○神戸大学深江地区放射線障害防止委員会規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成19年3月29日
令和元年7月19日
令和2年10月15日
令和4年3月31日
(趣旨)
第1条 この規則は,神戸大学放射線障害の防止に関する規則(平成16年4月1日制定)第8条第2項の規定に基づき,神戸大学深江地区放射線障害防止委員会(以下「委員会」という。)に関する事項について定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる放射線障害の防止に関する専門的事項を処理する。
(1) 被ばくによる線量及びその管理に関する事項
(2) 放射線障害の防止に係る教育訓練に関する事項
(3) 健康診断に関する事項
(4) 放射線障害の予防に係る規程等の制定又は改廃に関する事項
(5) その他放射線障害の防止に関する事項
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 加速器・粒子線実験施設長
(2) 放射線取扱主任者又は主任代理者
(3) 研究科の講座から選出された者各1人
(4) 安全管理担当者及び施設管理担当者
(5) インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター保健管理部門深江分室の医師
(6) その他委員長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 前条第3号の委員の任期は2年とし,再任することができる。
2 前項の委員が欠員となったときは,速やかに補充し,その任期は,前任者の残余の期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,加速器・粒子線実験施設長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴取することができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,研究科事務部において行う。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在任する改正前の第3条第2号の規定による委員(以下「旧委員」という。)は,それぞれ改正後の第3条第3号の規定による委員とみなし,その任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,旧委員としての残任期間と同一の期間とする。
附 則(令和元年7月19日)
この規則は,令和元年7月19日から施行し,改正後の神戸大学深江地区放射線障害防止委員会規則は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年10月15日)
この規則は,令和2年10月15日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。