○国立大学法人神戸大学における自家用車の業務使用に関する規程
(平成17年10月18日制定)
改正
平成21年3月31日
平成23年3月31日
平成28年3月31日
平成31年3月29日
令和2年3月17日
令和3年3月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)において自家用車を本学の業務のために使用する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
職員等 本学の役員,職員,非常勤職員及び旅行命令者が必要と認めた学外者をいう。
(2)
自家用車 職員等が所有し,又は使用する権利を有し,かつ,通常使用している自動車(自動二輪及び原動機付自転車を除く。)をいう。
(3)
地区 六甲台地区,楠地区,名谷地区,深江地区,その他学内の各地区をいう。
(自家用車等の登録申請)
第3条
職員等は,自家用車を業務に使用する場合は,あらかじめ別紙第1号様式による自家用車業務使用登録申請書(以下「登録申請書」という。)により旅行命令者(国立大学法人神戸大学旅費取扱規程(平成16年4月1日制定。以下「旅費規程」という。)に定めるものをいう。以下同じ。)に申請しなければならない。
2
旅行命令者は,前項の申請内容が,次に掲げる全ての要件を備える場合に限り,使用者として登録するものとする。
(1)
自動車運転免許証の交付後3年以上自動車を日常的に運転し,かつ,申請時においても引き続き運転している者で,過去3年間において,免許停止以上の処罰を受けていないものであること。
(2)
自家用車は,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定による定期点検整備を行っているものであること。
(3)
当該自家用車の運行によって他人の生命又は身体を害した場合の損害賠償について,無制限の対人賠償保険又は共済契約を締結していること。
(4)
当該自家用車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について,無制限の対物賠償保険又は共済契約を締結していること。
(5)
当該自家用車の運行によって搭乗していた者の生命又は身体を害した場合の損害賠償について,3千万円以上の人身障害補償保険又は共済契約を締結していること。
(6)
当該自家用車を業務に使用する場合に,前3号に掲げる保険が適用されること。
3
前項の登録を受けた職員等は,登録事項に変更が生じた場合には,速やかに登録申請書により旅行命令者に変更を申請しなければならない。
4
旅行命令者は,登録申請書を登録台帳として管理し,当該登録申請書に記載された有効期間等が満了した後は業務使用を許可しないものとする。
(業務使用の申請)
第4条
職員等は,自家用車を業務に使用するときは,使用の都度,事前に別紙第2号様式による自家用車業務使用申請書(以下「使用申請書」という。)を提出し,旅行命令簿又は旅行依頼簿に添付することにより旅行命令者の許可を受けたものとみなす。
ただし,事前に使用申請手続を行うことができない場合においては,使用後直ちに手続を行わなければならない。
2
職員等は,自家用車の業務使用の目的が次の各号のいずれかに該当する場合であって,交通機関の利用が困難なとき又は交通機関を利用すると業務能率が著しく低下するときであって公用車の利用ができないときに限り,前項の申請を行うことができる。
(1)
当該年度の授業計画書において,学外で行うことが明記されている授業等を行う場合
(2)
職員等が授業その他の業務のため学内の各地区間を移動する必要がある場合
(3)
職員等が研究のため,学外において資料又は試料の収集等を行う必要がある場合
(4)
附属学校の職員等が家庭訪問を行う場合
(5)
学校訪問,介護施設訪問,学生の就職先の開拓のための企業訪問その他大学の業務を学外で行う必要がある場合
(6)
災害の発生等により緊急を要する場合
(7)
その他旅行命令者が必要であると認めた場合
3
前項の規定にかかわらず,事故が発生した場合において,当該職員等が加入する保険では保険の適用外となる場合には,当該申請をすることができない。
4
職員等は,第1項の規定により自家用車の業務使用の許可を受けた後に,次の各号のいずれかに該当するときは,業務のために自家用車を使用してはならない。
(1)
道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反して運転免許の取消し若しくは停止の処分を受け,又は交通事故により刑罰に処せられているとき。
(2)
職員等の心身の状態が,傷病その他の理由により自家用車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3)
第1項の規定により許可を受けた内容に変更が生じたとき。
5
第1項の許可を受けた職員等は,申請事項に変更が生じた場合には,使用申請書により旅行命令者に変更を申請しなければならない。
(交通事故の場合の措置)
第5条
職員等は,自家用車の業務使用中に交通事故が発生したときは,直ちに業務を中止し,法令に定められた措置を講じなければならない。
2
職員等は,自家用車の業務使用中に交通事故が発生した場合には,速やかに別紙第3号様式による事故報告書を旅行命令者に提出しなければならない。
(同乗者の制限)
第6条
業務の必要上,職員等及び本学の学生(以下「職員等及び学生」という。)を同乗させる場合は,その人員を必要最小限にするとともに,同乗者の所属,職名(学生にあっては,学年),氏名及び同乗を必要とする理由を明らかにして,第4条第1項に規定する申請を行わなければならない。
(旅費の取扱い)
第7条
自家用車を業務に使用した場合の旅費については,別に定める。
2
有料道路を利用した場合には,当該有料道路通行料を支給するものとする。
3
同乗者については,当該旅行中,同乗しなかった経路がある場合には,当該経路について「旅費規程」に規定する旅費を支給する。
(旅費の請求)
第8条
職員等及び学生は,前条に規定する旅費を請求する場合は,旅費規程に規定する請求書に,使用申請書,領収書等を添付し請求するものとする。
(損害賠償責任)
第9条
本規程に基づく自家用車の業務使用中に,第三者に損害を与えた場合における損害賠償は,当該職員等の加入する責任保険及び任意保険によっててん補できる損害の部分を除き,本学が賠償する。
ただし,本学が賠償した場合において当該交通事故の原因又は事故後の措置について職員等に故意又は重大な過失があったときは,当該職員等に求償することができる。
2
本学は,職員等が自家用車の業務使用中に起こした交通事故等による自家用車の毀損に対する損害賠償の責は負わない。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,自家用車の業務使用について必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成17年10月18日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
別紙第1号様式
自家用車業務使用登録申請書
[別紙参照]
別紙第2号様式
自家用車業務使用許可申請書
[別紙参照]
別紙第3号様式
事故報告書
[別紙参照]