○神戸大学文学部教授会規程
(平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学教授会規則(平成27年1月27日制定。以下「教授会規則」という。)第12条の規定に基づき,神戸大学文学部教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は,神戸大学文学部(以下「本学部」という。)に配置された神戸大学の専任の教授,准教授,講師及び助教(これらのうち,特命教員を除く。以下「構成員」という。)をもって組織する。
2 前項の規定にかかわらず,教授会が必要と認める場合は,構成員以外の教員を構成員に加えることができる。
(審議事項)
第3条 教授会は,教授会規則第4条第1項各号及び第2項各号に掲げる事項のうち,本学部に係る事項を審議する。
[教授会規則第4条第1項各号] [第2項各号]
(議長代理)
第4条 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する教授が,その職務を代行する。
(定足数)
第5条 教授会は,構成員の過半数の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず,この規程の改廃の審議に当たっては,構成員の3分の2以上の出席がなければならない。
3 教授会の定足数の算定に当たっては,次の各号に掲げる者は,構成員の数に算入しない。
(1) 海外出張中の者
(2) 海外研修旅行中の者
(3) 休職中の者
(4) 引き続き1月以上の病気休暇中の者
(5) その他議長が必要と認めた者
(議決)
第6条 議事は,出席した構成員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず,この規程の改廃の審議に当たっては,出席した構成員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(構成員以外の者の出席)
第7条 議長は,教授会に諮り,構成員以外の者を教授会に出席させ,その意見を聴くことができる。
(議事概要の公表)
第8条 議長は,教授会の議事概要を作成し,原則として2月以内に教授会の承認を得て,速やかにインターネットの利用により公表するものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月19日)
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この規則は,平成20年2月19日から施行する。
附 則(平成22年3月23日)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月22日)
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この規則は,平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月20日)
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この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。