○神戸大学附属図書館運営委員会規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年6月30日
平成19年3月29日
平成19年5月31日
平成20年3月28日
平成21年11月24日
平成22年3月31日
平成22年6月22日
平成27年3月23日
平成28年3月22日
平成28年9月30日
平成29年3月31日
令和2年3月24日
令和4年3月31日
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学附属図書館規則(平成16年4月1日制定)第7条第2項の規定に基づき,神戸大学附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,神戸大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)に係る次の各号に掲げる事項について審議し,学長がこれらの事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 附属図書館の運営方針に関する事項
(2) 組織の改廃に関する事項
(3) 附属図書館の内部質保証に関する事項
(4) 規則等(学長が定めるものに限る。)の制定又は改廃に関する事項
2 運営委員会は,前項に規定するもののほか,学長及び館長がつかさどる次の各号に掲げる教育研究に関する事項について審議し,並びに学長及び館長の求めに応じ,意見を述べることができるものとする。
(1) 年次計画に関する事項
(2) 規則等(前項第3号に定めるものを除く。)の制定又は改廃に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 図書館資料の収集,管理及び利用に関する基本事項
(5) 電子図書館事業に関する事項
(6) 総合図書館の管理運営に関する重要事項
(7) 前各号に掲げるもののほか,学長及び館長がつかさどる教育研究に関する事項
(8) その他学長及び館長が意見を求める事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 館長
(2) 副館長
(3) 医学分館長及び海事科学分館長
(4) 大学教育推進機構,人文学研究科,国際文化学研究科,人間発達環境学研究科,法学研究科,経済学研究科,経営学研究科,理学研究科,保健学研究科,工学研究科,システム情報学研究科,農学研究科,国際協力研究科,科学技術イノベーション研究科,経済経営研究所及びDX・情報統括本部から選出された教授各1人
(5) 附属図書館事務部長
(6) その他委員会が必要と認めた者
(任命等)
第4条 委員は,学長が任命する。
2 前条第4号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任することができる。ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置き,館長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代行する。
(議事)
第6条 運営委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2 委員にやむを得ない理由があるときは,代理者を出席させることができる。この場合において,代理者は委員とみなす。
3 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は,運営委員会に諮り,委員以外の者を運営委員会に出席させ,その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 運営委員会の事務は,附属図書館事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,運営委員会が定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行後最初に任命される文学部及び文化学研究科,工学部,法学研究科,経営学研究科,自然科学研究科,経済経営研究所並びに大学教育研究センターの委員の任期は,第4条第2項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成17年6月30日)
1 この規程は,平成17年7月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に在任する大学教育研究センターの委員は,改正後の神戸大学附属図書館運営委員会規程第3条第4号の規定による大学教育推進機構の委員とみなし,その任期は,第4条第2項の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
附 則(平成19年3月29日)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に在任する国際文化学部,発達科学部,理学部及び農学部の委員(以下「旧委員」という。)は,それぞれ改正後の第3条第4号の規定による国際文化学研究科,人間発達環境学研究科,理学研究科及び農学研究科の委員とみなし,その任期は,第4条第2項の規定にかかわらず,旧委員としての残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成19年5月31日)
この規程は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月24日)
この規程は,平成21年11月24日から施行する。
附 則(平成22年3月31日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。