○神戸大学農学部教授会規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成19年3月20日
平成20年3月26日
平成27年3月23日
平成28年9月20日
(設置)
第1条 この規程は,神戸大学教授会規則(平成27年1月27日制定。以下「教授会規則」という。)第12条の規定に基づき,神戸大学農学部教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 教授会は,神戸大学大学院農学研究科に配置された神戸大学の専任の教授,准教授,講師及び助教(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(審議事項)
第3条 教授会は,教授会規則第4条第1項各号及び第2項各号に掲げる事項のうち,神戸大学農学部(以下「本学部」という。)に係る事項を審議する。
(招集及び報告)
第4条 議長は,構成員の3分の1以上が附議しようとする事項を示して,教授会の開催を請求したときは,教授会を招集しなければならない。
2 議長は,本学部に関する重要事項について教授会に報告しなければならない。
(議長代理)
第5条 議長に事故があるときは,構成員である教授のうちから,議長があらかじめ指名する者が,その職務を代行する。
(定足数)
第6条 教授会は,構成員の過半数の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず,この規程の改廃の審議に当たっては,構成員の4分の3以上の出席がなければならない。
3 職務により海外渡航中の者及び休職中の者は,前2項の数に算入しない。
(議決)
第7条 議事は,出席した構成員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず,この規程の改廃の審議に当たっては,構成員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(学科長会議)
第8条 教授会規則第10条第1項の規定に基づき,教授会に代議員会として,学科長会議を置く。
2 教授会規則第4条第1項第1号及び第2項第1号から第3号までの審議事項については,学科長会議の議決をもって,教授会の議決とすることができる。
3 学科長会議の組織及び運営に関し必要な事項は,教授会が定める。
(議事概要の公表)
第9条 議長は,教授会の議事概要を作成の上,次回の教授会に提出し,その承認を得て,速やかにインターネットの利用により公表するものとする。
(構成員以外の者の出席)
第10条 教授会は,必要に応じ,構成員以外の教職員を教授会に出席させ,その意見を聴くことができる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日)
この規則は,平成20年3月26日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月20日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。