○国立大学法人神戸大学教育研究評議会規則
| (平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第22条第2項の規定に基づき,国立大学法人神戸大学教育研究評議会(以下「評議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 評議会は,次に掲げる評議員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 常勤の理事
(3) 人文学研究科長,国際文化学研究科長,人間発達環境学研究科長,法学研究科長,経済学研究科長,経営学研究科長,理学研究科長,医学研究科長,保健学研究科長,工学研究科長,システム情報学研究科長,農学研究科長,海事科学研究科長,国際協力研究科長及び科学技術イノベーション研究科長
(4) 経済経営研究所長
(5) 附属図書館長
(6) 医学部附属病院長
(7) 附属学校部長
(8) 人文学研究科,国際文化学研究科,人間発達環境学研究科,法学研究科,経済学研究科,経営学研究科,理学研究科,医学研究科,保健学研究科,工学研究科,システム情報学研究科,農学研究科,海事科学研究科,国際協力研究科,科学技術イノベーション研究科及び経済経営研究所の教授各1人
(9) 大学教育推進機構教養教育院長
(10) 学内共同教育研究推進組織の長のうち学長が指名する者1人
(11) インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンターの教授のうちインクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター長が指名する者1人
(12) 女性の副学長,学長補佐,学内共同教育研究推進組織の長及び学内共同管理・支援組織の長のうち5人程度
2 前項各号に掲げるもののほか,学術研究推進機構長,大学教育推進機構長,国際連携推進機構長及びデジタルバイオ・ライフサイエンスリサーチパーク推進機構長にあっては,当該機構の教授から評議員1人を指名することができる。
(評議員の選出等)
第3条 前条第1項第8号の評議員は,それぞれの教授会(これに準ずる組織を含む。)において選出する。
2 前項の評議員は,当該部局の長の申出に基づいて学長が任命する。
3 前条第1項第12号の評議員は,学長が評議会に候補者を提示し,その議を経て,学長が任命する。
(任期)
第4条 第2条第1項第8号,第11号及び同条第2項の規定により評議員となった者の任期は2年とし,その欠員が生じた場合の後任の評議員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第5条 評議会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見(本学が国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項(経営に関するものを除く。)
(2) 中期計画に関する事項(経営に関するものを除く。)
(3) 学則(経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 学長選考・監察会議に対する学長解任の申出の請求に関する事項
(5) 理事の解任請求に関する事項
(6) 神戸大学部局長選考規則(平成27年3月23日制定)第2条に規定する部局長の兼務を免ずることに関する事項
(7) 教員人事に関する事項
(8) 教員の懲戒に関する事項
(9) その意に反する降任,配置換,在籍出向又は解雇の通知を受けた教員からの審査請求に関する事項
(10) 名誉教授及び名誉博士の選考に関する事項
(11) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
(12) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項
(13) 学生の身分に関する重要事項
(14) 学生の入学,卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(15) 教育及び研究の状況について本学が行う点検及び評価並びに改善による内部質保証に関する事項
(16) 法第12条第2項第2号に規定する者の選出に関する事項
(17) 国立大学法人神戸大学経営協議会規則(平成16年4月1日制定)第2条第3号の意見に関する事項
(18) その他教育研究に関する重要事項
(議長)
第6条 評議会に議長を置き,学長をもって充てる。
2 議長は,評議会を主宰する。
3 学長は,評議員の3分の1以上が附議しようとする事項を示して,連署の上,評議会の開催を請求したときは,評議会を招集するものとする。
(議事)
第7条 評議会は,評議員の過半数の出席がなければ,議事を開き議決することができない。ただし,第5条第4号,第5号,第6号,第8号,第9号及び第13号に掲げる事項を審議する場合及びこの規則の改正に関し審議する場合は,3分の2以上の出席がなければならない。
2 議事は,出席した評議員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 前項の規定にかかわらず,第5条第4号及び第5号に掲げる事項を議決する場合は,学長及び理事を除く構成員の3分の2以上の賛成がなければならない。
4 第5条第4号に掲げる事項を議決した場合は,議長は,直ちに学長選考・監察会議にその旨報告しなければならない。
[第5条第4号]
(評議員以外の者の出席)
第8条 議長が必要と認めた場合は,評議会の同意を得て,評議員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(委員会)
第9条 評議会に,必要に応じて委員会を置くことができる。
2 前項の委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,評議会の運営に関し必要な事項は,評議会が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日)
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この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日)
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この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年11月21日)
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1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在任する文学部,国際文化学部,発達科学部,理学部,工学部,農学部及び海事科学部選出の評議員(以下「旧評議員」という。)は,それぞれ人文学研究科,国際文化学研究科,人間発達環境学研究科,理学研究科,工学研究科,農学研究科及び海事科学研究科から選出された評議員とみなし,その任期は,第4条の規定にかかわらず,旧評議員としての残任期間と同一の期間とする。
3 改正後の第2条第9号の規定中「及び海事科学研究科」とあるのは,当分の間,「,海事科学研究科及び自然科学研究科」と読み替えて適用する。
4 この規則施行の際現に在任する自然科学研究科選出の評議員の後任については,自然科学系先端融合研究環選出の評議員をもって充てる。
附 則(平成19年2月16日)
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この規則は,平成19年2月16日から施行する。
附 則(平成19年11月20日)
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1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在任する医学部選出の評議員(以下「旧評議員」という。)は,保健学研究科から選出された評議員とみなし,その任期は,第4条の規定にかかわらず,旧評議員としての残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成21年3月18日)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月22日)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日)
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この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年2月22日)
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1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。ただし,第2条から第4条までの改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に在任する前項ただし書に規定する改正規定による改正前の国立大学法人神戸大学教育研究評議会規則(以下「旧規則」という。)第2条第11号の保健学研究科選出の評議員は,当該改正規定による改正後の国立大学法人神戸大学教育研究評議会規則(以下「新規則」という。)第2条第9号の規定による保健学研究科選出の評議員とみなし,その任期は,第4条本文の規定にかかわらず,平成25年3月31日までとする。
3 平成24年3月31日に在任する旧規則第2条第12号の自然科学系先端融合研究環選出の評議員2人のうち自然科学系先端融合研究環会議が新規則第2条第9号の規定に基づき選出する評議員の任期は,第4条本文の規定にかかわらず,平成25年3月31日までとする。
附 則(平成23年4月12日)
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この規則は,平成23年4月12日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学教育研究評議会規則の規定は,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月23日)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月20日)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年2月21日)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
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1 この規則は,令和3年7月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学教育研究評議会規則の規定は,この規則の施行日の前日において在任する先端融合研究環長については,適用しない。
附 則(令和3年9月28日)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月26日)
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1 この規則は,令和5年10月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に選出されるデジタルバイオ・ライフサイエンスリサーチパーク推進機構の評議員の任期の終期は,第4条の規定にかかわらず,令和7年3月31日までとする。
附 則(令和6年6月25日)
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この規則は,令和6年7月1日から施行する。