○神戸大学分子フォトサイエンス研究センター規則
(平成19年3月20日制定)
改正
平成27年3月31日
平成28年3月22日
平成28年9月30日
平成28年10月25日
平成31年3月29日
令和3年12月24日
令和5年3月31日
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第8条の4第3項の規定に基づき,神戸大学分子フォトサイエンス研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,光と分子の相互作用についての基礎的研究を行い,もって光科学の教育研究の進展に資することを目的とする。
(共同利用)
第3条 センターは,業務上支障がないと認められるときは,他の大学等の利用に供するものとする。
(部門)
第4条 センターに,次の部門を置く。
(1) レーザー分子光科学研究部門
(2) テラヘルツ分子化学研究部門
(3) テラヘルツ物性物理学研究部門
2 各部門に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
(職員)
第5条 センターに次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 教授,准教授及び助教
(4) その他の職員
(センター長)
第6条 センター長の選考は,神戸大学における組織の長の選考に関する規則(令和5年3月28日制定)に基づくものとする。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第7条 副センター長は,センターに配置された本学の専任の教員をもって充てる。
2 副センター長は,センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門長)
第8条 部門長は,本学の専任の教授又は准教授をもって充てる。
2 部門長は,部門の業務を掌理する。
3 部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,部門長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(教授会)
第9条 センターの業務及び運営に関する事項については,教授会として置かれる神戸大学分子フォトサイエンス研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)において審議する。
(副センター長の選考)
第10条 副センター長の選考は,運営委員会の議を経て,学長が行う。
(共同利用・共同研究運営協議会)
第11条 センターに,センターの共同利用・共同研究に関する重要事項を審議するため,神戸大学分子フォトサイエンス研究センター共同利用・共同研究運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第12条 センターの事務は,当分の間,文理農等キャンパス事務部理学研究科事務課において行う。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 神戸大学分子フォトサイエンス研究センター規則(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在任する改正前の神戸大学自然科学系先端融合研究環分子フォトサイエンス研究センター規則(以下「旧規則」という。)の規定により任命されたセンター長及び副センター長は,改正後の神戸大学分子フォトサイエンス研究センター規則の規定により任命されるセンター長及び副センター長とみなし,その任期は,旧規則の規定による任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成28年9月30日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年10月25日)
この規則は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月24日)
この規則は,令和3年12月24日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。