○神戸大学附属図書館利用規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年3月17日
平成19年2月19日
平成20年12月25日
平成23年3月25日
平成31年3月29日
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学附属図書館規則(平成16年4月1日制定)第10条の規定に基づき,神戸大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者)
第2条 附属図書館を利用することができる者(以下「利用者」という。)は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 神戸大学(以下「本学」という。)の教職員(神戸大学名誉教授,神戸大学医療技術短期大学部名誉教授及び神戸商船大学名誉教授を含む。以下同じ。)
(2) 本学の学生
(3) 本学の卒業生(大学院修了者を含む。)
(4) 前号に掲げる者のほか,附属図書館の利用を申し出た学外者
(利用の区分)
第3条 附属図書館の利用を次の各号に区分する。
(1) 図書館施設の利用
(2) 館内閲覧
(3) 館外貸出し
(4) 参考調査
(5) 情報検索
(6) 文献複写
(7) 相互利用
(8) 設備・機器の利用
(図書館施設の利用)
第4条 利用者は,所定の手続を経て,次の各号に掲げる図書館,分館,図書室(以下「図書館(室)」という。)を利用することができる。
(1) 総合図書館
(2) 社会科学系図書館
(3) 自然科学系図書館
(4) 人文科学図書館
(5) 国際文化学図書館
(6) 人間科学図書館
(7) 経済経営研究所図書館
(8) 医学分館
(9) 保健科学図書室
(10) 海事科学分館
(開館時間)
第5条 附属図書館の開館時間は,別に定める。
(休館日)
第6条 休館日は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,社会科学系図書館の休館日については,第1号及び第2号の規定を適用せず,医学分館の休館日については,第2号の規定は,適用しない。
(1) 日曜日
(2) 春季,夏季及び冬季の休業期間中の土曜日(経済経営研究所図書館にあっては,毎土曜日)
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 年末及び年始 12月28日から翌年1月4日まで
(5) 館内整理日
2 前項第5号に掲げる館内整理日のうち,定例的なものは図書館(室)ごとに別に定めるものとし,蔵書点検のための整理日等は,その都度館長又は分館長(以下「館長等」という。)が定める。
3 前2項の規定にかかわらず,館長等が必要と認めたときは,臨時に休館又は開館することがある。
(利用証の交付)
第7条 利用者は,所定の手続を経て,神戸大学附属図書館利用証(以下「利用証」という。)の交付を受け,利用に際して携行するものとする。ただし,第2条第3号及び第4号の利用者における一時的な利用については,利用証の交付及び携行を省略することができる。
2 第2条第1号の利用者においては職員証,第2条第2号の利用者においては学生証をもって利用証とすることができる。
(館内閲覧)
第8条 利用者は,次のとおり図書館資料(以下「図書」という。)を閲覧することができる。ただし,試験期間中において閲覧室が非常に混雑している場合等,教育研究に支障をきたすおそれがある場合においては,図書の閲覧利用を制限することがある。
(1) 開架図書は,閲覧室で自由に閲覧することができる。
(2) 書庫内図書は,所定の手続を経て,書庫内検索を行い,また閲覧室で閲覧できるものとする。
(3) 貴重図書及び特殊資料は,所定の手続を経て,指定の場所で閲覧できるものとする。
2 次の各号に掲げる場合においては閲覧を制限することがある。
(1) 図書に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第5条第1号,第2号及び第4号イに掲げる情報が記録されていると認められる場合(当該情報が記録されている部分に限る。)
(2) 図書の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は法人等(国,独立行政法人等及び地方公共団体を除く。)から寄贈又は寄託を受けている場合(当該期間が経過するまでの間に限る。)
(3) 図書の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生じるおそれがある場合又は附属図書館において当該原本が現に使用されている場合。
(館外貸出し)
第9条 利用者は,館外貸出し(以下「貸出し」という。)を受けることができる。
2 貸出しを受けようとする者は,所定の手続を経なければならない。
3 第2条第1号及び第2号に掲げる利用者については,貸出冊数及び期間を図書館(室)ごとに別に定める。
4 第2条第3号及び第4号に掲げる利用者については,貸出しの条件,資料の範囲,貸出冊数及び期間を別に定める。
(禁帯出図書)
第10条 次の各号に掲げる図書は,貸出しを行わない。
(1) 貴重図書
(2) 参考図書
(3) マイクロ資料
(4) 貸与すると著作権侵害となる視聴覚資料
(5) 学位論文
(6) 図書館(室)ごとに別に定める図書
(7) その他禁帯出の表示のある図書
2 前項の規定にかかわらず,館長等が特に必要と認める場合には,期間を定めて貸し出すことができる。
(貸出中の保管)
第11条 図書の帯出者は,その保管責任を負うものとし,当該図書を他人に転貸してはならない。
(返納)
第12条 図書の帯出者は,貸出期間内に当該図書を返納しなければならない。
2 図書の帯出者が退職,卒業その他の理由により貸出しを受ける資格を失ったときは,直ちに当該図書を返納しなければならない。
3 館長等は,必要と認めたときは,貸出中の図書の返納を求めることができる。この場合において,当該図書の返納を求められた者は,速やかに所定の事項について回答しなければならない。
(貸出中の図書の調査等)
第13条 館長等は,管理上必要があると認めたときは,貸出中の図書の調査を行い,又は返納させ,若しくは一定期間貸出しを停止することができる。この場合において,当該図書の返納の請求を受けた者は,直ちに返納しなければならない。
(研究室等備付図書の貸出し)
第14条 本学の部局等の研究室,教室,資料室,事務室等(以下「研究室等」という。)は,研究室等の予算で購入した図書又は研究室等を通じて寄贈された図書のうち,常時備付を必要とする図書があるときは,所定の手続を経て,必要な期間当該図書の貸出しを受けることができる。
2 研究室等は,前項の図書について,支障のない限りにおいて,他の利用者の利用に供するものとする。
3 研究室等備付図書の管理に必要な事項は,別に定める。
(参考調査)
第15条 利用者は,教育研究又は学習の上で必要とするときは,資料の所在調査等を依頼することができる。
(情報検索)
第16条 本学の教職員は,教育研究上必要とするときは,情報検索を依頼することができる。
(文献複写)
第17条 利用者は,国立大学法人神戸大学附属図書館文献複写規程(平成16年4月1日制定)の定めるところにより,附属図書館所蔵の図書の複写を申し込むことができる。ただし,著作権の侵害及び原本の損傷のおそれのある場合等は申込みに応じられない。
2 本学の教職員及び学生が他大学図書館等が所蔵する図書の複写を希望するときは,附属図書館へ複写手続を依頼することができる。
3 他大学図書館等から附属図書館の所蔵する図書の複写について依頼があったときは,学内の利用に支障のない範囲でこれに応じることができる。
(相互利用)
第18条 本学の教職員及び学生が他大学図書館等を利用しようとするときは,所定の手続により附属図書館に依頼することができる。
2 本学の教職員及び学生が他大学図書館等が所蔵する図書の貸借を希望するときは,附属図書館へ貸借手続を依頼することができる。
3 他大学図書館等から附属図書館の利用について依頼があったときは,学内の利用に支障のない範囲でこれに応じることができる。
(設備・機器の利用)
第19条 本学の教職員及び学生は,教育研究又は学習の上で必要とするときは,所定の手続を経て,図書館(室)の設備・機器を利用することができる。
2 前項に掲げる者のほか,特に館長等が許可した者については,設備・機器の利用を認めることができる。
(規律の遵守)
第20条 利用者は,この規程その他館内規律を遵守しなければならない。
(利用の停止及び禁止)
第21条 館長等は,利用者が前条の規定に違反したときは,附属図書館の利用を停止又は禁止することがある。
(損害の弁償)
第22条 附属図書館の施設,設備等を破損し,又は図書を紛失若しくは損傷した者は,その損害を弁償しなければならない。
(雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか,附属図書館の利用に関し必要な事項は,館長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月19日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月25日)
この規程は,平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。