○神戸大学六甲台地区動物実験委員会規程
(平成19年3月20日制定)
改正
平成20年3月28日
平成29年3月31日
平成31年2月28日
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学動物実験実施規則(平成19年3月20日制定。以下「実施規則」という。)第11条第4項の規定に基づき,神戸大学六甲台地区動物実験委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「六甲台地区」とは,医学研究科,保健学研究科及び医学部附属病院以外の地区をいう。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 実施規則第6条第1項第1号に定める委員のうち六甲台地区から選出された者
(2) 獣医師1人
(3) 学識経験者若干人
(4) その他委員会が必要と認めた者
2 前項第1号の委員は,学長が任命し,第2号から第4号までの委員は,学長が委嘱する。
3 第1項第2号から第4号までに掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き,委員の互選により選出する。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数が出席し,かつ,第3条第1項第3号の委員の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した委員の3分の2以上でこれを決する。
(審議等)
第6条 委員会は,六甲台地区における実施規則第5条第1号から第4号までに掲げる事項について,学長の諮問を受けて,実施規則並びに動物実験における倫理の原則(平成12年4月1日神戸大学動物実験委員会制定)及び動物の苦痛に関する審査基準(平成12年4月1日神戸大学動物実験委員会制定)等に基づいて,審議又は調査する。
2 委員は,自己の申請に係る審議に関与することはできない。
3 動物実験の申請に係る審議決定は,原則として,委員全員の賛成を必要とする。
(審議結果等の報告)
第7条 委員長は,前条の審議等を終了したときは,速やかに結果等を学長に報告するものとする。
(意見の聴取)
第8条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴取することができる。
(専門委員会)
第9条 委員会に,専門の事項を調査審議するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する事項は,委員会が別に定める。
(事務)
第10条 委員会の事務は,研究推進部研究推進課において行う。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に在任する神戸大学六甲台地区動物実験委員会委員(以下「旧委員」という。)は,第3条の規定による委員とみなし,その任期は,同条第3項の規定にかかわらず,旧委員としての残任期間と同一の期間とする。
3 神戸大学六甲台地区動物実験委員会規則(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成20年3月28日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に在任する改正前の第3条第1項各号の規定による委員は,改正後の第3条第1項各号の規定による委員とみなし,その任期の終期は,第3条第3項の規定にかかわらず,平成30年3月31日とする。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年3月1日から施行する。