○神戸大学大学教育推進機構全学評価・FD委員会規程
(平成19年5月29日制定) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学大学教育推進機構規則(平成17年4月1日制定)第14条第2項の規定に基づき,神戸大学大学教育推進機構全学評価・FD委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるもとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 大学教育の内部質保証に係る全学的な点検・評価に関すること。
(2) 全学的なファカルティ・ディベロップメントの推進に関すること。
(3) その他評価及びファカルティ・ディベロップメントに関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(1) 大学教育推進機構長が指名する神戸大学の専任の教授
(2) 国際人間科学部及び各研究科の評価・FD委員会委員長又はこれに相当する職にある者各1人
(3) グローバル教育センターから選出された教員1人
(4) 神戸大学大学教育推進機構教養教育院教養教育委員会規程(平成27年4月1日制定)第7条第1項に定める専門委員会のうち評価及びファカルティ・ディベロップメントに関する事項を所掌する専門委員会の委員長
(5) 大学教育推進機構長が指名する大学教育推進機構に主に配置された神戸大学の専任の教員
(6) 学務部長
(7) その他委員会が必要と認めた者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1号から第5号までに掲げる委員のうちから大学教育推進機構長が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会に,専門の事項を調査審議するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は,学務部学務課において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規程は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成19年11月20日)
|
この規程は,平成19年11月20日から施行する。
附 則(平成22年3月23日)
|
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
|
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月28日)
|
この規程は,平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
|
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月25日)
|
この規程は,平成24年12月25日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
|
この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年10月7日)
|
この規程は,平成25年10月17日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
|
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
|
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
|
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
|
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日)
|
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。