○神戸大学都市安全研究センター運営委員会規程
(平成19年3月20日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学教授会規則(平成27年1月27日制定)第6条及び第12条の規定に基づき,神戸大学都市安全研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,神戸大学都市安全研究センター(以下「センター」という。)に係る次の各号に掲げる事項について審議し,学長がこれらの事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 管理運営の基本方針に関する事項
(2) センター長及び副センター長の候補者の選考に関する事項
(3) 組織の改廃に関する事項
(4) 規則等(学長が定めるものに限る。)の制定又は改廃に関する事項
2 委員会は,前項に規定するもののほか,学長及びセンター長がつかさどる次の各号に掲げる教育研究に関する事項について審議し,並びに学長及びセンター長の求めに応じ,意見を述べることができるものとする。
(1) 年次計画に関する事項
(2) 規則等(前項第4号に定めるものを除く。)の制定又は改廃に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか,学長及びセンター長がつかさどる教育研究に関する事項
(5) その他学長及びセンター長が意見を求める事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長及び副センター長
(2) センター規則第3条第1項に定める研究部門及び研究分野に配置された教授又は准教授(これらのうち客員教授及び客員准教授は除く。)
[第3条第1項]
(3) 理学研究科,医学研究科,工学研究科及びシステム情報学研究科から選出された教授各1人
(4) その他委員会が必要と認めた者
2 委員は,学長が任命する。
3 第1項第3号及び第4号に掲げる委員の任期は,2年とする。ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開き,議決をすることができない。
2 委員にやむを得ない理由があるときは,代理者を出席させることができる。この場合において,代理者は委員とみなす。
3 議事は,出席した委員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。ただし,第2条第1項第2号及び第4号並びに第2項第2号の審議事項については,出席した委員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(専門委員会)
第6条 委員会に,専門の事項を調査及び審議させるため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は,専門委員若干人をもって組織する。
3 専門委員は,委員会の議に基づき,委員長が委嘱する。
(議事概要の公表)
第7条 委員長は,委員会の議事概要を作成し,原則として2月以内に委員会の承認を得て,速やかにインターネットの利用により公表するものとする。
(事務)
第8条 委員会の事務は,工・システム事務部において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規程施行後最初に任命される委員の任期は,第3条第3項の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。
3 神戸大学都市安全研究センター運営委員会規程(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成20年3月28日)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月19日)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
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この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。