○神戸大学大学教育推進機構教養教育院教養教育委員会規程
(平成17年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学大学教育推進機構規則(平成17年4月1日制定。以下「規則」という。)第19条第2項の規定に基づき,神戸大学大学教育推進機構教養教育院教養教育委員会(以下「教育委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 教育委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 全学共通授業科目及び大学院共通授業科目(以下「全学共通授業科目等」という。)の企画運営に関すること。
(2) 全学共通授業科目等の実施に関すること。
(3) 全学共通授業科目等の担当教員に関すること。
(4) 全学共通授業科目等の授業評価及びファカルティ・ディベロップメントに関すること。
(5) その他教養教育院の業務を実施するために必要なこと。
(組織)
第3条 教育委員会は,次の各号に掲げる委員(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(1) 教養教育院長
(2) 教養教育院副院長
(3) 大学教育推進機構長が指名する神戸大学の専任の教授
(4) 大学教育推進機構長が指名する大学教育推進機構に主に配置された神戸大学の専任の教員
(5) 教育部会長
(6) 各学部(医学部を除く。)から選出された教務委員長又はこれに相当する職にある者各1人
(7) 医学部の各学科から選出された教務委員長又はこれに相当する職にある者各1人
(8) その他教育委員会が必要と認めた者
2 前項第6号から第8号までに掲げる委員の任期は,2年とし,再任することができる。ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員以外の者の出席)
第4条 教育委員会が必要と認めたときは,教育委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(委員長)
第5条 教育委員会に委員長を置き,教養教育院長をもって充てる。
2 委員長は,教育委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 教育委員会は,構成員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決をすることができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(専門委員会)
第7条 教育委員会に,専門の事項を調査審議するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の組織運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 教育委員会の事務は,学務部学務課において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,教育委員会の運営に関し必要な事項は,教育委員会が定める。
附 則
1 この規程は,平成17年7月1日から施行する。
2 この規程施行後最初に任命される第3条第1項第6号及び第7号の委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
附 則(平成19年1月18日)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月29日)
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この規程は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日)
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1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に在任する改正前の第3条第1項第7号の規定による医学部保健学科及び医学系研究科医科学専攻の委員(以下「旧委員」という。)は,それぞれ改正後の第3条第1項第6号の規定による保健学研究科及び医学研究科の委員とみなし,その任期は,同条第3項の規定にかかわらず,旧委員としての残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成22年3月23日)
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1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に在任する改正前の第3条第1項第6号の規定による委員(以下「旧委員」という。)は,改正後の第3条第1項第6号及び第7号の規定による委員とみなし,その任期は同条第3項の規定にかかわらず,旧委員としての残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成23年3月31日)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月28日)
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この規程は,平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年12月25日)
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この規程は,平成24年12月25日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
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この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
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この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
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この規程は,令和4年4月1日から施行し,改正後の第3条第1項第4号の規定は,令和3年11月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。