○神戸大学基金委員会規程
| (平成18年11月29日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学基金規則(平成18年11月29日制定)第6条第2項の規定に基づき,神戸大学基金委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 神戸大学基金(以下「基金」という。)の募金に係る基本方針に関すること。
(2) 基金の事業計画及び収支予算に関すること。
(3) 基金の事業報告及び収支決算に関すること。
(4) 基金の運用に関すること。
(5) その他委員会が必要と認める重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 人文学研究科長,国際文化学研究科長,人間発達環境学研究科長,法学研究科長,経済学研究科長,経営学研究科長,理学研究科長,医学研究科長,保健学研究科長,工学研究科長,システム情報学研究科長,農学研究科長,海事科学研究科長,国際協力研究科長,科学技術イノベーション研究科長,経済経営研究所長,附属図書館長,医学部附属病院長及び附属学校部長
(4) その他学長が必要と認めた者
2 前項第4号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員会に副委員長3人を置き,理事のうち学長が指名する者をもって充てる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する副委員長が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を求めることができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は,企画部卒業生・基金課において事務局各部の協力を得て行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規程は,平成18年11月29日から施行する。
附 則(平成19年3月29日)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日)
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この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年4月12日)
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この規程は,平成23年4月12日から施行し,改正後の神戸大学基金委員会規程の規定は,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
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この規程は,令和3年7月1日から施行し,改正後の神戸大学基金委員会規程の規定は,令和3年6月30日において在任する委員の後任者から適用する。
附 則(令和4年3月31日)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。