○神戸大学医学部教授会規程
(平成16年4月1日制定) |
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(設置)
第1条 この規程は,神戸大学教授会規則(平成27年1月27日制定。以下「教授会規則」という。)第12条の規定に基づき,神戸大学医学部教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は,神戸大学医学部(以下「本学部」という。)に配置された次の各号に掲げる教育研究組織に主に配置された神戸大学(以下「本学」という。)の専任の教授(以下「構成員」という。)をもって組織する。ただし,必要があるときは,本学部に配置された次の各号に掲げる教育研究組織に主に配置された本学の専任の准教授及び講師のうち,教授会が認めたものを構成員に加えることができる。
(1) 医学研究科
(2) 保健学研究科
(3) 科学技術イノベーション研究科
(4) 医学部附属病院
(5) 医学研究科附属感染症センター
(6) 都市安全研究センター
(7) 未来医工学研究開発センター
2 教授会規則第4条第1項第4号に規定する事項を審議する教授会は,前項本文に規定するものをもって組織する。
3 前項の教授会の定足数,議決その他の審議手続については,本学部において,別に定める。
(審議事項)
第3条 教授会は,教授会規則第4条第1項各号及び第2項各号に掲げる事項のうち,本学部に係る事項を審議する。
[教授会規則第4条第1項各号] [第2項各号]
(招集及び報告)
第4条 議長は,構成員の3分の1以上が附議しようとする事項を示して,教授会の開催を請求したときは,教授会を招集しなければならない。
2 議長は,本学部に関する重要事項について教授会に報告しなければならない。
(議長代理)
第5条 議長に事故があるときは,構成員である教授のうちから,議長があらかじめ指名する者が,その職務を代行する。
(定足数)
第6条 教授会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2 海外渡航中の者及び休職中の者は,前項の構成員数に算入しない。
(議決)
第7条 議事は,出席した構成員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず,この規程の改廃の審議に当たっては,出席した構成員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(学科会議)
第8条 教授会に,本学部の運営を円滑に行うため,教授会規則第10条の規定に基づき,代議員会として,医学科会議,医療創成工学科会議及び保健学科会議(以下「学科会議」という。)を置く。
2 教授会規則第4条第1項第1号から第3号まで,第6号及び第8号並びに第2項第1号から第3号までの審議事項については,学科会議の議決をもって,教授会の議決とすることができる。
3 学科会議の組織及び運営に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
(構成員以外の者の出席)
第9条 議長は,教授会に諮り,構成員以外の者を教授会に出席させ,意見を聴くことができる。
(議事概要の公表)
第10条 議長は,教授会の議事概要を作成し,原則として2月以内に教授会の承認を得て,速やかにインターネットの利用により公表するものとする。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月15日)
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この規則は,平成16年7月15日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月26日)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月21日)
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この規程は,平成27年4月21日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月20日)
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この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月30日)
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この規程は,平成30年11月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
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この規程は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。