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月1日)
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この規則は,平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成17年9月29日)
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この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月18日)
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この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年2月26日)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月14日)
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この規則は,平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成20年7月15日)
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この規則は,平成20年8月1日から施行する。ただし,第9条の表中内科系の項の改正規定は,平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月9日)
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この規則は,平成21年7月9日から施行する。
附 則(平成21年9月24日)
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この規則は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成21年11月24日)
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この規則は,平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成24年2月21日)
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この規則は,平成24年3月1日から施行する。
附 則(平成24年12月25日)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月28日)
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この規則は,平成25年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成30年8月28日)
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この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年2月26日)
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この規則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月25日)
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この規則は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年7月28日)
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この規則は,令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和2年10月27日)
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この規則は,令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月24日)
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この規則は,令和6年10月1日から施行する。