○神戸大学アドミッションセンター運営委員会規程
(平成28年1月26日制定)
改正
平成28年9月30日
平成29年3月31日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学アドミッションセンター規則(平成28年1月26日制定)第6条第2項の規定に基づき,神戸大学アドミッションセンター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
第6条第2項
]
(審議事項)
第2条
委員会は,神戸大学アドミッションセンター(以下「センター」という。)に係る次に掲げる事項について審議し,学長がこれらの事項について決定を行うに当たり,意見を述べることができるものとする。
(1)
管理運営の基本方針に関する事項
(2)
規則等の制定又は改廃に関する事項
(3)
年次計画に関する事項
(4)
予算及び決算に関する事項
(5)
その他学長及びセンター長が意見を求める事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する理事(以下「理事」という。)
(2)
センター長
(3)
文学部及び国際人間科学部の教員のうち,理事が指名した者1人
(4)
法学部,経済学部及び経営学部の教員のうち,理事が指名した者1人
(5)
理学部,工学部,農学部及び海事科学部の教員のうち,理事が指名した者1人
(6)
医学部の教員のうち,理事が指名した者1人
(7)
学務部長
(8)
その他委員会が必要と認めた者
2
前項第3号から第6号まで及び第8号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3
第1項第8号に掲げる委員は,学長が任命する。
(委員以外の者の出席)
第4条
委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,理事をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代行する。
(議事)
第6条
委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2
議事は,出席した委員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(部会)
第7条
委員会に,専門的事項を調査審議するため,部会を置くことができる。
(事務)
第8条
委員会の事務は,学務部入試課において行う。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規程は,平成29年4月1日から施行し,改正後の神戸大学アドミッションセンター運営委員会規程の規定は,平成29年3月31日に在任する委員の後任者の選出から適用する。