○神戸大学学術研究推進機構規則
(平成19年5月29日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第2条の2第3項の規定に基づき,神戸大学学術研究推進機構(以下「機構」という。)の目的,組織等について定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は,神戸大学(以下「本学」という。)における基盤的な学術研究の創造的発展への寄与を目指し,世界最高水準の研究教育拠点の形成を図るとともに,先端研究における卓越した成果の創出を目指した研究及び開発の推進に資することを目的とする。
(構成)
第3条 機構に,学術研究推進室,SDGs推進室及び先端的異分野共創研究推進室(以下「室」という。)を置く。
2 機構に,先端的異分野共創研究推進室への参画候補となり得る研究ユニットの創出及び育成を行うため,異分野共創研究企画・創出委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。
3 室及び委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(機構長)
第4条 機構に,機構長を置く。
2 機構長は,機構の業務を総括する。
(副機構長)
第5条 機構に,副機構長を置く。
2 副機構長は,機構長の指名する者をもって充てる。
3 副機構長は,機構長の職務を補佐する。
(学術研究推進委員会)
第6条 機構に,機構の業務及び運営に関する重要事項について審議するため,学術研究推進委員会を置く。
2 学術研究推進委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(研究設備マネジメント委員会)
第7条 機構に,本学の研究設備マネジメントに関する重要事項について審議するため,研究設備マネジメント委員会を置く。
2 研究設備マネジメント委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(自然科学系教育研究推進委員会)
第8条 機構に,理学研究科,工学研究科,システム情報学研究科,農学研究科,海事科学研究科及び科学技術イノベーション研究科間の教育研究並びに自然科学系総合研究棟の管理に関する課題について協議するため,自然科学系教育研究推進委員会を置く。
2 自然科学系教育研究推進委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条 機構に関する事務は,研究推進部研究推進課において行う。ただし,前条に規定する自然科学系教育研究推進委員会に関する事務は,文理農等キャンパス事務部科学技術イノベーション研究科事務課において行う。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附 則
この規則は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月29日)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
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この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月21日)
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1 この規則は,平成28年10月1日から施行する。
2 神戸大学連携創造本部規則(平成17年9月30日制定)は,廃止する。
附 則(平成30年3月30日)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
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この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日)
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この規則は,令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。