リスクアセスメント健康診断の受診方法を知りたい
「自律的化学物質管理」で最も重要なリスクアセスメントについて、アセスメント結果に基づくばく露低減措置などのほかに、『リスクアセスメント対象物健康診断』の実施が義務付けられています。
このリスクアセスメント対象物健康診断が従来までの特殊健康診断と大きく異なる点は、定期的に実施される健診ではないということです。
労働安全衛生規則第577条に、その実施対象が定められています。
しかし同規則の内容では、研究と教育の場である大学における健診対象者が分かりにくいという指摘がありました。
そこで、どの様な場合に本健康診断を受診するか明確にし、さらに保健管理部門への健診依頼方法、受診依頼票などを掲載しました。
リスクアセスメント対象物を取り扱っている研究室の教職員の方は、内容を確認し、研究室の学生も含め対象になる場合は必ず本健康診断を受診してください。
重要なポイント
従来の特殊健康診断対象物質で、特別管理物質は体への悪影響が大きいため、記録の30年保存等の措置が義務付けられていました。
特別管理物質以外にも体への悪影響が大きい化学物質は数多くあり、「がん原性物質」や「強い変異原性が認められた化学物質」に指定されており、その一部はリスクアセスメント対象物になっています。
したがって特別管理物質以外でも、特にこれらの二つのカテゴリーに属した化学物質で本学の受診対象ルールに当てはまる場合は、出来る限り速やかにリスクアセスメント物質健康診断を受診してください。