○国立大学法人神戸大学学則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成16年10月1日
平成17年3月17日
平成17年9月30日
平成17年10月26日
平成19年3月20日
平成19年3月27日
平成19年5月29日
平成20年3月18日
平成20年12月24日
平成21年3月25日
平成21年9月29日
平成22年3月23日
平成22年6月10日
平成23年3月22日
平成24年3月21日
平成25年1月29日
平成25年9月27日
平成26年1月28日
平成26年3月26日
平成26年11月28日
平成27年1月27日
平成27年3月23日
平成27年9月29日
平成27年11月24日
平成28年1月26日
平成28年3月22日
平成28年6月21日
平成28年9月21日
平成28年11月29日
平成29年3月21日
平成29年11月28日
平成30年1月23日
平成30年6月26日
平成31年2月26日
平成31年3月29日
令和元年9月24日
令和2年3月24日
令和2年9月29日
令和3年3月30日
令和3年6月29日
令和3年9月28日
令和4年3月22日
令和4年9月27日
令和5年3月28日
令和5年9月26日
令和6年3月25日
令和6年6月25日
令和7年3月24日
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 教育研究組織等(第2条の2-第15条)
第3章 役員等(第15条の2-第18条の2)
第4章 運営組織(第19条-第26条)
第5章 監査室(第26条の2)
第6章 内部統制室(第26条の3)
第7章 業務(第27条-第29条)
第8章 職員(第30条・第31条)
第9章 財務及び会計(第32条・第33条)
第10章 雑則(第34条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この学則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)に定めるもののほか,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)の組織及び運営について定めることを目的とする。
(主たる事務所の所在地)
第2条 本学の主たる事務所は,兵庫県神戸市灘区六甲台町1―1に置く。
第2章 教育研究組織等
(機構)
第2条の2 本学に,特定の重要事項に関し,企画・推進する組織として,次に掲げる機構を置く。
 学術研究推進機構
 大学教育推進機構
 国際連携推進機構
 デジタルバイオ・ライフサイエンスリサーチパーク推進機構
2 機構に機構長を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
3 機構に関し必要な事項は,別に定める。
(学部)
第3条 本学に,次に掲げる学部を置く。
 文学部
 国際人間科学部
 法学部
 経済学部
 経営学部
 理学部
 医学部
 工学部
 システム情報学部
 農学部
 海洋政策科学部
2 学部に学部長を置き,その学部の教授をもって充てる。
3 複数の学科を置く学部に学科長を置き,その学科の教授をもって充てる。
4 学部の組織及び運営に関する事項並びに学部における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的については,別に定める。
(大学院研究科)
第4条 本学に,次に掲げる大学院研究科を置く。
 人文学研究科
 国際文化学研究科
 人間発達環境学研究科
 法学研究科
 経済学研究科
 経営学研究科
 理学研究科
 医学研究科
 保健学研究科
 工学研究科
 システム情報学研究科 
 農学研究科
 海事科学研究科
 国際協力研究科
 科学技術イノベーション研究科
2 大学院研究科に研究科長を置き,その研究科の教授をもって充てる。
3 次の各号に掲げる大学院研究科は,当該各号に掲げる学部の教育研究の実施に協力するものとする。
(1) 人文学研究科 文学部
(2) 国際文化学研究科及び人間発達環境学研究科 国際人間科学部
(3) 法学研究科 法学部
(4) 経済学研究科 経済学部
(5) 経営学研究科 経営学部
(6) 理学研究科 理学部
(7) 医学研究科及び保健学研究科 医学部
(8) 工学研究科 工学部
(9) システム情報学研究科  システム情報学部
(10) 農学研究科 農学部
(11) 海事科学研究科 海洋政策科学部
4 研究科の組織及び運営に関する事項並びに研究科における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的については,別に定める。
(高等学術研究院)
第4条の2 本学に,高等学術研究院を置く。
2 高等学術研究院に高等学術研究院長を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
3 高等学術研究院の組織及び運営に関する事項は,別に定める。
(乗船実習科)
第5条 本学に,乗船実習科を置く。
2 乗船実習科に乗船実習科長を置き,海事科学研究科の教授をもって充てる。
3 乗船実習科の組織及び運営に関する事項は,別に定める。
(附置研究所)
第6条 本学に,別表第1に掲げる附置研究所を置く。
2 附置研究所に所長を置き,研究所の教授をもって充てる。
3 附置研究所の組織及び運営に関する事項は,別に定める。
(附属図書館)
第7条 本学に,附属図書館を置く。
2 附属図書館に館長を置き,本学の教授をもって充てる。
3 附属図書館の組織及び運営に関する事項は,別に定める。
(医学部附属病院)
第8条 医学部に,附属の教育研究施設として,附属病院を置く。
2 附属病院に病院長を置き,医学研究科,保健学研究科又は附属病院の教授をもって充てる。
3 前項に定めるもののほか,附属病院の組織及び運営に関する事項は,別に定める。
(附属学校部)
第8条の2 本学に,附属学校部を置く。
2 附属学校部に部長を置き,本学の教授をもって充てる。
3 附属学校部の組織及び運営に関する事項は,別に定める。
(附属学校)
第8条の3 国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第4条の規定に基づき,本学に次に掲げる幼稚園,小学校,中等教育学校及び特別支援学校を置く。
附属幼稚園
附属小学校
附属中等教育学校
附属特別支援学校
2 前項の学校(以下「附属学校」という。)に校長(幼稚園にあっては,園長とする。)を置き,附属学校教員をもって充てる。ただし,必要がある場合には,附属学校の特命職員をもって充てることができる。
3 附属学校の校長及び園長は,附属学校部長の監督の下に,その職務に従事する。
4 附属学校に,副校長(幼稚園にあっては,副園長とする。)を置く。
5 附属学校(幼稚園及び特別支援学校を除く。)に,主幹教諭を置く。
6 前各項に定めるもののほか,附属学校に関し必要な事項は,別に定める。
(学内共同教育研究推進組織)
第8条の4 本学に,別表第2に掲げる学内共同教育研究推進組織を置く。
2 削除
3 学内共同教育研究推進組織の組織及び運営に関する事項は,別に定める。
(研究科等の附属施設)
第9条 第8条第1項に規定するもののほか,本学に,別表第3に掲げる研究科等の附属教育研究施設を置く。
2 研究科等の附属教育研究施設に長を置き,当該研究科又は研究所の教授又は准教授をもって充てる。ただし,必要がある場合には,練習船海神丸については当該研究科の講師をもって充てることができる。
3 研究科等の附属教育研究施設の組織及び運営に関する事項は,別に定める。
(学内共同管理・支援組織)
第10条 本学に,別表第4に掲げる学内共同管理・支援組織を置く。
2 削除
3 学内共同管理・支援組織の組織及び運営に関する事項は,別に定める。
第11条 削除
(組織の長の選考等)
第12条 第3条から第4条の2まで,第6条から第8条の2まで,第8条の4及び第10条に規定する組織の長の選考,任期等に関し必要な事項は,別に定める。
(その他の組織)
第13条 本学に,第10条に規定する学内共同管理・支援組織のほか,別に定める組織を置くことができる。
2 前項の組織に関し必要な事項は,その都度定める。
(教育関係共同利用拠点)
第13条の2 別表第5の教育研究施設の欄に掲げるものは,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第143条の2第2項の規定に基づく同表の拠点の欄に掲げる教育関係共同利用拠点として,他の大学の利用に供するものとする。
(共同研究講座等)
第14条 本学の学部,学部に置く学科その他本学に置く教育研究を行う組織に,共同研究講座又は寄附講座(次項において「共同研究講座等」という。)を設けることができる。
2 共同研究講座等に関し必要な事項は,別に定める。
(共同研究部門等)
第15条 附置研究所その他本学に置く教育研究を行う組織に,共同研究部門又は寄附研究部門(次項において「共同研究部門等」という。)を設けることができる。
2 共同研究部門等に関し必要な事項は,別に定める。
第3章 役員等
(学長の職務及び権限)
第15条の2 学長は,法第11条第1項に規定する職務を行い,本学の業務の執行に関し最終的な決定権を持つ。
(学長の任期)
第16条 学長の任期は,第20条第1項に規定する学長選考・監察会議の議を経て,国立大学法人神戸大学学長選考規則で定める。
(理事)
第17条 本学に置く理事の数は9人以内とする。
2 理事の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期の末日は,当該理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
3 理事の職務分担,選考の方法その他理事に関し必要な事項は,学長が定める。
4 理事は,学長の定めるところにより,学長に事故があるときはその職務を代理し,学長が欠員のときは,その職務を行う。
(副学長)
第17条の2 本学に,副学長を置く。
2 副学長に関し必要な事項は,別に定める。
(戦略企画室)
第17条の3 本学に,戦略企画室を置く。
2 戦略企画室に関し必要な事項は,別に定める。
(アドバイザリーボード)
第17条の4 本学に,アドバイザリーボードを置く。
2 アドバイザリーボードに関し必要な事項は,別に定める。
(産官学連携本部)
第17条の5 本学に,産官学連携本部を置く。
2 産官学連携本部に関し必要な事項は,別に定める。
(地域連携推進本部)
第17条の6 本学に,地域連携推進本部を置く。
2 地域連携推進本部に関し必要な事項は,別に定める。
(DX・情報統括本部)
第17条の7 本学に,DX・情報統括本部を置く。
2 DX・情報統括本部に関し必要な事項は,別に定める。
(カーボンニュートラル推進本部)
第17条の8 本学に,カーボンニュートラル推進本部を置く。
2 カーボンニュートラル推進本部に関し必要な事項は,別に定める。
(ウェルビーイング推進本部)
第17条の9 本学に,ウェルビーイング推進本部を置く。
2 ウェルビーイング推進本部に関し必要な事項は,別に定める。
(室)
第18条 学長の下に,室を置く。
2 室の組織及び運営に関する事項は,別に定める。
(組織の長の選考等)
第18条の2 第17条の5から第18条までに規定する組織の長の選考,任期等に関し必要な事項は,別に定める。
第4章 運営組織
(役員会)
第19条 本学に,法第11条第3項に規定する学長及び理事で構成する会議として,役員会を置く。
2 役員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
(学長選考・監察会議)
第20条 本学に,法第12条第2項第1号に掲げる委員及び第2号に掲げる委員各同数をもって構成する会議として,学長選考・監察会議を置く。
2 学長選考・監察会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(経営協議会)
第21条 法第20条第1項に規定する経営協議会は,21人以内の委員をもって構成する。
2 経営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(教育研究評議会)
第22条 法第21条第1項に規定する教育研究評議会は,57人以内の評議員をもって構成する。
2 教育研究評議会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(部局長会議)
第23条 本学に役員会を補佐するため,部局長会議を置く。
2 部局長会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(教授会)
第24条 次に掲げる本学の組織に,教授会を置く。
(1) 学部
(2) 大学院研究科
(3) 附置研究所
2 前項に掲げるもののほか,専任の教授を置く機構,高等学術研究院,学内共同教育研究推進組織及び学内共同管理・支援組織に,教授会を置くことができる。
3 教授会において審議する事項,議事の手続その他教授会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(各種委員会)
第25条 本学に,教育研究及び管理運営に関する事項を審議する組織として,必要な委員会を置く。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(教員組織)
第25条の2 本学に,教育,研究その他の業務の分野に応じた大学教員の組織として,学域及び基盤域を置く。
2 本学に,学域をもって構成する学系を置く。
3 本学に,基盤域をもって構成する全学基盤系を置く。
4 前3項に規定する大学教員の組織及びその運営に関し必要な事項は,国立大学法人神戸大学の教員組織に関する規則の定めるところによる。
(政策研究職員の組織)
第25条の3 本学に,政策研究支援部を置く。
2 政策研究支援部に,教育研究の円滑な実施の支援に必要な政策的,専門的業務に従事する政策研究職員を置く。
3 政策研究支援部の組織及び運営に関し必要な事項は,国立大学法人神戸大学政策研究支援部規則の定めるところによる。
(事務組織)
第26条 本学に置く事務組織に関し必要な事項は,国立大学法人神戸大学事務組織規則の定めるところによる。
第5章 監査室
(監査室)
第26条の2 本学に監査室を置く。
2 監査室に関し必要な事項は,国立大学法人神戸大学監査室規則の定めるところによる。
第6章 内部統制室
(内部統制室)
第26条の3 本学に内部統制室を置く。
2 内部統制室に関し必要な事項は,国立大学法人神戸大学内部統制室規則の定めるところによる。
第7章 業務
(本学の業務)
第27条 本学は,法第22条第1項に掲げる業務を行う。
(卒業又は修了の認定等に関する方針)
第27条の2 本学は,本学並びに学部及び大学院の教育上の目的を踏まえて,次に掲げる方針を定めるものとする。
(1) 卒業又は修了の認定に関する方針
(2) 教育課程の編成及び実施に関する方針
(3) 入学者の受入れに関する方針
(教育研究等の状況の公表)
第28条 本学は,本学の教育研究,組織及び運営の状況並びに前条の方針を公表するものとする。
(教学規則)
第29条 学生の修学に関する事項は,神戸大学教学規則の定めるところによる。
第8章 職員
(職員の任命)
第30条 本学の職員の任命は,学長が行う。
(就業規則)
第31条 本学に置く職員の種類,職務,任免,懲戒その他人事管理に関する事項は,国立大学法人神戸大学職員就業規則の定めるところによる。
第9章 財務及び会計
(事業年度)
第32条 本学の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(会計規則)
第33条 本学の財務及び会計に関する事項は,国立大学法人神戸大学会計規則の定めるところによる。
第10章 雑則
(雑則)
第34条 この学則に定めるもののほか,本学の組織及び運営に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この学則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月1日)
この学則は,平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日)
1 この学則は,平成17年4月1日から施行する。ただし,別表第3の改正規定は,平成17年7月1日から施行する。
2 大学教育研究センターは,改正後の国立大学法人神戸大学学則別表第3の規定にかかわらず,平成18年3月31日まで存続するものとする。
附 則(平成17年9月30日)
この学則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年10月26日)
この学則は,平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日)
1 この学則は,平成19年4月1日から施行する。
2 文学研究科,総合人間科学研究科,文化学研究科及び自然科学研究科は,改正後の第4条第1項の規定にかかわらず,平成19年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(平成19年3月27日)
この学則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月29日)
この学則は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日)
1 この学則は,平成20年4月1日から施行し,改正後の第12条の規定は,平成19年12月26日から適用する。
2 医学系研究科は,改正後の第4条第1項の規定にかかわらず,平成20年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(平成20年12月24日)
この学則は,平成20年12月24日から施行し,第24条第2項の改正規定中保健管理センターに係る部分は平成16年4月1日から,研究環に置く各センターに係る部分は平成19年4月1日から,大学教育推進機構に係る部分は平成19年6月1日から適用する。
附 則(平成21年3月25日)
1 この学則は,平成21年4月1日から施行する。
2 次の表の左欄に掲げる改正前の第12条に掲げる学校(次項において「旧小学校等」という。)は,改正後の第8条の3の規定にかかわらず,この学則の施行の時において,それぞれ同表の右欄に掲げる学校(次項において「新小学校等」という。)となるものとする。
発達科学部附属住吉小学校 附属住吉小学校
発達科学部附属明石小学校 附属明石小学校
発達科学部附属住吉中学校 附属住吉中学校
発達科学部附属明石中学校 附属明石中学校
3 新小学校等は,平成21年3月31日に旧小学校等に在学する者が新小学校等に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(平成21年9月29日)
この学則は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日)
この学則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月10日)
この学則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この学則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この学則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月29日)
この学則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日)
この学則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年1月28日)
この学則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この学則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日)
この学則は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年1月27日)
この学則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
この学則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月29日)
この学則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月24日)
この学則は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年1月26日)
この学則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この学則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月21日)
この学則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年9月21日)
この学則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年11月29日)
この学則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日)
1 この学則は,平成29年4月1日から施行する。
2 国際文化学部及び発達科学部は,改正後の第3条第1項の規定にかかわらず,平成29年3月31日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 国際文化学部及び発達科学部が存続する間,第4条第3項第2号中「国際人間科学部」とあるのは「国際人間科学部,国際文化学部及び発達科学部」と読み替えるものとする。
附 則(平成29年11月28日)
この学則は,平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成30年1月23日)
この学則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月26日)
この学則は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年2月26日)
この学則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この学則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月24日)
この学則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日)
この学則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月29日)
この学則は,令和2年9月29日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学学則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月30日)
1 この学則は,令和3年4月1日から施行する。
2 海事科学部は,改正後の第3条第1項の規定にかかわらず,令和3年3月31日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 海事科学部が存続する間,改正後の第4条第3項第10号中「海洋政策科学部」とあるのは「海洋政策科学部及び海事科学部」と読み替えるものとする。
附 則(令和3年6月29日)
この学則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月28日)
この学則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日)
この学則は,令和4年3月23日から施行する。ただし,第4条の2,第16条,第17条の7,第20条,別表第2,別表第4及び別表第5の改正規定は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月27日)
1 この学則は,令和4年10月1日から施行する。ただし,別表第2の改正規定は,令和4年11月1日から施行する。
2 この学則による改正後の第24条の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月28日)
この学則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月26日)
この学則は,令和5年10月1日から施行する。ただし,別表第2の改正規定は,令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
この学則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月25日)
この学則は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日)
この学則は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
名称目的
経済経営研究所経済並びに経営に関する学理及びその技術の研究
別表第2(第8条の4関係)
バリュースクール,バイオシグナル総合研究センター,内海域環境教育研究センター,都市安全研究センター,分子フォトサイエンス研究センター,海洋底探査センター,社会システムイノベーションセンター,数理・データサイエンスセンター,計算社会科学研究センター,先端バイオ工学研究センター,先端膜工学研究センター,未来医工学研究開発センター,次世代光散乱イメージング科学研究センター,ウェルビーイング先端研究センター,水素・未来エネルギー技術研究センター
別表第3(第9条関係)
研究科等附属教育研究施設
医学研究科動物実験施設,感染症センター
農学研究科食資源教育研究センター
海事科学研究科国際海事研究センター,練習船海神丸
経済経営研究所企業資料総合センター
別表第4(第10条関係)
研究基盤センター,環境保全推進センター,インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター,キャリアセンター,安全保障輸出管理室,安全衛生・環境管理統括室
別表第5(第13条の2関係)
教育研究施設拠  点
内海域環境教育研究センターマリンサイト内海域の海洋生物・生態系と環境管理を学ぶ教育共同利用拠点
農学研究科附属食資源教育研究センター農場と食卓をつなぐ先端農業フィールド教育拠点
海事科学研究科附属練習船海神丸海洋分野に関わる海事技術・海洋環境・ヒューマンファクタを学ぶ海上アクティブラーニング教育環境の共同利用拠点