○神戸大学附属図書館利用細則
| (平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 神戸大学附属図書館利用規程(平成16年4月1日制定。以下「利用規程」という。)第23条の規定に基づき,この細則を定める。
(開館時間)
第2条 開館時間は,次のとおりとする。
| 図書館(室) | 平日 | 土曜日 | 日曜日 |
| 総合図書館 | 午前8時45分から午後9時30分(春季,夏季及び冬季の休業期間中については,午後5時)まで | 午前10時から午後6時まで
(春季,夏季及び冬季の休業期間中については, 閉館) | \ |
| 社会科学系図書館 | 午前8時45分から午後9時30分まで | 午前10時から午後7時まで | |
| 自然科学系図書館 | 午前8時45分から午後9時30分(春季,夏季及び冬季の休業期間中については,午後5時)まで | 午前10時から午後6時まで
(春季,夏季及び冬季の休業期間中については, 閉館) |
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| 人文科学図書館 | 午前8時45分から午後9時(春季,夏季及び冬季の休業期間中については,午後5時)まで | 午前10時から午後6時まで
(春季,夏季及び冬季の休業期間中については, 閉館) | \ |
| 国際文化学図書館 | 午前8時45分から午後9時30分(春季,夏季及び冬季の休業期間中については,午後5時)まで | 午前10時から午後6時まで
(春季,夏季及び冬季の休業期間中については, 閉館) |
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| 人間科学図書館 | 午前8時45分から午後9時(春季,夏季及び冬季の休業期間中については,午後5時)まで | 午前10時から午後6時まで
(春季,夏季及び冬季の休業期間中については, 閉館) |
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| 経済経営研究所図書館 | 午前8時45分から午後5時まで | \ | |
| 医学分館 | 午前8時45分から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | |
| 保健科学図書室 | 午前8時45分から午後9時(春季,夏季及び冬季の休業期間中については,午後5時)まで | 午前10時から午後6時まで
(春季,夏季及び冬季の休業期間中については, 閉館) |
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| 海事科学分館 | 午前8時45分から午後9時(春季,夏季及び冬季の休業期間中については,午後5時)まで | 午前10時から午後6時まで
(春季,夏季及び冬季の休業期間中については, 閉館) |
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| ただし,「春季休業期間」は,学事暦における第4クォーター終了日翌日から起算して翌年度4月の入学式前日までを指す。 | |||
2 前項の規定にかかわらず,館長又は分館長(以下「館長等」という。)が必要と認めたときは,臨時に開館時間を変更することがある。
(館内整理日)
第3条 社会科学系図書館,自然科学系図書館及び人文科学図書館の定例館内整理日は,次のとおりとする。
| 図書館(室) | 館内整理日 |
| 社会科学系図書館 | 開架図書室のみ毎月第4木曜日(ただし,正午以降は開館) |
| 自然科学系図書館 | 毎月第3木曜日(ただし,午後1時以降は開館) |
| 人文科学図書館 | 毎月第2火曜日(ただし,午後1時以降は開館) |
(学内者の貸出冊数及び期間)
第4条 利用規程第2条第1号及び第2号に掲げる利用者の館外貸出しに係る貸出冊数及び期間は,次のとおりとする。
[利用規程第2条第1号] [第2号]
(1) 総合図書館
| 対象者 | 冊数 | 期間 | |
| 図書 | 雑誌 | ||
| 学生(大学院学生を除く。) | 10冊 | 2週間 | 1週間 |
| 大学院学生 | 20冊 | 1か月 | |
| 教職員 | 30冊 | 1か月 | |
| ただし,上記の冊数は,国際文化学図書館の冊数を含む。 |
(2) 社会科学系図書館
| 対象者 | 書庫内図書 | 開架図書 | ||
| 冊数 | 期間 | 冊数 | 期間 | |
| 学生(大学院学生を除く。) | 開架図書と合わせて 10冊 | 2週間 | 書庫内図書と合わせて 10冊 | 2週間 |
| 大学院学生 | 20冊 | 2か月 | 10冊 | |
| 教職員 | 50冊 | 1年間 | ||
(3) 自然科学系図書館
| 対象者 | 冊数 | 期間 |
| 教職員及び学生 | 10冊 | 2週間 |
(4) 人文科学図書館
| 対象者 | 冊数 | 期間 | ||
| 書庫内図書 | 開架図書 | 雑誌 | ||
| 学生(大学院学生を除く。) | 10冊 | 2週間 | 1週間 | |
| 大学院学生 | 20冊 | 1か月 | ||
| 教職員 | 30冊 | 1年間 | 1か月 | |
(5) 国際文化学図書館
| 対象者 | 冊数 | 期間 | |
| 図書 | 雑誌 | ||
| 学生(大学院学生を除く。) | 10冊 | 2週間 | 1週間 |
| 大学院学生 | 20冊 | 1か月 | |
| 教職員 | 30冊 | 1か月 | |
| ただし,上記の冊数は,総合図書館の冊数を含む。 |
(6) 人間科学図書館
| 対象者 | 冊数 | 期間 | ||
| 書庫内図書 | 開架図書 | 雑誌 | ||
| 学生(大学院学生を除く。) | 10冊 | 2週間 | 2週間 | 1週間 |
| 大学院学生 | 20冊 | 1か月 | ||
| 教職員 | 20冊 | 6か月 | ||
(7) 経済経営研究所図書館
| 対象者 | 冊数 | 期間 |
| 学生(大学院学生を除く。) | 10冊 | 2週間 |
| 大学院学生 | 10冊 | 1か月 |
| 経済経営研究所の教職員 | 50冊 | 6か月 |
| その他の教職員 | 25冊 | 3か月 |
(8) 医学分館
| 対象者 | 冊数 | 期間 |
| 教職員及び学生 | 10冊 | 2週間 |
(9) 保健科学図書室
| 対象者 | 冊数 | 期間 |
| 学生 | 10冊 | 2週間 |
| 教職員 | 30冊 | 3か月 |
(10) 海事科学分館
| 対象者 | 冊数 | 期間 | |
| 図書 | 雑誌 | ||
| 学部学生(4年次生を除く。) | 10冊 | 2週間 | 1週間 |
| 学部4年次生 | 10冊 | 1か月 | |
| 教職員及び大学院学生 | 20冊 | 1か月 | |
2 前項の規定にかかわらず,館長等は,必要と認めるときは,春季,夏季及び冬季の休業期間中の貸出し並びに論文作成等を目的とする貸出しに限り,その冊数及び期間について,特別の取扱いをすることができる。
(本学の卒業生(大学院修了者を含む。)の貸出条件等)
第5条 利用規程第2条第3号に掲げる利用者の館外貸出しに係る条件等は,次のとおりとする。
| 資料の範囲 | 貸出冊数 | 期間 |
| 図書(雑誌を除く。) | 6冊 | 3週間 |
(学外者の貸出条件等)
第6条 利用規程第2条第4号に掲げる利用者の館外貸出しに係る条件等は,次のとおりとする。
(1) 総合図書館
| 対象者 | 資料の範囲 | 貸出冊数 | 期間 |
| 放送大学の学生のうち,放送大学兵庫学習センター又は姫路サテライトスペースを利用する者(以下「兵庫学習センター等利用者」という。) | 第4条に掲げる学生(大学院学生を除く。)の条件に準じる。 | ||
| 15歳以上の学外者(兵庫学習センター等利用者を除く。) | 開架図書(雑誌及び視聴覚資料を除く。) | 3冊 | 2週間 |
[第4条]
(2) 海事科学分館
| 対象者 | 資料の範囲 | 貸出冊数 | 期間 |
| 兵庫学習センター等利用者 | 第4条に掲げる学部学生(4年次生を除く。)の条件に準じる。 | ||
| 15歳以上の学外者(兵庫学習センター等利用者を除く。) | 書庫内図書及び開架図書(雑誌及び視聴覚資料を除く。) | 3冊 | 2週間 |
[第4条]
(3) その他の図書館,分館及び図書室
| 対象者 | 資料の範囲 | 貸出冊数 | 期間 |
| 兵庫学習センター等利用者 | 第4条に掲げる学生(大学院学生を除く。)の条件に準じる。 | ||
[第4条]
2 前項の規定にかかわらず,館長等が特に必要と認めた場合は,特別の取扱いをすることができる。
(禁帯出図書)
第7条 利用規程第10条第6号に掲げる館外貸出し(以下「貸出し」という。)を行わない図書は,次のとおりとする。
| 図書館(室) | 貸出しを行わない図書 |
| 総合図書館 | 新着雑誌 |
| 社会科学系図書館 | 法令・法規集,統計書,加除式図書,雑誌,震災文庫資料 |
| 自然科学系図書館 | 視聴覚資料,新聞,雑誌 |
| 人文科学図書館 | 新着雑誌 |
| 国際文化学図書館 | 新着雑誌 |
| 人間科学図書館 | 加除式図書,新着雑誌,郷土研究資料 |
| 経済経営研究所図書館 | 統計書,雑誌 |
| 医学分館 | 雑誌 |
| 保健科学図書室 | 雑誌 |
| 海事科学分館 | 新着雑誌,新聞 |
2 前項の規定にかかわらず,総合図書館,人文科学図書館,国際文化学図書館及び人間科学図書館の参考図書及び新着雑誌については,必要のある場合は,閉館1時間前から翌開館日の開館後1時間以内までに限り貸出しを行うことができる。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日)
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この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月1日)
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この細則は,平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
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この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月13日)
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この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月25日)
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この細則は,平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
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この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日)
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この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月20日)
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この細則は,平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
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この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
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この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
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この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
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この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月4日)
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この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月14日)
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この細則は,令和7年4月1日から施行する。