○神戸大学知的財産紛争処理委員会規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年9月30日
平成19年2月16日
平成19年3月29日
平成20年3月28日
平成21年3月18日
平成22年3月31日
平成28年3月22日
平成28年9月20日
平成29年3月31日
令和2年3月31日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学知的財産取扱規程(平成16年4月1日制定)第29条第2項の規定に基づき,神戸大学知的財産紛争処理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 発明等の帰属についての異議申立てに関する事項
(2) 特許等を受ける権利に係る出願の取下げ及び放棄並びに権利の消滅についての異議申立てに関する事項
(3) 特許権等に係る放棄及び権利の消滅についての異議申立てに関する事項
(4) 知的財産権に係る補償についての異議申立てに関する事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事のうち学長が指名する者2人
(2) 産官学連携本部副本部長
(3) 人文学研究科,国際文化学研究科及び人間発達環境学研究科から選出された教授1人
(4) 法学研究科,経済学研究科,経営学研究科,国際協力研究科及び経済経営研究所から選出された教授1人
(5) 理学研究科,工学研究科,システム情報学研究科,農学研究科及び海事科学研究科から選出された教授1人
(6) 医学研究科及び保健学研究科から選出された教授1人
(7) その他委員会が必要と認めた者
2 委員会に,知的財産権の取扱いに関する専門的事項について意見を聴くため,専門委員を置くことができる。
3 専門委員は,委員長が必要に応じて委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第3号から第7号までの委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
(事務)
第7条 委員会の事務は,研究推進部連携推進課において行う。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日)
この規程は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年2月16日)
この規程は,平成19年2月16日から施行する。
附 則(平成19年3月29日)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に在任する文学部,国際文化学部,発達科学部,理学部,工学部,農学部及び海事科学部の委員(以下「旧委員」という。)は,それぞれ改正後の第3条第1項第3号の規定による人文学研究科,国際文化学研究科,人間発達環境学研究科,理学研究科,工学研究科,農学研究科及び海事科学研究科の委員とみなし,その任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,旧委員としての残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成20年3月28日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月20日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。