○神戸大学大学教育推進機構規則
(平成17年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第2条の2第3項の規定に基づき,神戸大学大学教育推進機構(以下「機構」という。)の目的,組織,運営等について定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は,大学教育の推進を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 機構に,次に掲げる組織を置く。
(1) 教養教育院
(2) グローバル教育センター
(3) 国際コミュニケーションセンター
(4) 異分野共創型教育開発センター
(5) 大学教育研究センター
(6) みらい開拓人材育成センター
2 教養教育院,グローバル教育センター,国際コミュニケーションセンター,異分野共創型教育開発センター,大学教育研究センター及びみらい開拓人材育成センターの業務内容は,次の表に掲げるとおりとする。
組織名称 | 業務内容 |
教養教育院 | ・全学共通授業科目の企画運営に関すること。
・全学共通授業科目の実施及び担当教員に関すること。
・全学共通授業科目の内部質保証及びファカルティ・ディベロップメントに関すること。
・大学院教養教育に関すること。
・その他教養教育院の業務を実施するために必要なこと。
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グローバル教育センター
| ・神戸大学(以下「本学」という。)が受け入れる外国人留学生(以下「外国人留学生」という。)の教育及び本学学生の海外派遣教育並びにその推進に関すること。
・外国人留学生の受入れ及び本学学生の海外派遣に係る教育プログラムの企画運営に関すること。
・日本語教育,留学生教育,国際教育等に係る調査研究に関すること。
・外国人留学生に対する修学及び研究に必要な日本語・日本事情教育並びに異文化理解教育に関すること。
・外国人留学生に対する修学上及び生活上の支援に関すること。
・外国人留学生の学内外における交流推進に関すること。
・海外留学を希望する本学学生に対する異文化理解教育に関すること。
・海外留学に係る修学上及び生活上の支援に関すること。
・その他グローバル教育センターの業務を実施するために必要なこと。
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国際コミュニケーションセンター | ・外国語に関する研究・調査に関すること。
・グローバル・コミュニケーションに係る研究・調査に関すること。
・全学の外国語教育に関する研究・調査並びに企画立案に関すること。
・外国語教育環境の整備に関すること。
・外国語教育に係る支援に関すること。
・その他国際コミュニケーションセンターの業務を実施するために必要なこと。
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異分野共創型教育開発センター | ・本学の特色を活かした教育プログラムの開発に関すること。
・グローバル教育の開発に関すること。
・課題解決型教育の開発に関すること。
・ステークホルダー連携教育の開発に関すること。
・その他異分野共創型教育開発センターの業務を実施するために必要なこと。
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大学教育研究センター | ・大学教育の推進に係る調査・研究に関すること。
・大学教育の全学的な取組の企画・立案及び支援に関すること。
・大学教育に係る評価及びファカルティ・ディベロップメントに関すること。
・教学IRに係る調査・研究に関すること。
・その他大学教育研究センターの業務を実施するために必要なこと。
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みらい開拓人材育成センター | ・小中高大接続,入学前教育,STEAM教育等により卓越人材・博士人材(以下「みらい開拓人材」という。)を育成するためのプログラムの企画・実施に関すること。
・みらい開拓人材を育成するための入学者選抜方法の調査・研究及び企画・立案に関すること。
・入学者選抜結果の分析及び評価に関すること。
・入学前教育の企画・立案に関すること。
・学生募集に係る国内外における広報に関すること。
・その他みらい開拓人材育成センターの業務を実施するために必要なこと。
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(職員)
第4条 機構に,次に掲げる職員を置く。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 教養教育院長
(4) グローバル教育センター長
(5) 国際コミュニケーションセンター長
(6) 異分野共創型教育開発センター長
(7) 大学教育研究センター長
(8) みらい開拓人材育成センター長
(9) 教養教育院副院長
(10) グローバル教育センター副センター長
(11) 国際コミュニケーションセンター副センタ―長
(12) 異分野共創型教育開発センター副センター長
(13) 大学教育研究センター副センター長
(14) みらい開拓人材育成センター副センター長
(15) 教授,准教授,講師,助教及び助手
(16) その他の職員
(センター長等の選考)
第5条 前条第3号から第14号までの職員の選考は,大学教育推進委員会の議を経て,学長が行う。
(機構長)
第6条 機構長は,機構の業務を総括する。
(副機構長)
第7条 副機構長は,機構長の指名する者をもって充てる。
2 副機構長は,機構長の職務を補佐する。
(教養教育院長)
第8条 教養教育院長は,本学の専任の教授をもって充てる。
2 教養教育院長は,教養教育院の業務を総括する。
3 教養教育院長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,教養教育院長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター長)
第9条 グローバル教育センター長,国際コミュニケーションセンター長,異分野共創型教育開発センター長,大学教育研究センター長及びみらい開拓人材育成センター長(以下「センター長」という。)は,本学の専任の教授をもって充てる。
2 センター長は,それぞれグローバル教育センター,国際コミュニケーションセンター,異分野共創型教育開発センター,大学教育研究センター及びみらい開拓人材育成センター(以下「センター」という。)の業務を総括する。
3 センター長(機構長がセンター長である場合を除く。)の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長等)
第10条 教養教育院副院長,グローバル教育センター副センター長,国際コミュニケーションセンター副センター長,異分野共創型教育開発センター副センター長,大学教育研究センター副センター長及びみらい開拓人材育成センター副センター長(以下「副センター長等」という。)は,本学の専任の教員をもって充てる。
2 副センター長等は,それぞれセンター長(教養教育院長を含む。)の職務を補佐する。
3 副センター長等の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長等が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
第11条 削除
(大学教育推進委員会)
第12条 機構に,機構の業務及び運営に関する事項について審議するため,神戸大学大学教育推進機構大学教育推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(全学教務委員会)
第13条 機構に,大学教育の全学的な運営,実施等について審議するため,神戸大学大学教育推進機構全学教務委員会(以下「全学教務委員会」という。)を置く。
2 全学教務委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(全学評価・FD委員会)
第14条 機構に,大学教育の内部質保証に係る全学的な点検・評価及びファカルティ・ディベロップメントの実施等について審議するため,神戸大学大学教育推進機構全学評価・FD委員会(以下「全学評価・FD委員会」という。)を置く。
2 全学評価・FD委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(海外学生派遣委員会)
第15条 機構に,学生の海外派遣について審議するため,神戸大学大学教育推進機構海外学生派遣委員会(以下「海外学生派遣委員会」という。)を置く。
2 海外学生派遣委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
第16条 削除
(次世代科学技術チャレンジプログラム運営委員会)
第17条 機構に,次世代科学技術チャレンジプログラムの運営について審議するため,神戸大学大学教育推進機構次世代科学技術チャレンジプログラム運営委員会(以下「次世代科学技術チャレンジプログラム運営委員会」という。)を置く。
2 次世代科学技術チャレンジプログラム運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(留学生委員会)
第18条 機構に,外国人留学生に関する事項について審議するため,神戸大学大学教育推進機構留学生委員会(以下「留学生委員会」という。)を置く。
2 留学生委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(教養教育委員会)
第19条 教養教育院に,全学共通教育の運営,実施,内部質保証等について審議するため,神戸大学大学教育推進機構教養教育院教養教育委員会(以下「教養教育委員会」という。)を置く。
2 教養教育委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(センター運営委員会)
第20条 センターに,センターの運営,業務等について審議するため,それぞれ運営委員会(以下「センター運営委員会」という。)を置く。
2 各センター運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(部門等)
第21条 教養教育院に,次に掲げる部門を置く。
(1) 学部教養教育部門
(2) 大学院教養教育部門
2 グローバル教育センターに,次に掲げる部門を置く。
(1) 留学生教育部門
(2) 海外派遣教育部門
3 グローバル教育センターの留学生教育部門に,留学生教育部門の業務を遂行するため,次に掲げるユニットを置く。
(1) 留学生交流推進ユニット
(2) 日本語等教育ユニット
(3) 相談指導ユニット
4 グローバル教育センターの留学生教育部門に,外国人留学生に対する日本語教育を行うため,日本語研修コースを置く。
5 グローバル教育センターの留学生教育部門に,外国人留学生に対する日本語能力及び日本事情・日本文化の理解を向上させるための教育を行うため,日本語・日本文化研修コースを置く。
6 国際コミュニケーションセンターに,次に掲げる研究部門を置く。
(1) システム研究部門
(2) メディア研究部門
(3) コンテンツ研究部門
(4) 学術交流研究部門
7 異分野共創型教育開発センターに,次に掲げる部門を置く。
(1) プログラムコーディネート部門
(2) プログラム開発部門
8 大学教育研究センターに,次に掲げる部門を置く。
(1) 大学教育研究部門
(2) 教学IR研究部門
9 みらい開拓人材育成センターに,次の部門を置く。
(1) 戦略企画部門
(2) ジュニアドクター育成部門
(3) ユースドクター育成部門
(4) アドミッション部門
(5) 研究人材育成部門
10 各部門に,部門長を置く。
11 部門長は,それぞれの部門の業務を総括する。
12 部門長(次項及び第14項の部門長を除く。)の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,部門長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
13 学部教養教育部門長は,教養教育院長をもって充てる。
14 大学院教養教育部門長は,教養教育院副院長をもって充てる。
15 前2項の部門長以外の部門長は,機構長が指名する者をもって充てる。
16 各部門に,部門長の職務を補佐するため,副部門長を置くことができる。
(教育部会)
第22条 学部教養教育部門に全学共通授業科目を担当する教員により組織する次に掲げる教育部会を設ける。
(1) 教養
(2) 情報学
(3) 健康・スポーツ科学
(4) 人間形成と思想
(5) 文学と芸術
(6) 歴史と文化
(7) 人間と社会
(8) 法と政治
(9) 経済と社会
(10) 数学
(11) 物理学
(12) 化学
(13) 生物学
(14) 地球惑星科学
(15) 医学
(16) 農学
(17) 科学と技術
(18) 社会と環境
(19) 価値と創造
(20) 国際
(21) 外国語第I
(22) 外国語第II
2 全学共通授業科目を担当する教員は,前項各号に掲げる教育部会のいずれかに所属するものとする。
3 各教育部会に,教育部会の業務を総括するため,教育部会長を置く。
4 教育部会長の選考は,教養教育委員会の議を経て,学長が行う。
5 この条に定めるもののほか,教育部会に関し必要な事項は,別に定める。
(教養教育支援室)
第23条 教養教育院に,全学共通教育の支援組織として,教養教育支援室を置く。
2 教養教育支援室に室長を置き,教養教育院長をもって充てる。
3 教養教育支援室長は,教養教育支援室の業務を総括する。
4 教養教育支援室の業務については,別に定める。
(教学IR推進室)
第24条 機構に,教学IR推進室を置く。
2 教学IR推進室に関する事項は,別に定める。
(雑則)
第25条 この規則に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,大学教育推進委員会の議を経て,機構長が定める。
附 則
1 この規則は,平成17年7月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に任命される教育部長の任期は,第7条第3項の規定にかかわらず,平成19年2月15日までとする。
3 平成23年2月16日に任命される教育部長の任期は,第9条第3項の規定にかかわらず,平成25年3月31日までとする。
附 則(平成19年1月18日)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月29日)
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この規則は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成19年11月20日)
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1 この規則は,平成19年11月20日から施行する。
2 この規則施行の際現に在任する本部員(第11条第1項第3号に規定する本部員を除く。)の任期は,改正後の第11条第3項の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとし,再任を妨げないものとする。
附 則(平成20年3月28日)
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1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在任する改正前の第11条第1項第1号ニの規定による本部員は,改正後の第11条第1項第1号ニの規定による本部員とみなし,その任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとし,再任を妨げないものとする。
附 則(平成22年1月26日)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月21日)
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この規則は,平成22年12月21日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月12日)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月25日)
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この規則は,平成24年12月25日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
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この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年9月24日)
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この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月29日)
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この規則は,平成27年9月29日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月25日)
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1 この規則は,平成29年7月25日から施行する。
2 この規則施行後最初に任命される大学教育推進本部副本部長の任期の終期は,第16条本文の規定にかかわらず,平成31年3月31日とする。
附 則(平成30年1月23日)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月28日)
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この規則は,令和2年4月28日から施行し,改正後の神戸大学大学教育推進機構規則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月30日)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日)
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1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に任命される高大接続卓越グローバル人材育成センター長,副センター長及び部門長の任期の終期は,第9条第3項本文,第10条第3項本文及び第21条第12項本文の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。
3 神戸大学高大接続卓越グローバル人材育成センター規則(令和4年9月27日制定),神戸大学高大接続卓越グローバル人材育成センター運営委員会規程(令和4年9月30日制定)及び神戸大学大学教育推進機構神戸グローバルチャレンジプログラム委員会規程(平成27年9月29日制定)は,廃止する。
附 則(令和6年3月25日)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月29日)
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この規則は,令和7年7月29日から施行し,改正後の神戸大学大学教育推進機構規則の規定は,令和7年6月1日から適用する。