○神戸大学評価委員会規則
(平成16年4月1日制定) |
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(設置)
第1条 神戸大学(以下「本学」という。)に,神戸大学評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,本学の教育研究水準の向上を図り,大学としての社会的使命を達成するため,本学における教育研究活動等の状況に係る点検及び評価並びにその結果の公表に関する事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 常勤の理事
(3) 人文学研究科長,国際文化学研究科長,人間発達環境学研究科長,法学研究科長,経済学研究科長,経営学研究科長,理学研究科長,医学研究科長,保健学研究科長,工学研究科長,システム情報学研究科長,農学研究科長,海事科学研究科長,国際協力研究科長,科学技術イノベーション研究科長,経済経営研究所長,附属図書館長,医学部附属病院長及び附属学校部長
(4) その他学長が必要と認めた者
2 委員は,学長が任命する。
3 第1項第4号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,学長をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,理事をもって充てる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決をすることができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(部局等委員会)
第7条 各研究科,経済経営研究所,附属図書館及び医学部附属病院(以下「部局」という。)に,当該部局における教育研究活動等の状況について点検及び評価を行うことを目的とする委員会(以下「部局委員会」という。)を置く。
2 各機構,各学内共同教育研究推進組織,各学内共同管理・支援組織,産官学連携本部,地域連携推進本部,DX・情報統括本部,カーボンニュートラル推進本部及びウェルビーイング推進本部(以下「機構等」という。)に,当該機構等における活動等の状況について点検及び評価を行うことを目的とする委員会(以下「機構等委員会」という。)を置くことができる。
3 部局委員会及び機構等委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,当該部局又は機構等が定める。
(専門委員会)
第8条 委員会に,専門の事項を調査審議させるため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する事項については,委員会が別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は,企画部企画課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に設置されている部局委員会については,第6条第1項の部局委員会として設置されたものとみなす。
附 則(平成17年3月22日)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日)
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この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年12月20日)
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この規則は,平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年12月26日)
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この規則は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年2月16日)
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この規則は,平成19年2月16日から施行する。
附 則(平成19年3月29日)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日)
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この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年4月12日)
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この規則は,平成23年4月12日から施行し,改正後の神戸大学評価委員会規則の規定は,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月21日)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日)
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この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
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この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
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この規則は,令和3年7月1日から施行し,改正後の第3条第1項の規定は,令和3年6月30日において在任する委員の後任者から適用する。
附 則(令和4年3月31日)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
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この規則は,令和4年10月1日から施行する。