○神戸大学都市安全研究センター規則
| (平成19年3月20日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第8条の4第3項の規定に基づき,神戸大学都市安全研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,安全かつ快適な都市の理念を構築し,それを実現するための手法,システムについて総合的に教育及び研究を行い,もって活力ある都市の創出に寄与することを目的とする。
(研究部門及び研究分野)
第3条 センターに次の研究部門及び研究分野を置く。
| 研究部門 | 研究分野 |
| リスク・アセスメント | 地震災害リスク評価 |
| 地盤環境リスク評価 | |
| リスク・マネジメント | 社会基盤マネジメント |
| 減災エリアマネジメント | |
| 産業・経済危機管理マネジメント | |
| リスク・コミュニケーション | 情報コミュニケーション |
| 安全コミュニケーション | |
| 感染症リスク・コミュニケーション |
2 センターに次の協力研究部門及び研究分野を置く。
| 協力研究部門 | 研究分野 |
| 医学保健学 | 災害救急医療学 |
| 災害健康保健学 | |
| 災害時のこころのケア | |
| 人文社会 | 減災人間学 |
| 減災社会システム | |
| 災害文化・地域歴史資料学 | |
| 国際・アジア | 国際減災マネジメント |
| アジア減災マネジメント | |
| 次世代減災学 | 災害経済学 |
| 防災デジタルツイン学 | |
| 行政オープンデータ |
3 研究部門,協力研究部門及び研究分野に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
(職員)
第4条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 教授,准教授,講師及び助教
(4) その他の職員
(名誉研究員)
第5条 センターは,センターの発展に多大の貢献をした者に対して,別に定めるところにより,神戸大学都市安全研究センター名誉研究員の称号を授与する。
(特別研究員)
第6条 センターは,特定の研究活動について協力し,又は支援する者に対して,別に定めるところにより,神戸大学都市安全研究センター特別研究員の称号を授与する。
(センター長)
第7条 センター長の選考は,神戸大学における組織の長の選考に関する規則(令和5年3月28日制定)に基づくものとする。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第8条 副センター長は,センターに主に配置された教員をもって充てる。
2 副センター長は,センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(教授会)
第9条 センターの業務及び運営に関する事項については,教授会として置かれる神戸大学都市安全研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)において審議する。
(副センター長の選考)
第10条 副センター長の選考は,運営委員会の議を経て,学長が行う。
(事務)
第11条 センターの事務は,工・システム事務部において行う。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 神戸大学都市安全研究センター規則(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成23年11月24日)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
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1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在任する改正前の神戸大学自然科学系先端融合研究環都市安全研究センター規則(以下「旧規則」という。)の規定により任命された副センター長は,改正後の神戸大学都市安全研究センター規則の規定により任命される副センター長とみなし,その任期は,旧規則の規定による任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成28年9月30日)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月26日)
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この規則は,令和5年12月26日から施行し,改正後の神戸大学都市安全研究センター規則の規定は,令和2年7月1日から適用する。
附 則(令和6年2月27日)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。