○神戸大学工学部教授会規程
(平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学教授会規則(平成27年1月27日制定。以下「教授会規則」という。)第12条の規定に基づき,神戸大学工学部教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は,神戸大学工学部(以下「本学部」という。)に配置された神戸大学の専任の教授(特命教授を除く。以下「構成員」という。)をもって組織する。
2 前項の規定にかかわらず,教授会規則第4条第1項第4号の審議及び議決を除き,本学部に配置された神戸大学の専任の准教授,講師,助教及び助手(これらのうち特命教員を除く。)を構成員に加えることができる。
(審議事項)
第3条 教授会は,教授会規則第4条第1項各号及び第2項各号に掲げる事項のうち,本学部に係る事項を審議する。
[教授会規則第4条第1項各号] [第2項各号]
(招集及び報告事項)
第4条 議長は,構成員の3分の1以上が附議しようとする事項を示して,教授会の開催を請求したときは,教授会を招集しなければならない。
2 議長は,本学部に関する重要事項について教授会に報告しなければならない。
(議長代理)
第5条 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する教授が,その職務を代行する。
(定足数)
第6条 教授会は,構成員の過半数の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず,教授会規則第4条第1項第4号及び第9号並びに第2項第6号に規定する事項の審議に当たっては,構成員の3分の2以上の出席がなければならない。
3 休職者の者,海外渡航中の者及び長期研修中で欠席した者は,前2項の構成員数に算入しない。
(議決)
第7条 議事は,出席した構成員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず,教授会規則第4条第1項第4号及び第9号並びに第2項第6号に規定する事項の審議に当たっては,出席した構成員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(議事概要の公表)
第8条 議長は,教授会の議事概要を作成の上,次回の教授会に提出し,その承認を得て,速やかにインターネットの利用により公表するものとする。
(構成員以外の者の出席)
第9条 議長は,教授会に諮り,構成員以外の者を教授会に出席させ,その意見を聴くことができる。
(全教員会議)
第10条 全教員の意見を徴する必要があると認められる事項については,全教員会議において審議し,議決することができる。
2 前項に定める全教員会議は,工学研究科等に配置された本学の専任の全教員(特命教員を除く。)をもって組織し,議長が必要と認めたときは,これを招集する。
3 全教員会議の議事に関する事項は,教授会に準ずる。
(運営会議)
第11条 教授会規則第10条第1項の規定に基づき,教授会に,代議員会として,工学部運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 教授会が運営会議に委ねた事項については,運営会議の議決をもって,教授会の議決とすることができる。
3 運営会議の組織及び運営に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月22日)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月20日)
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この規程は,平成28年10月1日から施行する。