法律で義務付けられた掲示とは何か知りたい

労働安全衛生法では、化学物質を使用する部屋の入り口や内部に必要な掲示物を貼るように義務付けています。
産業医巡視や衛生管理者巡視で、掲示がされていない部屋には措置をお願いしていますが、関係する教職員は本紙に従って、必要な掲示物の貼り付けに漏れがないよう協力をお願いします。

掲示を義務付けた法律と内容

1. 有機溶剤中毒予防規則(有機則)

  • 入り口の廊下側に、使用している溶剤の区分により「第一種」「第二種」「第三種」の所定の掲示物を貼ること
  • 有機則第24条第1項の「応急措置等の事項」を明示した掲示物を室内の目に付くところに貼ること

「第一種」「第二種」「第三種」掲示物

有機則第24条第1項「応急措置等の事項」を明示した掲示物(法律の改正で、この掲示物は廃止となりました。別途、必要な掲示物3項をご覧ください。)

2. 特定化学物質障害予防規則(特化則) 第24条・第38条2

  • 第一類物質又は第二類物質を取り扱っている場合は、特化則第24条・第38条2に規定された掲示物を部屋の入り口の廊下側に二種類とも貼ること

3. 有害性等の掲示義務対象物質拡大および掲示内容の見直し・追加

※化学物質(鉛則・四アルキル鉛則含む)を取り扱う管理責者の方は、必ず読んで下さい。

従来までの「有機溶剤等使用の注意事項」ならびに「特別管理物質」のみの掲示が廃止され、全ての化学物質を対象に以下の内容を掲示する事が義務付けられた。
この掲示は、全ての有機則・特化則・鉛則等に該当する化学物質毎に掲示する必要がある。

【法律で義務付けられた掲示内容】
  1. 有機溶剤により生じるおそれのある疾病の種類及びその症状
  2. 有機溶剤等の取扱い上の注意事項
  3. 有機溶剤等による中毒が発生したときの応急措置
  4. 使用すべき保護具

本学では掲示が必要となる化学物質をCRISで抽出し、比較的簡便に法律変更に対応できるようにした。
一連の手順は、以下を参考にしていただきたい。

4. 安全衛生規則 第33条2

  • 化学物質を小分けにする際、小分けした容器にも化学物質の危険性・有害性を表示する事が義務付けられているため、本学ではピクトグラムによるラベル表示を標準の方法としている
  • このピクトグラムは人事課で一括して印刷しているので、そちらから入手するかピクトグラムをダウンロード、印刷して貼り付けて対応すること

国連のホームページからDLする場合はこちら

労働安全衛生法以外で掲示を義務付けた法律と内容

5. 高圧ガス保安法関連法令

  • 使用しているガスの種類に応じ、法律で取り決められた色のボンベを示すイラストを部屋の入り口の廊下側に貼ること

6. 毒物および劇物取締法

  • 毒劇物取締法に該当する物質を使用する場合は必要に応じて使用する建物や部屋の入り口に該当する掲示物を貼ること
  • また適正な保管庫での管理が義務付けられており保管庫には必ず掲示物を貼ること