○国立大学法人神戸大学内部監査規程
| (平成16年4月1日制定) |
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(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)における内部監査(以下「監査」という。)の実施に関し必要な事項を定め,もって本学の業務の効率的な運営を図ることを目的とする。
(監査担当者の責務及び権限)
第2条 監査は,学長の命により監査室の職員が行う。ただし,監査室長が必要と認めるときは,監査室の職員以外の職員を,その所属長の承認を得て,協力させることができる。
2 前項の規定により監査を行う職員(以下「監査担当者」という。)は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に本学の利益を図ることを主眼とし,あらゆる観点から事実を客観的に調査し,検討し,その評定に当たっては公正不偏の態度で臨むこと。
(2) 監査により知り得た事項を他に漏らさないこと。
(3) 監査の実施並びに監査調書及び監査報告書の作成については,監査担当者として十分な注意をもって行うこと。
(4) 監査対象部局の業務の処理・方法について直接指揮命令をしないこと。
3 監査担当者の権限は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 監査対象部局の関係者に対し,帳票及び諸資料の提出,事実の説明その他監査実施上必要な要求を行うこと。
(2) 監査対象部局以外の関係者に対し,実査,立会,確認,報告及び説明を求めること。
(3) 業務に関する会議に出席すること又は議事録の閲覧を求めること。
(監査の対象)
第3条 監査の対象は,次の各号の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 業務監査 業務運営が法令及び本学諸規則に準拠し適正に行われているかについて及び業務運営が計画的かつ効率的に行われているかについての監査
(2) 財務監査 会計処理及び会計記録に係る適法性・妥当性並びに財産の保全状況等についての監査
(監査の種類)
第4条 監査の種類は,次の各号の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 定期監査 あらかじめ定められた監査計画に基づき定期的に行う監査
(2) 特命監査 学長が特に命じた事項について行う監査
(3) 臨時監査 前2号に掲げるもののほか,監査室長が必要と認めた場合に行う監査
(監査の方法)
第5条 監査は,書面若しくは実地監査又はこれらの併用によって行う。
2 書面監査は,次条の規定に基づき回付された文書,書類,伝票等について行うものとする。
3 実地監査は,監査担当者を監査対象部局へ派遣して行うものとする。
(文書の回付)
第6条 次の各号に掲げる文書は,監査室に回付するものとする。
(1) 文部科学大臣,関係省庁等の認可又は承認に関する文書
(2) 本学諸規則の制定及び改廃に関する文書
(3) 予算,事業計画,資金計画その他業務運営の基本方針に関する文書
(4) 契約に関する重要な文書
(5) 決算に関する文書及び会計検査院その他外部の者により実施される検査又は監査に関し提出する文書
(6) 訴訟に関する文書
(7) その他業務運営に関する重要な文書
(他の監査機関等との連携)
第7条 監査室長は,監事及び会計監査人と密接に連携を保ち,監査効率の向上を図るよう努めなければならない。
(監査計画)
第8条 監査室長は,各事業年度開始後速やかに監査計画書を作成し,学長の承認を得なければならない。また,監査計画書に重大な変更を加えようとする場合も同様とする。
(監査計画書の記載事項)
第9条 監査計画書には,次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 監査の方針
(2) 監査の範囲
(3) 監査の時期
(4) 監査の内容及び対象
(5) 監査の方法
(6) その他必要な事項
(監査実施計画書の作成)
第10条 監査室長は,監査を実施するに当たり監査実施計画書を作成し,学長へ報告するものとする。
(監査の通知)
第11条 監査室長は,監査を実施するに当たり,あらかじめ監査対象部局の長に通知するものとする。ただし,緊急又は特に必要と認められるときは,事前に通知することなく監査を実施することができるものとする。
(監査実施計画書の記載事項)
第12条 監査実施計画書には,次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 監査の対象
(2) 監査の内容
(3) 監査の方法
(4) 監査日程
(5) 監査担当者
(6) その他必要な事項
(監査の実施)
第13条 監査は,監査実施計画書に基づき実施するものとする。
(監査調書の作成)
第14条 監査担当者は,実施した監査の方法,内容,結果等について,監査調書を作成しなければならない。
2 監査調書は,慎重な注意をもって整理し,学長の承認を得なければその全部又は一部を部外者に示してはならない。
(監査結果の説明)
第15条 監査担当者は,監査終了後,監査対象部局に対して監査結果の説明を行い,監査対象部局から具申があるときは,十分意見を聴取するものとする。
(監査報告書の作成)
第16条 監査室長は,監査終了後,監査調書その他の証拠資料に基づき,速やかに監査報告書を作成し,学長に提出しなければならない。
2 監査報告書には,次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 監査の対象(第3条の区分をいう。)
(2) 監査の種類(第4条の区分をいう。)
(3) 監査実施期間
(4) 監査の方法(第5条第1項の方法をいう。)
(5) 監査担当者
(6) 監査対象部局名
(7) 監査実施結果
(8) 監査の結果についての意見及び勧告事項(改善策を含む。)
(9) 監査対象部局からの要望
(10) その他の事項
(勧告に対する報告書)
第17条 監査室長は,監査報告書において改善勧告等を行った場合は,監査対象部局の長から改善計画等に関する報告書を徴するとともに,学長に報告するものとする。
(勧告事項の事後確認)
第18条 監査室長は,前条の改善計画等に関する報告書に基づく改善状況の確認を行い,必要に応じてフォローアップを行うものとする。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,監査に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。