○神戸大学経営学部教授会規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成19年1月10日
平成25年7月23日
平成27年3月23日
平成28年9月20日
令和6年3月25日
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学教授会規則(平成27年1月27日制定。以下「教授会規則」という。)第12条の規定に基づき,神戸大学経営学部教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は,神戸大学大学院経営学研究科に主に配置された神戸大学の専任の教授,准教授及び講師(これらのうち,特命教員を除く。以下「構成員」という。)をもって組織する。
2 前項の規定にかかわらず,教授会が必要と認める場合は,構成員以外の教員を構成員に加えることができる。
(審議事項)
第3条 教授会は,教授会規則第4条第1項各号及び第2項各号に掲げる事項のうち,神戸大学経営学部(以下「本学部」という。)に係る事項を審議する。
(招集及び報告)
第4条 議長は,構成員3名以上から請求があったときは,教授会を招集しなければならない。
2 議長は,本学部に関する重要事項について教授会に報告しなければならない。
(議長代理)
第5条 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する教授が,その職務を代行する。
(定足数)
第6条 教授会は,構成員の過半数の出席がなければ,その議事を開き,議決をすることができない。
2 職務により海外渡航中の者,休職中の者,産前産後の休暇中の者,育児休業,介護休業又は自己啓発等休業により休業中の者及び引き続き1月を超える病気休暇中の者は前項の構成員数に算入しない。
(議決)
第7条 議事は,出席した構成員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第8条 議長は,教授会に諮り,構成員以外の者を教授会に出席させ,その意見を聴くことができる。
(議事概要の公表)
第9条 議長は,教授会の議事概要を作成の上,次回の教授会に提出し,その承認を得て,速やかにインターネットの利用により公表するものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月10日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月23日)
この規則は,平成25年7月23日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月20日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。